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事務所通信2019年を記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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 事務所通信2019年


公開日:2019年1月1日(更新日:2019年12月1日) 

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 事務所通信2019年




 事務所通信2019年12月号


  ■ 国税庁のインターネット動画の紹介
    国税庁のホームページの「刊行物等」のメニューバーに「インターネット番組
   (Web-Tax-TV)」があります。
    このインターネット番組は、年末調整のやり方や個人事業主が初めて消費税等
    の課税事業者になった場合等の基本的な内容を動画にて拝見することができます。

    ★ 詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
      国税庁のインターネット動画の紹介(国税庁)



 事務所通信2019年11月号


  ■ 申告・納付等の期限の延長手続について
    台風により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞いを申し上げます。
    災害により被害を受けた場合には、申請により申告・納付等の期限を延長する
    ことが可能となります。

    災害により、申告・納付等をその期限までにできない場合には、
    所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、
    その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲で期限が延長されます。
     ※ その理由のやんだ日とは、災害により申告等ができない状態が解消された
       と認められる日をいいます。

    この手続きは、当初の期限が経過した後でも行うことができます。
    申告等と同時に申請をするもの可能です。
    状況が落ち着きましたら、ぜひ税務署へご相談してみてください。

     ★ 詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
       申告・納付等の期限の延長手続について(国税庁)



 事務所通信2019年10月号


  ■ 申告書等閲覧サービスの実施について
    申告書等閲覧サービスとは、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等
    の内容を確認する必要があると認められる場合に限って実施するものです。
    これ以外の目的(第三者からの申告内容の問合せに対する回答など)のためには利用
    することはできません。

   原則は、「書き写し」が基本となります。
   今回の改正において、事務負担の軽減等を図るために、スマートフォン等による撮影
   が可能となりました。実務的には本当に助かる改正となっております。

   ★ 詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
     申告書等閲覧サービスの実施について(国税庁HP)



 事務所通信2019年9月号


  ■ 2019年10月1日以後に適用する消費税等に関する経過措置について
    2019年10月1日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れであっても
   経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されます。

   ★ 詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
   2019年10月1日以後に適用する消費税等に関する経過措置について(国税庁HP)
   2019年10月1日以後に適用する消費税等に関する経過措置についてQ&A(国税庁HP)




 事務所通信2019年8月号


  ■ 定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて
    令和元年6月28日に「法令解釈通達」が発遣され、取扱通達の改正とともに、
    個別通達の廃止されました。これに伴い、契約日が令和元年7月8日以後の契約
    にかかる保険料について適用されます。
    ただし、令和元年7月7日以前の契約については、この改正適用前の通達を適用
    することになります。

    解約返戻率に応じて、保険料の経理処理に違いが生じることになります。
     ① 解約返戻率が50%以下の場合
     ② 解約返戻率が50%超85%以下の場合
     ③ 解約返戻率が85%超の場合

   ★ 詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
     定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて(国税庁HP)




 事務所通信2019年7月号


  ■ 創業支援(日本政策金融金庫のホームページ)
    起業・創業される方が利用できる創業融資制度をご紹介しています。
     ① 創業前支援
     ② 創業時支援
     ③ 創業後支援
     ④ セミナー情報
     ⑤ 各地の創業情報 など

   ★ 詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
     創業支援(日本政策金融金庫のホームページ)




 事務所通信2019年6月号


  ■ 公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター「ゆう」について
    中小企業でご活躍されている事業主や従業員の方々の総合的な福祉の向上をめざす
    とともに、 中小企業の振興と地域社会の発展を目的として設立されました。

   「ゆう」という愛称は、
    余裕、優雅、遊び、友人、Youといった色々な意味をイメージさせる言葉として、
    公募によって名づけられました。

  ★ 詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
    公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター「ゆう」




 事務所通信2019年5月号


  ■ 新元号に関するお知らせ
    天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承
    に伴い、本年5月1日から元号が改められる予定です。
    新元号への移行に伴い国税庁HPや申告書等の各種様式を順次更新してまいります。
    なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と
    平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。
    (参考)元号表示を西暦で表記すると以下のとおりとなります。
        平成31年…2019年 平成32年…2020年 … 平成49年…2037年


                                  (国税庁HPより )

  ■ 改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
    源泉所得税の納付の際には、改元後においても、
   「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き
    使用することができます(注)。
   「平成」が印字された納付書の記載に当たっては、
   「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(PDF)」を参照してください。

    (注)対象となる納付書は、以下のとおりです。
       ・利子等の所得税徴収高計算書
       ・ 配当等の所得税徴収高計算書
       ・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
       ・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
       ・非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
       ・報酬・料金等の所得税徴収高計算書
       ・定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書
       ・上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・
        成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
       ・償還差益の所得税徴収高計算書
       ・割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書

  現在、保管してある納付書に印字されている下記のものは補正する必要はありません。
   ①「平成」の二重線による抹消
   ②「令和」の追加記載
   ③ 年度欄に「01」と記入
    (「令和2年3月末日」までの納付分は、年度欄に「01」と記載できません。)

                             (国税庁HP  一部抜粋)



 事務所通信2019年4月号


  ■ 2019年4月27日-5月6日(10連休)に係る資金繰り相談について(中小企業庁)
    10連休に伴い、資金繰り対策に関する相談に迅速かつきめ細かな対応を行うため、
    全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会
    に 特別相談窓口を設置します。
    日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫は、4月30日(火)から5月2日(木)の3日間、
   「休日電話相談」を実施するとともに、通常の融資枠とは別枠の融資(セーフティネッ
    ト貸付)を実施します。

  ★ 詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
    2019年4月27日-5月6日(10連休)に係る資金繰り相談について(中小企業庁)

                            (中小企業庁HP  一部抜粋)


 事務所通信2019年3月号


  ■ 「法人成り」を検討してみてはいかがでしょうか。

   平成30年分の確定申告書の提出が一段落し、2019年の事業計画を検討して
   いる方も多いと思われます。
   今回の確定申告書の所得が多額であるため、法人設立を検討している方も多いと
   思われます。

   「法人成り」とは、個人事業を廃止して、「株式会社」や「合同会社」などの法人
   を設立することをいいます。

   当事務所にて作成している「法人成り」のホームページを拝見してください。
   「法人成り」の基本中の基本をご確認することができると思います。

  ★ 詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
    山田一成事務所の「法人成り」のHPです。




 事務所通信2019年2月号


  ■ 「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

  (Q) A市では、1万円以上の寄附(ふるさと納税)を受けた場合、
      この寄附に対する謝礼として、市の特産品(3,000円程度)を送っております。
      この場合の寄附者が受ける経済的利益について、課税関係は生じますか。

  (A) 寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
     ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、
     「法人からの贈与により取得するもの」と考えられます。

    ただし、「ふるさと納税以外に一時所得に該当するものがない場合」には、
    特産品を受けた場合の経済的利益の額が「50万円」までは課税関係は生じません。

 ★詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
   「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係


                             (国税庁HP  一部抜粋)



 事務所通信2019年1月号


  ■ 記帳の仕方がわからない方(個人事業主)へ
   ★記帳を始められる方へ(簡易な帳簿の記帳の仕方)
    個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
    「記帳」を始める白色申告の方のために、業務の内容に応じて以下の「記帳練習帳」
    を作成しました。この練習帳は、簡易な帳簿の記載例を参考にしていただき、
    「様式」を印刷して日々の取引を記録することにより記帳に慣れていただくことを
    目的にしています。
      なお、この「様式」を備付帳簿として活用することができます。

   ★消費税の課税事業者の方は、
    「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、
    「取引年月日」、「取引の内容」、「対価の額」に加え、軽減税率制度実施後は
    「軽減税率の対象品目である旨」を記載する必要があります。

   ★詳しい内容につきましては、下記のHPを参照してください。
     記帳の仕方がわからない方(個人事業主)へ(大阪国税局)


                             (国税庁HP  一部抜粋)


 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。


事務所通信2019年を記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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