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クラウドファンディングの確定申告に関する基本的な節税及び税金について記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

電話でのお問い合わせは03-5284-9683

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クラウドファンディングの確定申告・税金足立区北千住の山田一成税理士事務所


クラウドファンディングの確定申告・節税・税金対策


 足立区北千住の山田一成税理士事務所(やまだ かずなり)

  足立区千住仲町19−5 オーデーパナハイム4階( 北千住駅西口下車 徒歩5分)
  所属: 東京税理士会 足立支部(登録番号 117234)
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クラウドファンディングの確定申告・節税・税金対策(足立区北千住の山田一成税理士事務所。)

 初回の相談は無料です。

  クラウドファンディングを利用して起業してみたものの、
  個人事業主として、「確定申告」をしなければならないのか不安です。

  確定申告をする場合においても、相談する相手もいないし、何をどうすれば良いのかわかりませんとの
  ご質問をいただくことがあります。

  ここでは、クラウドファンディング(購入型)における収入や経費について、ご説明させていただきます。


  ■ クラウドファンディングとは、
    群衆(crowd)と資金調達(funding)を組み合わせた造語です。
    ここでいうクラウドとは、コンピュータ用語で使用されている”雲”ではなく”群衆”という意味です。

    具体的には、インターネットを介して、
     @ 不特定多数の人々に、
     A 比較的少額の資金提供を呼びかけ、
     B 一定額が集まった時点でプロジェクトを実行することをいいます。

   ※ 資金調達のリスクを低減することが可能となり、個人でのプロジェクトの立ち上げや告知が容易
     になり、それに呼応する形で、クラウドファンディングによる資金調達が活発になります。

  ■ クラウドファンディングの種類
     1.金銭的リターンのない「寄付型」。
     2.金銭的リターンが伴う「投資型」。
     3.プロジェクトが提供する何らかの権利や物品を購入することで支援を行う「購入型」。

    ※ このホームページにおいては、
      3.の「購入型」の個人の確定申告について記載させていただきます。


  ■ クラウドファンディングの確定申告作成報酬等の料金の見積りに関しては、
    無料で査定させていただきます。メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。
    ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。

  ■ 令和2年度の個人の確定申告の費用・料金を記載しています。
      令和2年分の確定申告の費用・料金・報酬



クラウドファンディングの確定申告・節税・税金対策(足立区北千住の山田一成税理士事務所。)


 クラウドファンディング(購入型)の個人の確定申告(税金対策・節税対策)


  クラウドファンディング(購入型)の個人の確定申告における収入や経費について、ご説明させていただきます。
  少しでもお役に立てば良いと考えています。




   クラウドファンディング事業の法人化について、こちらのHPを参照してください。
     ■ 法人設立を応援する税理士事務所
     ■ 合同会社を応援する税理士事務所




   青色申告等について、ご興味のある方は、こちらのHPを参照してください。
     ■ 青色申告の基本中の基本(個人事業主)
     ■ フリーランスのための確定申告の概要(基本)




   税理士報酬・事例・お客様の声に、ご興味のある方は、こちらのHPを参照してください。
     ■ 税理士報酬の標準料金規定
     ■ 税理士報酬・料金・費用の事例
     ■ お客様の声




 クラウドファンディング(購入型)について確定申告をする必要がない方

  ■ 以下の要件に該当する場合には「確定申告」を行う必要はありません。
    1.給与等を1か所から受けている者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者。
    2.給与等を2か所から受けている者で次の@又はAに該当する者
      @ 従たる給与等の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円以下の者
      A 給与等の収入金額の合計額が、
        雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除以外の控除額の合計額に150万円を加算した額
       以下の金額で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者


 ■ 基本的には、以下の者については「確定申告」を行う必要はありません。
   @会社員でクラウドファンディング(購入型)の所得金額が20万円以下の者(所得は給与(1か所)のみ。)
   A専業主婦や学生でクラウドファンディング(購入型)の所得金額が38万円以下の者(所得なし。)
   B年金生活者でクラウドファンディング(購入型)の所得金額が20万円以下の者
    (所得は公的年金等の収入金額が400万円以下。)



  ■ 1及び2に該当する場合でも、
    源泉徴収税額が正規の税額より多い場合には、確定申告をすることにより還付を受けることができます。


 クラウドファンディング(購入型)の総収入金額(確定申告)

  ■ クラウドファンディング(購入型)の総収入金額は、収入金額の合計額をいいます。
    クラウドファンディング(購入型)の収入金額は、資金提供者からの融資金額となります。

    クラウドファンディング(購入型)の融資金額の場合、
    銀行借入の融資や社債の発行などの場合の「負債」とは異なり、「売上高」となりますので
    注意が必要となります。

 ■ クラウドファンディング(購入型)の売上高の計上時期について

  クラウドファンディングプラットフォームの掲載期間が終了し、融資金額が普通預金などに入金した時点
  においては、製品は、まだ提供していない状態のため、「前受金(負債)」として計上します。

  その後、資金提供者に、完成した製品を引渡しをした時点において、「売上高」に振り替えます。



 クラウドファンディング(購入型)の必要経費(確定申告)

  ■ クラウドファンディング(購入型)の必要経費は、
    クラウドファンディング(購入型)の収入金額に対応する部分の費用をいいます。

 クラウドファンディング(購入型)の必要経費のうち、主なものは、以下のとおりになります。

     @ クラウドファンディングプラットフォームの運営者に支払う手数料
     A クラウドファンディングの資金提供者にサービスを提供するために要した費用
     B インターネットプロバイダ料金
     C 携帯電話・郵送などの通信料
     D 書籍
     E セミナー・交流会参加費・交通費
     F 地代家賃(事業用部分)
     G 電気料金(事業用部分)
     H パソコン・消耗品・備品類(10万円未満)
     I パソコンなどの固定資産のうち一括償却資産の減価償却費の部分
     J パソコンなどの固定資産のうち減価償却費の部分 など



 クラウドファンディング(購入型)の必要経費に該当しないもの(主なもの)

    @ 生活費
    A 所得税・個人住民税
    B 国民健康保険・国民年金(「所得控除」に該当。)
    C 医療費・生命保険料・地震保険など(「所得控除」に該当。)
    D 住宅借入金等の利子
    E 携帯電話などの通信料のうち家事用部分 など


 クラウドファンディング(購入型)の所得の区分について

   クラウドファンディング(購入型)の所得の区分は、「事業所得」又は「雑所得」に該当するものと思われます。

  「事業所得」とは、基本的には、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人の
   その事業から生ずる所得をいいます。
   もう少し具体的に申し上げますと、以下の要件に該当する必要があります。
    @ 自己の計算と危険において独立して営まれていること。
    A 営利性・有償性を有していること。
    B 反復継続的に事業を遂行していること。
    C 社会的な地位を客観的に認められる業務から生じる所得

  「事業所得」に該当しない場合には、自動的に「雑所得」に該当することになります。

  クラウドファンディング(購入型)を副業で行う場合には、
  「事業所得」に該当するのか、それとも「雑所得」に該当するのか判断が必要となります。



 クラウドファンディング(購入型)の書類の保存義務(必要経費)

   ■ 必要経費を証明するために、契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
      @ 領収書を受領する場合:
        日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは必ず記載してもらうこと。
      A レシートを受領する場合:
        レシートも領収書と同様に証拠資料となるため、必ずもらうこと。
      B 領収書を受領することができない場合:
        出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に添付します。
        (冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機でのジュース購入など。)
   ■ 書類の保存義務期間は、原則7年(重要)です。

 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。


クラウドファンディングの確定申告・節税・税金対策(足立区北千住の山田一成税理士事務所。)

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