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合同会社に関する基本的な税金及び節税について記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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 更新日:令和 5年 4月23日

合同会社の節税を応援する税理士事務所


  初回の相談は無料です。
    合同会社の経営者で顧問税理士をお探しの方へ朗報です。
   合同会社の税金・節税対策の実務経験が豊富な税理士事務所が懇切丁寧にサポート。
   低価格高品質のサービスを提供。

   合同会社の設立を検討している方や合同会社の税金について、
   ご興味のある方を対象に、基本的な事項について、ご説明させていただきます。
   少しでもお役に立てば良いと考えています。


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  メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。


合同会社の節税・税金対策を応援する山田一成税理士事務所

 合同会社の設立の基本事項について(税金・節税対策)

  合同会社の設立の基本的な事項について記載しています。
  合同会社の設立に興味のある方は、以下をクリックしてください。

 個人事業と会社事業の基本的な相違について


合同会社の節税・税金対策を応援する山田一成税理士事務所  現在の我が国においては、資本金1円以上を出資すれば、
 誰でも簡単に会社を設立することができます。
 会社設立が簡単になったとはいえ、安易に会社を設立し、
 起業することが、本当に正しいのかもう一度検討する必要が
             あると思います。これからスタートする業種や事業規模、
             将来の展望などを総合的に考慮して決定すべきです。


【 個人事業と会社事業の基本的な相違について 】

  ■開業手続きの費用
   (個人)登記は不要で開業手続きの費用は、基本的には発生しません。
   (会社)会社設立登記の手続きが必要、30万円弱の費用が発生します。

  ■事業内容
   (個人)基本的には、どんな事業でもOK。変更も自由です。
   (会社)事業内容は、定款にて作成。
       変更の場合には、定款変更登記の手続きが必要であり、費用が発生します。

  ■社会的信用
   (個人)会社と比較して基本的には不利です。
   (会社)個人と比較して社会的信用が高く、金融機関等からの借入れや従業員
       の雇用・大きな取引が可能などの面で有利です。

   ■事業責任
   (個人)事業主が全ての責任(無限責任)を負います。
       利益を独り占めできるメリットはあります。
       事業に失敗したり、損失が発生した場合には、
       個人財産を処分して負担しなければならないデメリットもあります。

   (会社)出資者は、自分が出資した分のみの責任(有限責任)を負います。
       会社と個人の財産は別物として取扱います。中小零細会社の場合には、
       通常は、金融機関等からの借入れについては、代表者等は連帯保証を
       負うことになります。その場合には、保証責任を負います。
       合名会社や合資会社の無限責任社員は個人と同様に無限責任を負います。

   ■会計処理
   (個人)会社と比較して会計帳簿や決算書類の作成は簡便。
   (会社)個人と比較して会計帳簿や決算書類の作成は複雑。

   ■社会保険
   (個人)事業主は、国民健康保険及び国民年金に加入します。
       事業主は政府管掌のの健康保険及び厚生年金には加入できません。
   (会社)役員も政府管掌のの健康保険及び厚生年金には加入することができます。

  ■税金
   (個人)利益は所得税の超過累進税率により計算します。
   (会社)利益は法人税・事業税により計算します。
       ただし赤字の場合にも均等割額(最低7万円)を納付します。

  ■事業主の報酬
   (個人)事業利益が事業主の報酬となります。
   (会社)役員の報酬は基本的に経費として計上することができます。

 合同会社を設立するにあたっての注意点

  近年、我が国においては、
  サービス産業の振興や共同開発・産学連携の促進などの人的資産を活用する目的で、
  会社形態として「合同会社(LLC)」の設立が目立つようになりました。

  最近は、ニュース・新聞・マスコミなどで頻繁に「合同会社」という単語をよく耳に
  する機会が増えています。一般の方々にとっては、合同会社とは、どのような会社形態
  なのか理解していないと思います。

 そこで、合同会社の基本的な特徴について述べたいと思います。

 1.社員(出資者)は、原則として業務を遂行する権限を有している。

 2.身軽でかつ柔軟なスピードのある経営をすることができる。
  ※株式会社の場合は、株主総会などにより新たな分野への参入には時間がかかる。

 3.有限責任のため、社員は原則として出資額の範囲内のみの責任を負えばよい。

 4.内部組織や損益の分配は、全社員の同意で定款に定めれば自由に決定できる。
  ※出資比率と異なる比率で損益を分配することも可能となります。

 5.株式会社と同様に1名から設立することができます。

 6.株式会社の定款認証が省略しているため、設立費用を安く抑えることができる。

 7.定款の変更により、株式会社への変更も可能である。

 8.株式会社よりも認知度が低いため、信頼性に欠ける面があります。

  合同会社の設立も選択肢の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。


 合同会社と株式会社の基本的な相違について

 
 合同会社と株式会社の基本的な相違は、下記のとおりになります。
 
  合同会社の場合   株式会社の場合
資本金       1円以上       1円以上
出資者の責任範囲      有限責任      有限責任
役員の任期        無し    10年(最長)
定款の認証      必要なし        必要
登録免許税   60,000円(最低)  150,000円(最低)
代表者      代表社員     代表取締役

 個人事業主から合同会社を設立をする場合の節税シミュレーション

 
 個人事業主(消費税は課税事業者)が合同会社を設立した場合(消費税は免税事業者)
 の税金の比較表(概算)を作成いたしました。所得控除は未対応です。
 (IT業:35歳の場合です。)消費税率は10%として設定。
 
令和5年 個人事業の場合 法人事業の場合
売上高   16,500,000   16,500,000
経費金額(40%)  △6,600,000  △6,600,000
利益金額(60%)   9,900,000   9,900,000
消費税額(簡易課税:第5種)   △750,000         0
青色申告特別控除額   △650,000         0
役員報酬(月額50万円)         0  △6,000,000
健康保険負担分(合同会社負担分)         0   △297,000
厚生年金保険負担分(合同会社負担分)         0   △549,000
児童手当拠出金         0    △20,400
最終利益金額   8,500,000   3,033,600

 ■納付すべき税金・社会保険料・合同会社設立関連費用
令和5年 個人事業の場合 法人事業の場合
消費税    750,000         0
所得税   1,319,000    424,500
個人住民税    850,000    426,000
個人事業税    312,500          0
国民健康保険    807,500          0
国民年金    196,920          0
健康保険          0    594,000
厚生年金保険          0   1,098,000
児童手当拠出金          0     20,400
法人税          0    474,900
法人事業税          0    147,700
法人住民税          0     58,700
合同会社設立費用          0    150,000
社会保険手続関連手数料          0     60,000
合計額   4,235,920   3,454,200

 合同会社が適している業種とは?


  合同会社の1番のメリットは、
  他の会社形態と比較し、「意思決定」を迅速に行うことができる点にあります。

  下記のような形態が「合同会社」に適していると思われます。
   @ 一人企業(個人事業主から法人に移行する場合)
   A ネイルサロン・エステサロン・美容業
   B ソフトウェア業
   C サービス業
   D FX投資会社・不動産投資会社


 合同会社の設立時の資本金について(特に注意すること)


 (Q) 個人事業を廃止して、合同会社を設立しようと検討しています。
    合同会社の設立時、消費税の負担を免除できるような制度はありますか?
    ちなみに、今年の1月1日から6月30日までの半年間の売上高が2,000万円
    従業員の給与総額が1,100万円でした。よろしくお願いいたします。

 (A)一般的な合同会社の設立を想定してご回答したいと思います。
    ■ 合同会社設立(第1期目)の消費税の検討
      第1期目の事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上の場合には、
      第1期目から消費税を納付することになります。
      したがって、合同会社設立時の資本金の額が1,000万円未満の場合、
      第1期目は、消費税を納付する必要はありません。

    ■ 合同会社設立(第2期目)の消費税の検討
      第2期目の事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上の場合には、
      第2期目から消費税を納付することになります。

  第2期目の事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円未満の場合
    1.第1期目の事業年度が7ヶ月以下の場合には、
      第2期目は、消費税を納付する必要はありません。

    2.第1期目の事業年度が7ヶ月を超える場合には
     @第1期目の事業年度開始の日から6ヶ月の期間の課税売上高が1,000万円
      以下の場合には、消費税を納付する必要はありません。
     A第1期目の事業年度開始の日から6ヶ月の期間の課税売上高が1,000万円
      を超える場合には、課税売上高でなく、給与等支給額にて判定することも
      できます。給与等支給額が1,000万円以下の場合には、消費税を納付する
      必要はありません。

  したがって、第1期目の事業年度開始の日から6ヶ月の期間の
   @課税売上高が1,000万円を超え、かつ 
   A給与等支給額が1,000万円を超える場合、第2期目は、消費税を納付する必要
    があります。


(ご質問のケースの場合)
  ■第1期目及び第2期目の事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円未満の場合には、
   第1期目の消費税は納付する必要はありません。

  ■第2期目は、個人事業の段階で既に、半年間の売上高が2,000万円、
   従業員の給与総額が1,100万円であることから、会社設立の第1期目においても、
   個人事業の時と同様に、売上高及び従業員の給与総額が1,000万円を超えると予想
   されます。
   第1期目の事業年度を7ヶ月以下に設定をすれば、第2期目の消費税は納付する必要
   はありません。第1期目の事業年度を7ヶ月超に設定する場合、第2期目において、
   消費税を納付する可能性が高まると思われます。


  ■個人事業の時の従業員の給与総額が1,000万円未満の場合においても、
   合同会社の場合には、役員報酬を含めて給与総額1,000万円以下を判定します。

   合同会社設立の時には、
   役員報酬を加味して、第1期目の事業年度を検討する必要があります。 


 顧問関与先のお客様の声(Marco Sordi Rappresentanze 合同会社 様)


  弊社の経理の管理を「山田一成税理士事務所」に依頼させていただいてから
  約3年が経ちました。
  会計事務について、全く素人の私にとって、とても大切なビジネスパートナー
  になりました。
  いつもいろいろなサポートを細かいところまで丁寧な説明をして下さり安心して
  仕事を依頼することができます。
  顧問税理士報酬も高くないので、弊社のように中小企業にもピッタリだと思います。
  かなりおススメです。

   HPアドレス Marco Sordi Rappresentanze 合同会社 様

   

 合同会社の顧問税理士報酬の事例(開業3年以内の法人)

 ■IT業を営む合同会社のケース(開業1年目)
    @ 年 商:1,000万円未満
    A 従業員:1名
    B 訪問回数:4ヶ月に1回(当事務所にて打ち合わせ。)
    C 仕訳数:毎月30仕訳未満(当事務所にて仕訳データを入力。)
    D 源泉所得税の納付:半年に1回の源泉所得税の特例
    E 償却資産:1,000万円未満

内 容 月額支払額(税抜) 年間合計額(税抜)
月額顧問料 10,000円 120,000円
決算/消費税報酬 0円 60,000円
記帳代行料 0円 0円
源泉税納付書 0円 0円
年末調整 0円 5,000円
法定調書 0円 5,000円
償却資産申告 0円 0円
合 計 額  −  190,000円
 ■税理士報酬の割引のポイントは以下のとおりになります。
  @ お客様との打ち合わせの期間が4ヶ月に1回であり、当事務所にて行うことを
    前提としている。
  A 開業から3年以内のため、会社の発展と経営者を応援することが当事務所の使命
    と考えている。
  B 年商が1,000万円未満のため、消費税を対応する必要がないことを考慮している。
  C 毎月の仕訳数が30仕訳未満であり、仕訳数が少ないことを考慮している。
  D 従業員数が1名である。
  E 償却資産の物件数が5件未満である。


 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。

合同会社の節税・税金対策を応援する山田一成税理士事務所

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