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法人成り(個人事業から法人への検討)初回の相談は無料。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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 更新日:令和元年 7月14日

法人成り(個人事業から法人への検討)足立区北千住の山田一成税理士事務所


   初回の相談は無料です。
   税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定させていただきます。
   メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。

   令和5年度の個人の確定申告の費用・料金を記載しています。
   ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。
    ■ 令和5年分の確定申告の費用・料金・報酬
    ■ 会社設立・法人設立を応援する山田一成税理士事務所

無料相談受付中(個人事業から法人への検討/足立区北千住の山田一成税理士事務所)

 法人成り(個人事業から法人への検討)

 個人事業主から合同会社を設立をする場合の節税シミュレーション

 
 個人事業主(消費税は課税事業者)が合同会社を設立した場合(消費税は免税事業者)
 の税金の比較表(概算)を作成いたしました。所得控除は未対応です。
 (IT業:35歳の場合です。)
 
令和5年 個人事業の場合 法人事業の場合
売上高   16,200,000   16,200,000
経費金額(40%)  △6,480,000  △6,480,000
利益金額(60%)   9,720,000   9,720,000
消費税額(簡易課税:第5種)   △600,000         0
青色申告特別控除額   △650,000         0
役員報酬(月額50万円)         0  △6,000,000
健康保険負担分(合同会社負担分)         0   △297,300
厚生年金保険負担分(合同会社負担分)         0   △545,460
児童手当拠出金         0    △12,000
最終利益金額   8,470,000   2,865,240

 ■納付すべき税金・社会保険料・合同会社設立関連費用
令和5年 個人事業の場合 法人事業の場合
消費税    600,000         0
所得税   1,339,600    433,400
個人住民税    847,000    426,000
個人事業税    311,000          0
国民健康保険    890,000          0
国民年金    197,880          0
健康保険          0    594,600
厚生年金保険          0   1,090,920
児童手当拠出金          0     12,000
法人税          0    448,600
法人事業税          0    139,400
法人住民税          0    125,400
合同会社設立費用          0    150,000
社会保険手続関連手数料          0     60,000
合計額   4,185,480   3,480,320


 法人成りによる個人の所得計算(個人の確定申告)


  個人事業者が、年の中途において法人成りをした場合には、
  法人成りをした日の属する年の1月1日から個人事業廃止の日までの期間の
  確定申告を行う必要があります。

  個人の確定申告(事業所得)の基本的な項目について記載したいと思います。

  ■ 事業廃止に伴う所得計算(総収入金額)
    @ 売上高(設立法人への引継ぎに伴う売上高を計上します。)
    A 貸倒引当金を全額戻し入れをします。
    B 買掛金などの債務を免除を受けた場合には、その債務免除益を
      総収入金額に計上します。
    C 延払基準の方法を適用している場合には、
      未計上の収入金額の全額を総収入金額に計上します。

  ■ 事業廃止に伴う所得計算(必要経費)
    @ 売上原価(期末商品棚卸高は0(ゼロ)とします。)
    A 貸倒引当金を新たに繰入れることはできません。
    B 売掛金などの債権を免除した場合には、その債権の免除額を
      必要経費に算入します。
    C 延払基準の方法を適用している場合には、
      未計上の支出金額の全額を必要経費に算入します。
    D 事業税の見込控除。

  ■ 青色申告の効力は、翌年分から消滅します。
    青色申告者が業務の全部を廃止した場合には、
    翌年分以降の所得税は青色申告の効力を失うことになります。
    ただし、個人事業と不動産賃貸業など、
    複数の事業を行っている場合には、個人事業を廃止した場合においても
    青色申告の効力は消滅しません。

 法人成りの引継きの留意点(基本)


  ■ 金銭債権・金銭債務は、そのまま簿価で引継ぐため課税関係は生じません。
    ただし、不良債権の引継ぎは認められません。

  ■ 棚卸資産の引継価額は原価で行います。

  ■ 不動産の場合には、通常、譲渡所得が発生するため、法人に引継がず、
    個人名義のままとすることが多いです。
    この場合、法人は個人から建物等を賃借することになり、
    個人側は「不動産所得」として確定申告を行う必要があります。

  ■ 車輛等は時価で引継ぎます。

  ■ 減価償却資産は、引継時の簿価で引継きます。

  ■ 法人の決算日は、事業の特異性や消費税の負担を検討したうえで決定します。

  ■ 契約書等の作成
     @ 財産目録(引継資産・負債一覧表)
     A 譲渡(譲受)契約書
     B 賃貸借契約書
     C 金銭消費貸借契約書
     D 株主総会議事録  など。

   ※ 個人事業から法人に資産及び負債を移転する場合には、
     極力、事業に必要なものに限定して行うことが大事だと思います。



 法人成りをした場合の一括償却資産の必要経費算入


  (Q)法人成りをする場合、個人事業の用に供していた一括償却資産の
     未償却残高は法人に引継ぐことができますか?

  (A)一括償却資産の未償却残高については、事業を廃止した場合には、
     その事業を承継する人もいませんので、全てを廃業した日の属する年分
     の事業所得の必要経費に算入することになります。

     一括償却資産の未償却残高は法人に引継ぐことはできません。


 個人事業当時からの使用人に対する退職金


 (Q)個人事業を引継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職
    する使用人に対し支給する退職金の基本的な考え方について教えてください。

 (A)一般的に退職金には、個人時代と法人成り後の両方の勤務期間に対応する
    分が含まれていると考えられます。

    基本的には、個人時代の勤務に対応する部分の退職金の金額は、
    法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年度の必要経費になります。

    ただし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、
    その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。

 個人事業者が法人成りをした場合の消費税の納税義務


   年の中途において、個人事業者が法人成りをした場合には、
   消費税の納税義務の判定は、事業者単位で行うことになります。

   法人成りをする前の個人事業と法人成り後の法人とは別々に判断します。

   したがって、個人事業者の基準期間における課税売上高は、
   法人の基準期間における課税売上高とはなりません。

 事業用資産の引継ぎを課税資産の譲渡であるとした事例


   事業用資産及び当該資産と同額の負債を法人に引継いだ場合、
  現物出資ではなく、負債の引受額を課税資産の譲渡とした事例を紹介します。
  (裁決事例集 NO.76 平成20年12月15日 裁決)

  消費税の課税対象は、
  「国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡等」
  と解されるところ、消費税法において資産(非課税取引を含む)及び負債が
  一体となった「営業」それ自体を一つの課税客体ととらえて課税対象とする
  規定は存在しません。

  譲渡された資産の相手勘定を負債とした法人における仕訳処理は、
  本件法人成りにおいて負債の引受けが資産の引受けの反対給付である証であり、
  請求人は、資産の譲渡の対価として法人から金銭の収受する代わりに
  負債を引受けさせ、債務の支払義務の消滅という経済的利益を得たものである
  から、当該負債の引受額は消費税法における資産の譲渡の対価の額に相当する。

 予定納税額の減額申請書の検討(法人成り)


(Q)平成30年分のフリーランス収入は、思っていたよりも順調に推移しました。
   平成30年分の確定申告書を作成したところ、所得税を多額に納付することになりました。
   収入も安定したことに伴い、平成31年においてフリーランスとして個人事業ではなく、
   「法人成り」をして、念願の夢だった法人を設立することができました。

   令和元年6月に、税務署から「令和元年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の
   通知書」が自宅に届き、中身を確認したところ、下記の内容が記載されていました。
    @ 予定納税基準額:3,000,000円
    A 予定納税額(第1期分):1,000,000円(納税期限:令和元年7月31日まで。)
    B 予定納税額(第2期分):1,000,000円(納税期限:令和元年12月2日まで。)

   現在は、フリーランスとして個人事業を行っていないのにもかかわらず、
   予定納税額を納付することに腑に落ちません。
   なにか、良い方法はありますか。よろしくお願いいたします。


(A)結論から申し上げますと、「予定納税額の減額申請書」の提出をご検討してみては
   いかがでしょうか。

   例えば、平成31年4月25日(法人設立日)とした場合、まず初めに行うことは、
    @ 平成31年1月1日〜平成31年4月24日の実際の損益計算書の作成
    A 平成31年分の給与所得見積額
    B 減額申請の理由:廃業
    C 減額申請の具体的な理由:
      平成31年4月25日に事業を法人組織とし、個人事業を廃止したため

   「予定納税額の減額申請書」を作成し、
    予定納税額(第1期分・第2期分)の減額を申請してください。

   「予定納税額の減額申請書」には、申告期限がありますので注意が必要となります。
    @ 予定納税額(第1期分・第2期分)の減額申請:その年の7月1日〜7月15日まで。
    A 予定納税額(第2期分)の減額申請:その年の11月1日〜11月15日まで。


 ■詳しい内容につきましては、下記の「国税庁」のHPを参照していただけると助かります。
   予定納税額の減額申請書(国税庁HP)


 法人設立(第1期目)の事業年度の検討

 (Q)個人事業を行っており、
    今年の1月1日から6月30日までの半年間の売上高が2,000万円、
    従業員の給与総額が1,100万円でした。

    個人事業を廃止して、法人を設立しようと検討していますが、
    法人設立時、消費税の負担を免除できるような制度はありますか?

 (A)一般的な法人設立を想定してご回答したいと思います。


  ■ 法人設立(第1期目)の消費税の検討
    第1期目の事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上の場合には、
    第1期目から消費税を納付することになります。

    したがって、法人設立時の資本金の額が1,000万円未満の場合、
    第1期目は、消費税を納付する必要はありません。


  ■ 法人設立(第2期目)の消費税の検討
    第2期目の事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上の場合には、
    第2期目から消費税を納付することになります。

 以下は、第2期目の事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円未満の場合
  ■ 第1期目の事業年度が7ヶ月以下の場合
     第2期目は、消費税を納付する必要はありません。

  ■ 第1期目の事業年度が7ヶ月を超える場合
    @ 第1期目の事業年度開始の日から6ヶ月の期間の課税売上高が
      1,000万円以下の場合には、消費税を納付する必要はありません。

    A 第1期目の事業年度開始の日から6ヶ月の期間の課税売上高が
      1,000万円を超える場合には、課税売上高でなく、給与等支給額にて
      判定することもできます。給与等支給額が1,000万円以下の場合には、
      消費税を納付する必要はありません。

   したがって、第1期目の事業年度開始の日から6ヶ月の期間の
    @ 課税売上高が1,000万円を超え、かつ
    A 給与等支給額が1,000万円を超える場合、
      第2期目は、消費税を納付する必要があります。




 (ご質問のケースの場合)
   ■ 第1期目及び第2期目の事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円未満
     の場合には、第1期目の消費税は納付する必要はありません。

   ■ 第2期目は、個人事業の段階で既に、半年間の売上高が2,000万円、
     従業員の給与総額が1,100万円であることから、
     法人設立の第1期目においても、個人事業の時と同様に、
     売上高及び従業員の給与総額が1,000万円を超えると予想されます。

     したがって、第1期目の事業年度を7ヶ月以下に設定をすれば、
     第2期目の消費税は納付する必要はありません。
     第1期目の事業年度を7ヶ月超に設定する場合、第2期目において、
     消費税を納付する可能性が高まると思われます。

   ■ 個人事業の時の従業員の給与総額が1,000万円未満の場合においても、
     法人の場合には、役員報酬を含めて給与総額1,000万円以下を判定します。
     法人設立の時には、
     役員報酬を加味して、第1期目の事業年度を検討する必要があります。



 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。


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