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 譲渡所得の税務Q&A(確定申告)HEADLINE


 譲渡所得の申告には、
 
「分離課税」「総合課税」の2種類の方法があります。
 ここでは、譲渡所得の税務に関する基本的なQ&Aを記載しております。
 ご興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。

                               (平成26年4月1日 更新)

 譲渡所得の税務Q&A(確定申告)

    上場株式等の取得価額の確認方法
    土地建物を売却した場合の収入金額の取扱い
    居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等


 上場株式等の取得価額の確認方法

 (Q) 上場株式等を取得した時の金額の確認方法を教えてください。
 (A) 上場株式等の取得価額の確認方法は、以下のとおりになります。
    1.取引報告書
      証券会社などの金融商品取引業者等から送付される「取引報告書」で
      確認できます。取引報告書以外には、口座を開設する金融商品取引業者
      等が交付する取引残高報告書、月次報告書、受渡計算書などの書類で
      確認できる場合があります。

    2.顧客勘定元帳(1の書類がない場合)
      取引した金融商品取引業者等の「顧客勘定元帳」で確認できます。
      ※過去10年内に購入したものであれば、その金融商品取引業者等で
       確認できます。なお、10年を超える取引情報に関しては、任意に
       保存されている場合もありますので確認してみてください。

    3.ご自身の控え(1及び2の書類がない場合)
      日記帳や預金通帳などの控えによって取得価額を確認することができ
      れば、その額を取得価額となります。なお、日記帳などの控えで取得
      時期のみが確認できる場合には、その取得時期に応じて取得価額を算定
      しても差し支えありません。

    4.名義書換日の確認(1〜3の書類がない場合)
      名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額
      を算定します。※発行会社の株主名簿・複本・株式異動証明書なでの資
      料を手掛かりに株式等の取得時期を把握し、その時期の相場を基にして
      取得価額を計算することができます。
      株券電子化後に手元に残った株券の裏面で確認しても差し支えありません。

 ■上場株式等の取得価額の注意点
   @相続(限定承認に係るものを除きます。)、遺贈(包括遺贈のうち限定
    承認に係るものを除きます。)又は贈与により取得した上場株式等の取得費
    は、
被相続人又は贈与者の取得費を引継きます
   A同一銘柄の株式等を2回以上にわたって取得している場合の取得費の計算
    は、その株式等を取得した時(その後一部を譲渡している場合は、直前
    の譲渡時)から譲渡時までの期間を基礎として、取得した時(又は直前
    の譲渡時)において有していた株式等及びその期間内に取得した株式等
    について
総平均法に準ずる方法によって算出した1単位当たりの金額
    基にして計算する必要があります。



 土地建物を売却した場合の収入金額の取扱い

 (Q)土地建物を売ったときの収入金額に含める金額について教えてください。
 (A)1.譲渡収入金額
    @ 譲渡所得の収入金額は、
      通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受ける金銭の額をいいます。
    A 金銭以外に物や権利などを受取った場合には、
      その物や権利などの時価が収入金額となります。
    B 資産を譲り渡すことによりその他経済的な利益を受けた場合には、
      その経済的な利益も収入金額に含まれます。

    2.資産の譲渡などとみなされる場合
    @ 個人が法人に対して土地や建物を時価の2分の1を下回る価額で売った
      場合や贈与した場合にはその土地や建物の時価が収入金額となります。
    A 次の場合には、
      譲渡があったものとみなして、それぞれの金額が収入金額となります。
      ・法人に対して土地建物を現物出資した場合で、
       受取る出資持分や株式の時価が収入金額となります。
      ・債務の弁済のために土地建物を債権者に渡す場合で、
       その土地建物の時価が収入金額となります。
      ・借地権などの資産が消滅した場合には、
       対価として一時に受ける補修金などが収入金額となります。

    3.譲渡代金を2年以上に分けて受領した場合
      1つの契約に基づく土地などの売却代金を2年以上に分けて受取る場合
      には、その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額とな
      ります。

                     
タックスアンサー (No.3214より)

 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等

(Q)居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等について教えてください。
(A)@ 居住者の課税所得の範囲
    日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいず
    れについても、日本で課税されることとなります。
    日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、
    国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
     外国通貨で行われた不動産の譲渡所得の金額及び不動産を取得した際の取得
     価額の金額は、原則として、
     その取引日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値
     (T.T.M) によることとされています。
    ただし、
    不動産を売却して外国通貨を直ちに本邦通貨とした場合には
    対顧客直物電信買相場(T.T.B)で、
    本邦通貨を外国通貨として直ちに海外不動産を取得した場合には
    対顧客直物電信売相場(T.T.S)で譲渡所得を計算することができます。

   (注)「居住者」とは、日本国内に住所を持っているか、又は、現在まで引き続いて1年以上
      居所を持っている人をいいます。

   A 外国税額控除
    居住者は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても
    日本で課税されます。国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが
    課税される場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることと
    なります。
    この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くこと
    ができます。これを外国税額控除といいます。
    なお、外国税額控除を適用する場合には、
    不動産を売却した年分の確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります。

                      
タックスアンサー (No.3560より)

 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。


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