本文へスキップ

事務所通信2018年を記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

電話でのお問い合わせは03-5284-9683

mail:hp@office-kyamada.com

トップページ → 事務所通信2018年

 事務所通信2018年



  初回の相談は無料です。
    税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定させていただきます。
    メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。
   ■ 税理士報酬の事例


セラピストを応援する足立区北千住の税理士事務所(確定申告・税金対策)

 事務所通信2018年




 事務所通信2018年12月号


  ■「仮想通貨関係FAQ」の公表について!(国税庁)
   「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」での議論の結果を踏まえ、
    ① 簡便に所得計算をすることができる様式や方法
    ② 相続時における仮想通貨の評価方法など
    ③ 研究会以外で国税当局にお問合せ等のあった事項
      をまとめた「仮想通貨関係FAQ」を公表しています。

   納税者が「年間取引報告書の内容等」に基づき入力することにより、
   申告に必要な所得金額等が自動計算される「仮想通貨の計算書」を公表しました。
   これらの施策につき、各仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知する等、
   「仮想通貨取引の適正な申告」に向けて取り組んでいます。

   国税庁では、
   ① 納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図り、
     周知・広報を行って、様々な機会を捉えて課税上有効な資料収集に努めています。
   ② 申告のなかった方も含め、課税上問題があると認められる場合には、
     様々な方法で是正を促すなど、
     「仮想通貨取引の適正な申告」に向けて積極的に取り組んでいます。

   詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
    「仮想通貨関係FAQ」の公表について!(国税庁)


                      (国税庁HP 平成30年11月21日 一部抜粋)



 事務所通信2018年11月号


  ■スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!
  平成31年(2019年)1月から「確定申告書等作成コーナー」が変わります。
  スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して、
  「所得税の確定申告書」が作成できるようになります。

  1.スマートフォン専用の画面をご利用いただけるようになります。
    スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して、
    「所得税の確定申告書」が作成できるようになります。

  2.デザインが変わります。
    トップページなどについて、シンプルでよりわかりやすいデザインに変更します。

  3.e-Taxの利用手続がより便利になります。
    e-Taxの送信方式について、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」
    の選択ができるようになります。

   詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
    スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!
    いつでもどこでもスマホで申告(5つのステップで手続完結!)
    平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります。


                      (国税庁HP 平成30年10月19日 一部抜粋)



 事務所通信2018年10月号


  ■クラウドファンディングを活用した資金調達支援(東京都産業労働局 )
   創業希望者等の資金ニーズに応えるクラウドファンディングの活用を促進することで、
   主婦や学生、 シニアの方による創業や、ソーシャルビジネス等への挑戦を支援します。

  1.クラウドファンディングとは、インターネットで、不特定多数の人(群衆:crowd)
    から資金調達(funding)する手法です。
  2.クラウドファンディングは資金調達手段としての利用だけではなく、
     ①新製品の販売開始前や新店舗オープン前に広告PRを行いたい
     ② テストマーケティングを行いたい
     ③ 新規事業のファンや支援者を集めたい
     以上のような目的をお持ちの方にも効果的な手法です。

   詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
    クラウドファンディングを活用した資金調達支援(東京都産業労働局)

   クラウドファンディングの税務につきましては、下記のHPを参照してください。
    クラウドファンディングの確定申告・節税対策・税金対策



 事務所通信2018年 9月号


  ■人材育成のプラットフォーム『ビジログ』(中小企業庁)
   中小企業で働く従業員等を、将来、社内の中核的な人材に成長できるよう育成すること
   が急務となり、「社会人基礎力」や「人手不足解消術」「生産性向上術」を始めとした
   専門知識が必要となります。そこで、いつでも、どこでも学ぶことができ、かつ学習履
   歴や成果を可視化できる人材育成のプラットフォーム『ビジログ』を構築しました。
   受講対象者は「中小企業で働く従業員等」で受講費用は「無料」です。

  詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
   人材育成のプラットフォーム『ビジログ』(中小企業庁)


 ■非居住者等に不動産の賃借料を支払った場合の注意点について
  最近は、タワーマンションなどの日本国内の不動産物件を中国人などの外国人や外国
  法人が所有しているとのお話しをマスコミを通じて聞く機会が多くなりました。

  税務上は、
    ①外国人(日本国内に住所も居所がない人)
    ②日本人(役員や使用人が海外の支店などに1年以上の予定で転勤した場合)
    ③外国法人(国内に本店も主たる事務所も有しない法人)
    を総称して「非居住者等」と呼んでいます。

  非居住者等の日本国内の不動産物件を法人契約により社宅として利用する場合には、
  支払家賃等の20.42%の税率で、源泉徴収をし、
  原則として、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

  (例)平成30年9月分(平成30年8月20日に賃料等を支払ったものと仮定します。)
     1.賃料及び管理費等 150,000円
     2.源泉所得税     △30,630円(150,000円×20.42%)
     3.非居住者等に支払う金額 1-2=119,370円

   平成30年9月10日までに「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収計算書」
   の納付書を作成し、納付しなければなりません。



 事務所通信2018年 8月号


 ■よくわかる消費税軽減税率制度
  国税庁から「よくわかる消費税軽減制度」についての概要を確認することができる資料
  が公表されました。下記のような内容が記載されております。
   1.軽減税率制度ってなに?
   2.日々の取引や経理にどのような影響があるの?
   3.飲食料品の取扱いがない事業者の方や免税事業者の方も
     対応が必要となる場合があります!

   詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
    「よくわかる消費税軽減制度」について

                       (国税庁HP 平成30年7月 一部抜粋)




 事務所通信2018年 7月号


 ■住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について
  国税庁が住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の所得区分や
  必要経費の範囲、当該事業を営む場合の住宅借入金等特別控除の適用等について、
  取りまとめたものです。
   1.所得区分
   2.必要経費の具体例
   3.必要経費の計算例①(水道光熱費等)
   4.必要経費の計算例②(減価償却費)
   5.住宅借入金等特別控除の適用関係
   6.居住用財産の 3,000 万円の特別控除の適用関係
   7.消費税の課税関係

   詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
    住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について

                       (国税庁HP 平成30年6月 一部抜粋)




 事務所通信2018年 6月号


 ■競馬の馬券の払戻金に係る課税について
  1.競馬の馬券の払戻金の課税について
    競馬の馬券の払戻金が「一時所得」と「雑所得」のいずれかに該当するのか、
    外れ馬券の購入費用が「必要経費」として控除できるのか、が争われていた裁判例。

    ①最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、
     馬券購入の態様や利益発生の状況等から「雑所得」に該当し、
     外れ馬券の購入費用は必要経費に該当するとしたもの。

    ②東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告 棄却)は、
     本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から
     「一時所得」に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しないとしたもの。

  2.競馬の馬券の払戻金の所得区分等
    競馬の馬券の払戻金の所得区分については、
    馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の
    事情を総合考慮して区分されます。
    具体的には、
    ①馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に
     基づき購入したもの。
    ②予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入
     パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレ
     ースで馬券を購入するなど。
    ※年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し
     継続することにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げる。
     これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を
     超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、
     「雑所得」に該当すると考えます。

     上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、
     従来どおり「一時所得」に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除
     できませんのでご注意ください。


                       (国税庁HP 平成30年2月 一部抜粋)




 事務所通信2018年 5月号


 ■「平成30年分の路線価図等の公開予定日」について
   平成30年分の路線価図等は、平成30年7月2日(月)の午前10時に公開予定
   です。公開初日から数日間は、アクセル集中により閲覧しにくい状況になるとのこ
   とです。
                                  (国税庁HP)

 ■「 IT導入補助金」について
    IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の方々が自社の課題やニーズに合った
   ITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、
   みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
   自社の置かれた環境から「強み・弱みを認識、分析し」、把握した経営課題や需要に
   合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・
   強化を図っていただくことを目的としています。

   詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
    IT導入補助金の事業概要・スケジュール(サービスデザイン推進協議会)




 事務所通信2018年 4月号


 ■ 「国税庁ホームページリニューアルのお知らせ」について
    国税庁では、電子政府指針等を踏まえ、ホームページの更なる利便性の向上を
    図るため、「平成30年3月31日」に国税庁ホームページのリニューアルを
    行います。

    リニューアルに当たり、トップページのURLに変更はありません。
    情報分類の整理を行ったことから、各ページの掲載場所や全てのページのURL
    が変更になります。
    各ページをブックマークに登録されている方やリンク設定をされている方は、
    お手数をおかけいたします。リニューアル後にブックマークの再登録やリンク
    設定の変更をお願い致します。

    ※ 以下のサイトは、今回のリニューアルの対象にはなりません。
      1.国税電子申告・納税システム(e-Tax)
      2.確定申告書等作成コーナー
      3.財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)
      4.公売情報
      5.法人番号公表サイト
      6.国税不服審判所
                                  (国税庁HP)



 事務所通信2018年 3月号


 ■ 「コンビニ納付」について
  1.コンビニ納付の利用条件
    国税のコンビニ納付には、「バーコード付納付書」が必要です。
    バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に
    所轄の税務署で発行します。
     (1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
     (2) 督促・催告を行う場合(全税目)
     (3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
     (4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

  1.利用可能なコンビニエンスストア
    くらしハウス、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、
    スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、
    デイリーヤマザキ、ナチュラルローソン、ニューヤマザキデイリーストア、
    ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン、ローソンストア100
    ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー

                                  (国税庁HP)



 事務所通信2018年 2月号


 ■ 日本年金機構が発行する「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の誤りについて
   日本年金機構が年金受給者の方に対して送付した
  「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の一部について、
   記載内容に誤りがあることが判明した旨発表されています。

   源泉徴収票の記載内容に誤りがある方に対して、
   正しい源泉徴収票が1月末を目途に日本年金機構から再送付される予定です。
   受け取った源泉徴収票の記載内容をご確認いただき、内容に誤りがある場合、
   正しい源泉徴収票が送付された後に、確定申告書を作成していただきますよう
   お願いいたします。

   ※ 既に確定申告書を提出済みの方で、源泉徴収票の「控除対象配偶者」欄及び
   「控除対象扶養親族」欄の氏名に誤りがあり、是正が必要な場合につきましては、
    税務署からご連絡させていただきます。

                     (国税庁HP 平成30年1月22日を一部抜粋)



 事務所通信2018年 1月号


 ■仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)
  仮想通貨(ビットコイン等)を売却又は使用することにより生じる利益については、
  事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、
  雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要
となります。
  この情報は、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について、
  取りまとめたものです。
  (国税庁 個人課税課情報 平成 29 年 12 月1日 公開) 

   1 仮想通貨の売却
   2 仮想通貨での商品の購入
   3 仮想通貨と仮想通貨の交換
   4 仮想通貨の取得価額
   5 仮想通貨の分裂(分岐)
   6 仮想通貨に関する所得の所得区分
   7 損失の取扱い
   8 仮想通貨の証拠金取引
   9 仮想通貨のマイニング等

   「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」下記のHPを参照してください。
    仮想通貨に関する所得の計算方法等について(国税庁HP)

                             (国税庁HPを一部抜粋)

 ■偽造収入印紙が発見について
  独立行政法人国立印刷局(以下、「印刷局」という。)より、
  偽造の疑いのある券面額200円の収入印紙の鑑定結果について報告を受けたとのこと。

   「偽造収入印紙が発見について」下記のHPを参照してください。
    偽造収入印紙が発見について(国税庁HP)

                             (国税庁HPを一部抜粋)



 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。


事務所通信2018年を記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

事務所通信2018年を記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所。