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美容室・理容室に関する確定申告の基本的な税金及び節税について記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

電話でのお問い合わせは03-5284-9683

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トップページ → 美容室・理容室の確定申告(税金/節税対策)

 更新日:令和 5年 4月23日

美容室・理容室の確定申告(税金/節税対策)足立区北千住の山田一成税理士事務所


 初回の相談は無料です。
  美容室・理容室を独立開業してみたものの、
  個人事業主として「確定申告」をしなければならないのか不安です。
  確定申告をする場合においても、相談する相手もいないし、
  何をどうすれば良いのかわかりませんとのご質問を多数いただいております。


  今回、初めて確定申告を行う予定の美容室・理容室の経営者の方、
  毎回、確定申告を行っているが、再度、ご確認したい美容室・理容室の経営者の方は
  必見です。

  ここでは、美容室・理容室の経営の確定申告・税金・節税対策を実務経験の豊富な
  税理士が、美容室・理容室の経営者の方のために、確定申告の基本中の基本について
  説明したいと思います。

  確定申告は要点さえつかめば、意外と簡単にできるものです。



   税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定させていただきます。
   メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。

   令和5年度の個人の確定申告の費用・料金を記載しています。
   ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。
   ■ 令和5年分の確定申告の費用・料金・報酬
   ■ 税理士報酬の事例




美容室・理容室を応援する足立区北千住の山田一成税理士事務所(確定申告・税金対策)

 美容室・理容室の確定申告(税金/節税対策)


 美容室・理容室の総収入金額

   美容室・理容室の総収入金額は、収入金額の合計額をいいます。
   美容室・理容室の収入金額のうち、主なものは、以下のとおりになります。
    @ カット料金
    A パーマ料金
    B カラー料金・トリートメント料金
    C シャンプー等のヘアケア商品の売上代金
    D ワークショップやセミナー代金
    E ヘアケア商品の家事消費 など

 美容室・理容室の収入金額に該当しないもの(主なもの)

    @ 普通預金の利子(「利子所得」に該当し、税引後の金額が入金されます。)
    A 原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
    B 自動車などの固定資産の売却収入(基本的には「譲渡所得」に該当。)
    C 不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)

 書類の保存義務(収入金額)

   @ 収入金額を証明するために、契約書(控)・領収書(控)などの書類を保存。
    ※1取引当たりの金額が3万円以上で100万円以下の場合には、
     200円の収入印紙を貼付し消印します。

   A 「平成26年4月1日以降」の領収書の収入印紙の貼付は、
     3万円以上ではなく、
5万円以上になりますので注意が必要です。

   B 書類の保存義務期間は、原則7年(重要)です。

 美容室・理容室の必要経費

  美容室・理容室の必要経費は、美容室・理容室の収入金額に対応する部分の費用をいいます。

  美容室・理容室の必要経費のうち、主なものは、以下のとおりになります。


   @ 店舗家賃(事業用部分)   A 正社員等の人件費
   B シャンプー・トリートメント、カラーリングの薬剤等
   C 美容機材のリース料     D 水道光熱費(事業用部分)
   E HP作成料・広告料     F チラシ・名刺作成・印刷費
   G お客様に提供するお茶や雑誌 H 美容室・理容室の関連本
   I セミナー参加費       J 美容室・理容室協会の会費
   K 商材費・交流会参加費    L 交通費
   M 借入利息          N 減価償却費
   O 施術時における備品類(10万円未満)
   P 携帯電話などの通信料のうち事業用部分


 美容室・理容室の必要経費に該当しないもの(主なもの)

    @ 生活費
    A 所得税・個人住民税
    B 国民健康保険・国民年金(「所得控除」に該当。)
    C 医療費・生命保険料・地震保険など(「所得控除」に該当。)
    D 住宅借入金等の利子
    E 携帯電話などの通信料のうち家事用部分 など

 書類の保存義務(必要経費)

   1.必要経費を証明するために、契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
     @ 領収書を受領する場合:
       日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは必ず記載してもらうこと。

     A レシートを受領する場合:
       レシートも領収書と同様に証拠資料となるため、必ずもらうこと。

     B 領収書を受領することができない場合:
       出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に添付します。
       (冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機でのジュース購入など。)

   2.書類の保存義務期間は、原則7年(重要)

 消費税の簡易課税の事業区分(美容室・理容室)


  美容室・理容室の売上高がその年において1,000万円を超える場合には、
  その年の翌々年の美容室・理容室の売上高に対して消費税を納付しなければなりません。
  消費税の納付の方法としては「原則課税」「簡易課税」の2種類の方法があります。


  ■原則課税
    (売上でお預かりした消費税) ー (経費として支払った消費税)
  ■簡易課税
    (課税売上高に対する消費税) ー 
    (課税売上高に事業区分のみなし仕入率を乗じて計算した消費税)

  ※1.消費税を納付する前々年の売上高が5,000万円超の場合には適用できません。
   2.適用を受けようとする年の前年までに「消費税簡易課税制度選択届出書」
     提出する必要があります。
   3.当該届出書を提出した場合には、簡易課税は継続して2年間は強制適用です。




 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定しています。
 日本標準産業分類は「大分類」・「中分類」・「小分類」の3区分に分類されています。

   ■ 美容室・理容室は、@ 大分類 L−学術研究、専門・技術サービス業
              A 中分類 技術サービス業
              B 小分類 その他の技術サービス業

  簡易課税の事業区分は、第五種事業に該当することになります。


   ※美容室・理容室で美容用品等を販売した場合は、第二種事業に該当。

   簡易課税の事業区分の詳しい内容については、以下のHPを参照してください。
   国税庁HP(消費税の簡易課税の事業区分:技術サービス業)



(具体例)

 平成30年から美容室・理容室を開始したものと仮定(従業員は2名)。

 1.美容室・理容室の売上高の推移
  @ 平成30年の売上高: 950万円
  A 平成31年の売上高:1,200万円
  B 令和02年の売上高:1,500万円
  C 令和03年の売上高:1,800万円

 2.消費税の課税の有無の判断
  @ 平成30年(第1期)及び平成31年(第2期)は免税事業者。
  A 令和02年は平成30年の売上高が1,000万円以下のため、免税事業者。
  B 令和03年は平成31年の売上高が1,000万円を超えるため、課税事業者

 3.原則課税を選択した場合
  @ 令和03年の売上高に対する消費税額:1,800,000円 
  A 令和03年の費用に対する消費税額(経費率40%と仮定):720,000円
  B 令和03年に納付する消費税額 @−A=1,080,000円

 4.簡易課税を選択した場合
  @ 課税売上高に対する消費税:1,800万円×消費税率10%=1,800,000円
  A 課税売上高に事業区分のみなし仕入率を乗じて計算した消費税:
    1,800万円×50%(第五種事業)×消費税率10%=900,000円
  B 令和03年に納付する消費税額 @−A=900,000円


 5.最終的な判断
   簡易課税を選択した場合には、原則課税を選択したときよりも
   1,080,000円−900,000円=180,000円、消費税の負担を軽減することができる。




 美容室・理容室が税理士等に支払う報酬等に対する源泉徴収義務

  美容室・理容室が税理士や弁護士・社会保険労務士等に対して報酬等を支払う場合には、
  報酬等に対して所得税を控除した金額を支払います。

   所得税を報酬等から控除することを「源泉徴収」といいます。

  ただし、下記に該当する場合には報酬等に対して「源泉徴収」をする必要はありません。
   @ 税理士法人・弁護士法人等の士業法人に対する報酬等
   A 行政書士に対する報酬等(建築代理士の行う業務で一定のものは除く。)
   B 給与等の支払いがなく、税理士報酬等のみを支払っている人
     (従業員等を雇用せずに一人で個人事業を行っている人が対象となります。)


 「源泉徴収」した所得税については、原則として、
  税理士等に報酬等を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。
  税理士や弁護士等と顧問契約をしている場合には、注意が必要となります。
  ただし、給与の支給人員が常時10人未満のときは、
 「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して
  承認を受けることにより6ヶ月分をまとめて年2回の納付とすることができます。
   @1月から6月までの源泉徴収した所得税については、7月10日までに納付。
   A7月から12月までの源泉徴収した所得税については、翌年1月20日までに納付。


  源泉所得税の納期限に遅れてしまうと、
  不納付加算税と延滞税が納付義務者に課せられる可能性があります。
  納期限までに納付することを忘れずに行ってください。



(具体例)
 美容室・理容室:
  1.正社員1名・アルバイト2名(月額給料50万円:所得税11,610円)
  2.税理士の月額顧問料(月額32,400円:所得税3,063円)

 (原則)平成29年6月支払分:源泉徴収の11,610円+3,063円=14,673円
     → 平成29年7月10日までに14,673円を国に納付します。
 (特例)平成29年7月15日に「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出。
     → 当該申請書を提出した平成29年7月分は原則として取扱われます。
       したがって、平成29年8月10日までに14,673円を国に納付します。
     → 当該申請書を提出した月の翌月(平成29年8月分)から特例の適用を受け
       ることができます。
     → 平成29年8月から12月までの5ヶ月分の14,673円×5=73,365円を
       平成30年1月20日までに国に納付します。



(税理士報酬等の源泉徴収の計算)
 源泉徴収の対象となる報酬等は、税理士や社会保険労務士などの業務に対するものです。
 なお、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となります。

 ただし、下記に該当する場合には報酬等に対して「源泉徴収」をする必要はありません。
 @通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合
 A弁護士等に支払う金銭等であっても、
  支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税等に
  充てるものとして支払われたことが明らかな場合

 報酬等の中に消費税等の額が含まれている場合は、
 原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。
 請求書等において、報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、
 その報酬等額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。


 税理士報酬等の源泉徴収の計算方法
 1.報酬等の額が100万円以下の場合には、報酬等の額に対して10.21%
  (具体例)50万円の税理士報酬の場合 50万円×10.21%=51,050円
 2.報酬等の額が100万円超の場合には、
  100万円までの報酬等の額に対して10.21%、100万円超の報酬等の額に対して20.42%
  (具体例)190万円の税理士報酬の場合
       @100万円×10.21%=102,100円 A90万円×20.42%=183,780円
       B合計額 102,100円+183,780円=285,880円



 小規模企業共済の加入の検討

  (Q) 美容室・理容室の経営していますが、
     「小規模企業共済」に加入することができますか、教えてください。

  (A)「小規模企業共済」とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や
      会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、
      それまで積み立てた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。


  ■ 美容室・理容室の経営者の加入要件
    @ 美容室・理容室を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主
      または、法人(会社など)の役員
    A 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者
      (個人事業主1人につき2人まで)

  ■ 美容室・理容室の経営者でも加入することができない場合
    @ サラリーマンなどの給与所得者が副業で美容室・理容室を行っている場合
      ※ 主たる事業が会社員であり、小規模企業者に該当しないためです。
    A 直接営利を目的としない法人の役員の方。
    B 「中小企業退職金共済制度(中退共)」、「建設業退職金共済制度」、
      「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被加入者の方。

  ■ 掛金の取扱い
    掛金月額は、1,000円〜70,000円の範囲内で自由に選択できます。
    加入後も掛金月額を変更することができ、
    支払方法も「月払い」、「半年払い」、「年払い」から選択できます。

  ■ 税法上の取扱い
    小規模企業共済の掛金を支払った場合、その支払をした年分の個人の所得から
    「小規模企業共済等掛金控除」として、全額を控除することができます。

  ■ 共済金の受取りの取扱い
    共済金は、加入後6ヶ月以降における廃業や退職などの事由が生じた場合、
    掛金の納付月数を基準として法令で定められた額を受取ることができます。

    満65歳以上で15年以上掛金を納付した場合、
    事業を継続していても共済金を受取ることができます。
    共済金の受取方法は、「一括」、「分割」、「一括と分割の併用」を選択できます。

   ■ 共済金の税法上の取扱い
    @ 「一括」の場合には、「退職所得」として取扱います。
    A 「分割」の場合には、「雑所得(公的年金等)」として取扱います。 

   ■「小規模企業共済制度」の具体的な内容は、以下のHPを参照してください。
     小規模企業共済(中小機構のHP)

 経営セーフティ共済の加入の検討

 (Q)副業ではなく本業で個人事業の経営していますが、
    「経営セーフティ共済」に加入することができますか、教えてください。

 (A)「経営セーフティ共済」とは、取引先の事業者が倒産し、売掛金債権等が回収
     困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。
    「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。



  ■ 美容室・理容室の経営者の加入要件(個人事業主)
    1年以上継続して個人事業を行っている方でかつ従業員数が300人以下の方が
    対象となります。

  ■ 掛金の取扱い
    掛金月額は、5,000円〜200,000円の範囲内(5千円単位)で自由に
    選択できます。
    加入後も掛金月額を変更することも可能です(一定の要件があります。)
    支払方法も「月払い」、「前納(一括納付)」から選択することができます。

  ■ 税法上の取扱い
    セーフティ共済の掛金を支払った場合、
    その支払をした年分の事業所得の必要経費に算入することができます。
    ※事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費の算入が認められない
     ため注意が必要となります。

  ■ 貸付けが受けられる条件・貸付金額
    取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった場合に貸付けが受けら
    れます。取引停止処分や私的整理等は対象となりますが、夜逃げは対象外となり
    ますので注意が必要となります。
    貸付けが受けられる金額は、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総
    額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。

  ■ 解約と解約手当金の取扱い
    共済契約の解約には、
    @任意解約:契約者が任意に行う解約
    A機構解約:契約者が一定期間の掛金の滞納や不正行為などが発覚した場合、
          機構が行う解約
    Bみなし解約:契約者が死亡等した場合、その時点でおいて解約したものとする

    解約手当金とは、掛金を12ヶ月分以上納付した方に支給されるものです。
    掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に一定の率を乗じて計算した額が支給
    されます。

    自己都合の任意解約の場合
    @12ヶ月分以上の掛金を納付している場合には、最低80%以上の解約手当金
     が受取れます。
    A40ヶ月分以上の掛金を納付している場合には、掛金総額の全額を解約手当金
     として受取れます。

  解約手当金は、支給を受けた年分の事業所得の雑収入として算入する必要があります。

  ■ 「経営セーフティ共済制度」の具体的な内容は、以下のHPを参照してください。
      経営セーフティ共済制度(中小機構HP)


 個人事業主(青色申告)の節税シミュレーション

 
 個人事業者(美容業)が白色申告から青色申告に変更した場合(35歳の場合)
  ■消費税は課税事業者(簡易課税)  ■青色申告特別控除(65万円を適用)
  ■所得控除は未対応         ■消費税率は10%として設定

令和5年 白色申告の場合 青色申告の場合
売上高   13,200,000   13,200,000
経費金額(40%)  △5,280,000  △5,280,000
利益金額(60%)   7,920,000   7,920,000
消費税額(簡易課税:第5種)   △600,000   △600,000
青色申告特別控除額        0   △650,000
最終利益金額   7,320,000   6,670,000

 ■納付すべき税金
令和5年 白色申告の場合 青色申告の場合
消費税    600,000    600,000
所得税   1,047,600    906,500
個人住民税    732,000    667,000
個人事業税    221,000    221,000
国民健康保険    695,400    633,600
国民年金    196,920    196,920
合計額   3,492,920   3,225,020

 個人事業主から合同会社を設立をする場合の節税シミュレーション

 
 個人事業主(消費税は課税事業者)が合同会社を設立した場合(消費税は免税事業者)
 の税金の比較表(概算)を作成いたしました。所得控除は未対応です。
 (美容業:35歳の場合です。)
 
令和5年 個人事業の場合 法人事業の場合
売上高   16,500,000   16,500,000
経費金額(40%)  △6,600,000  △6,600,000
利益金額(60%)   9,900,000   9,900,000
消費税額(簡易課税:第5種)   △600,000         0
青色申告特別控除額   △650,000         0
役員報酬(月額50万円)         0  △6,000,000
健康保険負担分(合同会社負担分)         0   △297,000
厚生年金保険負担分(合同会社負担分)         0   △549,000
児童手当拠出金         0    △20,400
最終利益金額   8,500,000   3,033,600

 ■納付すべき税金・社会保険料・合同会社設立関連費用
令和5年 個人事業の場合 法人事業の場合
消費税    750,000         0
所得税   1,319,000    424,500
個人住民税    850,000    426,000
個人事業税    312,500          0
国民健康保険    807,500          0
国民年金    196,920          0
健康保険          0    594,000
厚生年金保険          0   1,098,000
児童手当拠出金          0     20,400
法人税          0    474,900
法人事業税          0    147,700
法人住民税          0     58,700
合同会社設立費用          0    150,000
社会保険手続関連手数料          0     60,000
合計額   4,235,920   3,454,200

 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。


美容室・理容室を応援する足立区北千住の山田一成税理士事務所(確定申告・税金対策)

美容室・理容室をサポートする足立区北千住の山田一成税理士事務所(確定申告・税金対策)