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■ 税理士報酬の事例
事務所通信2017年
事務所通信2017年12月号
■法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
法人税の重加算税の賦課に関する取扱基準の整備等を図ったものとなっております。
1.賦課基準
① 隠ぺい又は仮装に該当する場合
② 使途不明金及び使途秘匿金の取扱い
③ 帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合
④ 不正に繰戻し還付を受けた場合の取扱い
⑤ 隠ぺい仮装に基づく欠損金額の繰越しに係る重加算税の課税年度
⑥ 隠ぺい仮装に基づく最後事業年度の欠損金相当額の損金算入に係る
重加算税の課税年度
2.重加算税の計算
① 重加対象税額の計算の基本原則
② 重加対象所得の計算
③ 不正に繰戻し還付を受けた場合の重加対象税額の計算
④ 重加算税を課す留保金額の計算等
「法人税の重加算税の取扱いについて」下記のHPを参照してください。
法人税の重加算税の取扱いについて(国税庁HP)
(国税庁HPを一部抜粋)
事務所通信2017年11月号
■医療費控除の領収書(平成29年分以降)について
平成29年分の確定申告から領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が
必要となりました。
(注)平成29年分から平成31年分までの確定申告については、
医療費の領収書の添付又は提示によることもできます
1.医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
2.医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
3.医療費控除を受ける方は、「セルフメディケーション税制」は受けられません。
医療費控除の明細書の具体的な記載方法は、下記のHPを参照してください。
医療費控除の明細書の具体的な記載例(国税庁HP)
(国税庁HPを一部抜粋)
■配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(平成30年分以降)について
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
1.配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、
給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、
対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
2.扶養親族等の数の算定方法の変更
扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、
扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、
扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
3.給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」
に改正されたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする
給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出
しなければならないこととされました。
上記及びの改正に伴い、以下の申告書について記載事項の見直しが行われました。
① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
③ 従たる給与についての扶養控除等申告書
配偶者控除及び配偶者特別控除の具体的な記載方法は、下記のHPを参照してください。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁HP)
(国税庁HPを一部抜粋)
■財務診断サービスについて(日本政策金融公庫 国民生活事業)
確定申告書の所定の財務データを入力すると、下記の情報を確認することができます。
① 主な財務指標の推移の確認
② 業界平均値(「小企業の経営指標」のデータ)
業界平均値のみを確認した方は、財務データを入力せずにご利用いただけます。
業界平均値とは、
「小企業の経営指標」に掲載されている数値を用いています。
「小企業の経営指標」とは、日本政策金融公庫の国民生活事業の融資先
(製造業、建設業、卸売業、小売業、飲食店、サービス業および運輸業)のうち、
従業者数(パートアルバイトを除く)が50人未満の法人企業を対象とした調査を
集計したものです
ご興味のある方及び注意事項の詳細は、下記のHPを参照してしてください。
財務診断サービスについて(日本政策金融公庫 国民生活事業HP)
(日本政策金融公庫HPを一部抜粋)
事務所通信2017年10月号
■海外出向者が帰国したときの確定申告
給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、
日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者の場合、
国内源泉所得(例えば、国内不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象とされ、
日本の法人の役員の場合を除き海外勤務に基づき支給される給与は課税されません。
帰国後は居住者となりますので、
国内源泉所得に限らず全ての所得が課税の対象となります。
帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。
確定申告は帰国前の国内源泉所得と帰国後の全ての所得を合計して計算します。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が
20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告に際して適用する各種所得控除について、注意する点は以下のとおりです。
1 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、
地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間(帰国後)に支払ったこれらの金額を
基として計算します。
2 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の額は、
その年の12月31日の現況により判定したところで計算します。
(国税庁HPを一部抜粋)
■ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、
このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
原則として、雑所得に区分されます。
(国税庁HPを一部抜粋)
■税理士をお探しの方へ
税理士(税理士法人)でないにもかかわらず税理士業務を行ういわゆる
「ニセ税理士」にご注意ください!
弁護士(弁護士法人)は、所属弁護士会を経由して国税局長に業務を行う旨を通知する
ことにより、税理士業務を行うことができます。
(注)税理士等をお探しの場合は、
日本税理士会連合会ホームページ内の税理士情報検索サイト
【税理士情報検索サイト(日本税理士連合会)】で税理士等の検索が可能です。
事務所通信2017年9月号
■セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との
選択適用となります。いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
したがって、
①セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は、
従来の医療費控除を受けることはできません。
②従来の医療費控除を受けることを選択した納税者は、
セルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。
例えば、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、
この特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費以外の医療費の額が適用下限額
(10万円と総所得金額の5%相当額のいずれか低い方の金額)を超える場合であっても、
従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
(注) セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して
確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、
又は修正申告書を提出するときにおいて、セルフメディケーション税制から
従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。
従来の医療費控除を受けることを選択した場合も同様です。
(国税庁:平成28年4月1日)
■消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて
(Q) 消費税法改正(8%→10%)により、消費税の軽減税率制度が実施される場合、
軽減税率対象品目を扱うA社は、自社の固定資産であるPOSのレジシステム
などのプログラムを修正する必要があります。
当該修正は事業遂行上、必要な修正のため、 新たな機能の追加、機能の向上等
には該当しないことから、当該修正に要する費用は修繕費(損金算入)として
取り扱うこととして差し支えないでしょうか。
(A) 各システムのプログラムの修正が、
消費税法改正による軽減税率制度の実施に対してなされているものに限定され、
作業指図書等で明確にされている場合には、照会のとおりに当該修正に要する
費用は修繕費(損金算入)として取り扱って差し支えありません。
ただし、プログラムの修正の中に、
新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、
この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。
(国税庁HPを一部抜粋)
■相続税申告書の誤りやすい事例について(被相続人の準確定申告に係る還付金等)
還付請求権は(本来の)相続財産であり、相続税の課税対象となります。
還付請求権は、被相続人の死亡後に発生する場合でも、被相続人の潜在的な請求権が
被相続人に帰属しており、被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。
したがって、これらの請求権に基づいて還付金を受け取った場合は、
相続税の課税対象となります。
(国税庁HPを一部抜粋)
事務所通信2017年8月号
■中小企業実態基本調査 平成28年確報(中小企業庁:平成29年7月27日)
中小企業庁では、中小企業基本法第10条における「政府は、中小企業の実態を明らか
にするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない」との規定により、
平成16年度から毎年、中小企業実態基本調査を実施しています。
本調査報告書は、平成28年9月1日時点で調査した中小企業の平成27年度決算等に
関する回答を集計し、取りまとめたものです。
本調査は、中小企業の更なる発展に寄与する基礎資料とすることを目的として、
我が国中小企業の財務面や経営面の基礎的データを産業別・規模別に把握しており、
政府では、中小企業政策を的確に企画・立案・実行するために活用しています。
ご興味のある方は、下記のHPを参照してみてはいかがでしょうか。
中小企業実態基本調査 平成28年確報(中小企業庁)
■法定相続情報証明制度について(法務省:平成29年5月29日)
相続登記が未了のまま放置されている不動産が近年増加している結果、
所有者の不明の土地問題や空き家問題の一因となっているとの指摘があります。
不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合には、所有権の移転登記(相続登記)
が必要となります。
そこで、法務省において、相続登記を促進するために「法定相続情報証明制度」
を新設いたしました。
①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
②上記①の記載に基づく法定相続情報一覧図
登記官が上記①及び②の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを
交付してくれます。
交付された「法定相続情報一覧図の写し」が、
①相続登記の申請手続き ②被相続人名義の預金の払戻し等
様々な相続手続きに利用することで、
相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減されると予想されます。
ご興味のある方は、下記のHPを参照してみてはいかがでしょうか。
法定相続情報証明制度について(法務省:平成29年5月)
■カード会社からの請求明細書(国税庁:平成28年7月1日)
(Q) 法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書
が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る
請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
(A) クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、
そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が
作成・交付した書類ではありません。
消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等
を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
「ご利用明細」等に、下記の事項の記載がある書類に該当する場合には、
消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
①その書類の作成者の氏名又は名称
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等の対価の額
⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称
事務所通信2017年7月号
■平成29年分の路線価等について(国税庁:平成29年7月)
相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。
しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を
把握することは必ずしも容易ではありません。
そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では
毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を
定めて公開しています
平成29年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を7月3日(月)に
国税庁ホームページで公開しました。
下記は、東京都の平成29年分の路線価図となっております。
平成29年分の東京都の路線価図(国税庁HP)
■確定申告を忘れた場合のペナルティー(無申告加算税及び延滞税)
所得税法(毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得)について、
翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付します。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く
申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
期限後申告は、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して、50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
平成29年1月1日以降については、加算税が改正されています。
加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし(国税庁HP)
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
延滞税の計算方法(国税庁HP)
■経営自己診断システム(中小企業庁HP)
経営自己診断システムは、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が
運営しております。
自社の財務データ(決算情報)26項目を入力することにより、
基本的な財務状況を把握することができます。例えば、自社の財務指標値の把握
(収益性・効率性・生産性・安全性・成長性)や業界内での位置を把握(CRD
(中小企業信用リスク情報データベース)に蓄積された同業他社の大量データと
比較することで、業界内における各財務指標値の位置を把握)することができます。
この結果から、経営危険度の点検(安全性の指標をデフォルト企業(倒産や借入金
の延滞などにより債務不履行に陥った企業)の財務データと他社の大量データと比較
することで、経営危険度を把握)をすることができます。
個別指標の解説(各財務指標値の「算出式」「指標の意味」「対策・判断基準」
を解説)も記載しております。
ご興味のある方は、下記のHPを参照してみてはいかがでしょうか。
経営自己診断システム(中小企業庁HP)
事務所通信2017年6月号
■法人設立届出書等の登記事項証明書の添付省略について(税務署のみ)
平成29年4月1日以後、企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、
「登記事項証明書」の添付が不要となりました。
① 法人の設立・解散・廃止などの届出書等
② 対象届出書等については、下記のHPを参照してください。
登記事項証明書の添付省略について(国税庁HP)
■異動届出書等の提出先のワンストップ化について(税務署のみ)
平成29年4月1日以後の納税地の異動等については、
納税者の皆様の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、
異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等ついては、
対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
① 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
② 異動届出書
③ 対象届出書等については、下記のHPを参照してください。
異動届出書等の提出先のワンストップ化について(国税庁HP)
■課税文書に該当するかどうかの判断(印紙税)
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。
この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
① 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により
証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
② 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
③ 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないことと
されている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかは、
その文書に記載されている内容に基づいて判断することとなります。
当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。
そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言
により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な
意味を汲み取って行う必要があります。
例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、
文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算
できる場合は、それを記載金額とします。
が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、
また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が
その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。
印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりますのでご注意ください。
税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)
税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。