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フリーランスの確定申告・税金・節税対策を実務経験が豊富な税理士事務所が懇切丁寧にサポート。低価格高品質のサービスを提供。

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 更新日:令和5年4月23日

フリーランスの確定申告・節税対策足立区北千住の山田一成税理士事務所


フリーランスの確定申告・節税・税金対策


 足立区北千住の山田一成税理士事務所(やまだ かずなり)

  足立区千住仲町19−5 オーデーパナハイム4階( 北千住駅西口下車 徒歩5分)
  所属: 東京税理士会 足立支部(登録番号 117234)
  プロフィールはこちら


フリーランスの確定申告・節税・税金対策(足立区北千住の山田一成税理士事務所。)

 初回の相談は無料です。

  フリーランスとして、独立開業はしてみたものの、
  個人事業主として「確定申告」をしなければならないのか不安です。
  確定申告をする場合においても、相談する相手もいないし、何をどうすれば良いのか わかりません。

  今回、初めて確定申告を行う予定のフリーランスの方、
  毎回、確定申告を行っているが、再度、ご確認したいフリーランスの方は必見です。
  ここでは、フリーランスの確定申告・税金・節税対策を実務経験が豊富な税理士が、
  フリーランスの方のために、確定申告の基本中の基本について説明したいと思います。

  確定申告は要点さえつかめば、意外と簡単にできるものです。

  フリーランスの確定申告作成報酬等の料金の見積りに関しては、
  無料で査定させていただきます。メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。
  ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。

   令和5年度の個人の確定申告の費用・料金を記載しています。
    令和5年分の確定申告の費用・料金・報酬



フリーランスの確定申告・節税・税金対策(足立区北千住の山田一成税理士事務所。)


 フリーランスに関する確定申告の基本的な税金対策・節税対策について


  フリーランス(個人事業主)の確定申告の基本中の基本について、ご説明させていただきます。
  少しでもお役に立てば良いと考えています。



   フリーランスの方が事業の法人化を検討する場合には、こちらのHPを参照してください。
    ■ 法人設立を応援する税理士事務所
    ■ 合同会社を応援する税理士事務所




   税理士報酬・事例・お客様の声に、ご興味のある方は、こちらのHPを参照してください。
    ■ 税理士報酬の標準料金規定
    ■ 税理士報酬・料金・費用の事例
    ■ お客様の声




    税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定させていただきます。
    メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。
    令和5年度の個人の確定申告の費用・料金を記載しています。
    ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。
      令和5年分の確定申告の費用・料金・報酬


 税理士報酬(年商1,200万円のフリーランス)


  ■フリーランスを営む個人事業主Aさんのケース
    @ 年 商:1,200万円
    A 従業員:1名
    B 訪問回数:3ヶ月に1回(当事務所にて打ち合わせ。)
    C 仕訳数:毎月110仕訳未満(当事務所にて仕訳データを入力。)
    D 源泉所得税の納付:半年に1回の源泉所得税の特例
    E 償却資産:1,000万円未満

 内 容 月額支払額(税抜) 年間合計額(税抜)
 月額顧問料 10,000円 120,000円
 決算/消費税報酬 0円 60,000円
 記帳代行料 10,000円 120,000円
 源泉税納付書 0円 0円
 年末調整 0円0円
 法定調書 0円 0円
 償却資産申告 0円 0円
 合 計 額 −  300,000円
 ■税理士報酬の割引のポイントは以下のとおりになります。
  @ お客様との打ち合わせの期間が3ヶ月に1回であり、当事務所にて行うことを前提としている。
  A 消費税の報酬は、年商が1,200万円のため、決算報酬に含めている(実質0円)。
  B 毎月の仕訳数が110仕訳未満であり、通常は毎月 15,000円であるが、月次資料が整理され、
    間違いがほとんどないことを考慮して、毎月の記帳代行料を10,000円とさせていただきました。
  C 従業員数が1名であることから、源泉税納付書の作成を無料とさせていただきました。
  D 償却資産がほとんどないため、無料とさせていただきました。


フリーランスの確定申告・節税・税金対策(足立区北千住の山田一成税理士事務所。)

 新規開業に必要な届出書(フリーランス 税務)

   ■ 新規に事業を開始する場合には、下記の届出書を税務署に提出する必要がございます。
     届出先は、基本的には、住所地等を所轄する税務署に提出します。
     ※ 国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
       住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。

   ■ 下記1及び下記2の届出書は、提出期限前に必ず提出してください。
     特に、下記2の青色申告の承認申請書の提出を失念すると、
     初年度において、節税効果の恩恵を受けることが不可能となりますの注意が必要です。


    1.開業届出書:開業の日から1ヶ月以内。

    2.青色申告の承認申請書:
      青色申告をしようとする年の3月15日まで。
      1月16日以後に事業を開始した場合には、開業の日から2ヵ月以内。

    3.青色事業専従者給与に関する届出書:
      青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。
      1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、
      その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヵ月以内。

    4.給与支払事務所等の開設届出書:従業員を雇う場合には給与支払事業開設の日から1ヵ月以内。

    5.棚卸資産の評価方法の届出書:
      開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
      当該届出書の提出がない場合は、「最終仕入原価法」となります。

    6.減価償却資産の償却方法届出書:
      開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
      当該届出書の提出がない場合は、「定額法」となります。




 新規開業に必要な届出書(フリーランス 雇用・社会保険)

  ■ 新規に事業を開始するときの一般的な雇用・社会保険関係の届出書は以下のとおりです。
    個人事業においても、正社員を雇用する場合には下記の届出書を作成する必要があります。
    正社員を雇用する予定の個人事業主は、
    雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3つの法定費用についても十分に検討する必要があると思います。


   1.公共職業安定所(ハローワーク)関係の届出書:雇用保険
     常時雇用する従業員が1人以上いる場合には、適用事業所となります。
      @ 適用事業所設置届出書:適用事業所となってから10日以内。
      A 被保険者資格取得届:従業員を雇った日の翌月の10日まで。

   2.年金事務所(日本年金機構)関係の届出書:健康保険及び厚生年金保険
      @ 常時5人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入。飲食・娯楽・サービス業などは任意加入)。
      A 5人未満は任意加入。

     健康保険及び厚生年金保険の届出期間
      @ 新規適用届:5日以内  A 新規適用事務所現況書:5日以内
      B 被保険者資格取得届:5日以内  C 被扶養者届:5日以内

   3.労働基準監督署関係の届出書:
     常時雇用する従業員が1人以上いる場合には、適用となります。
     従業員を10人以上雇用すると「就業規則届」が必要となります。
      @ 労働保険関係成立届:適用事業所となってから10日以内。
      A 適用事業報告:遅滞なく  B 就業規則届:遅滞なく




 青色申告の手続き方法について(フリーランス)

  (Q)個人事業を「本業」とする場合の手続きはどうすればよいのか?
  (A)
   1.個人事業を本業とする場合には、個人事業を開始した日から1ヵ月以内に 「個人事業の開業届出書」
     を住所地の所轄の税務署に提出しなければならない。

   2.確定申告の申告方法には、「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法があります。
      @ 税務署に「青色申告承認申請書」を提出していない場合には「白色申告」です。
      A 税務署に「青色申告承認申請書」を提出している場合には「青色申告」です。

   「青色申告承認申請書」の提出期限
      @ その年の1月15日以前に、新たに事業を開始した場合には、
       その開始の日の属する年の3月15日まで。
      A その年の1月16日以後に、新たに事業を開始した場合には、
       その開始の日から2ヵ月以内。
      (例)H31.4.9にフリーランスとして事業を開始する場合 → H31.6.8までに提出
      B 白色申告者が当年度から青色申告の承認を受けようとする場合には、
        承認を受けようとする年の3月15日まで。
      (例)「白色申告者」が平成31年から「青色申告者」となる場合  → H31.3.15までに提出

 確定申告の概要(フリーランス)

   ■ 所得税は、「事業所得」・「給与所得」・「不動産所得」等の10種類の各種所得から構成されている。
    主な所得は、以下のとおりです。


     @ 事業所得:個人事業主やフリーランスなどの営む事業から生じる所得
     A 給与所得:会社員・OL・アルバイトなどの給与から生じる所得
     B 不動産所得:土地建物などの不動産の貸付けから生じる所得
     C 譲渡所得:土地建物・株式などの売却した場合に生じる所得
     D 雑所得:原稿料・講演料やOL・主婦などの副業から生じる所得
       ※ 所得税の計算は、10種類の「各種所得」を合算して税額計算を行う。


   ■ 所得税の計算期間は、毎年1月1日〜12月31日
     (1年間の各種所得の金額に基づいて所得税額を計算します。)
   ■ 所得税の申告納付期限は、翌年2月16日〜3月15日
   ■ 確定申告書の提出場所は、(原則)住所地の所轄の税務署
     (税務署の所在地などを知りたい方にて確認することができます。)
   ■ 所得税の納付場所:金融機関(銀行・郵便局など)、住所地の所轄の税務署



 個人事業主の所得の区分について(フリーランス)

   個人事業主(フリーランス)の所得の区分は、「事業所得」又は「雑所得」に該当するものと思われます。

  「事業所得」とは、基本的には、
   製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
   もう少し具体的に申し上げますと、以下の要件に該当する必要があります。
    @ 自己の計算と危険において独立して営まれていること。
    A 営利性・有償性を有していること。
    B 反復継続的に事業を遂行していること。
    C 社会的な地位を客観的に認められる業務から生じる所得

   ※「事業所得」に該当しない場合には、自動的に「雑所得」に該当することになります。

 確定申告に関連する税金の種類(フリーランス)

   ■ 所得税(毎年3月15日までに納付。)
   ■ 個人住民税(所得税を基礎に、地方公共団体が税額計算を行う。)
   ■ 国民健康保険(一部は、所得税を基礎に、地方公共団体が税額計算を行う。)
   ■ 個人事業税(所得が一定額以上の場合には、地方公共団体が税額計算を行う。)
   ■ 消費税(一定の要件に該当する場合には、原則、申告及び納付を行う。)
     ※「所得税」及び「消費税」は、 納税者が確定申告を行い、申告期限までに申告及び納付を行います。

 事業所得の所得の計算(フリーランス)

    ■ フリーランスは、事業から生じた所得(事業所得=本業)について確定申告をする必要があります。
    ■ 事業所得の計算方法は、以下のとおりになります。
      事業所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費 − (青色申告特別控除額)
    ■ 所得税の計算方法は、以下のとおりになります。
      @ 課税所得金額 = 事業所得の金額 − 所得控除額
      A 所得税の額 =(課税所得金額 × 税率)
      B 納付額 = 所得税の額 − 税額控除 − 源泉徴収税額


    ■ 用語の意味
      @ 総収入金額とは、収入金額の合計額です。
      A 必要経費とは、個人事業の収入金額に対応する部分の費用です。
      B 青色申告特別控除額は、10万円と65万円のいずれかの金額です。
      C 所得控除額とは、個人的事情や家族構成を考慮して所得の一部を免除します。
      D 税額とは、課税所得金額から「所得税額計算表」に照合して算定します。
      E 税額控除とは、所得税の額のうち一部を免除します。
      F 源泉所得税額とは、所得税の額の前払い分です



 平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度(フリーランス)

   ■ 対象となる個人(フリーランス)の方
     個人(フリーランス)の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、
     平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。
      ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。


    ■ 記帳する内容について
      @ 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、
        ・取引の年月日
        ・売上先・仕入先その他の相手方の名称
        ・取引金額
        ・日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
     A 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく 日々の合計金額をまとめて記載するなど、
       簡易な方法で記載してもよいことになっています。

    ■ 記帳等の保存について
      収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、
      取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
        @ 帳簿の保存期間
          ・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)→ 7年
          ・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) → 5年
       A 書類の保存期間
          ・決算に関して作成した棚卸表その他の書類 → 5年
          ・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
           → 5年


 平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度(フリーランス)

   ■ 対象となる個人(フリーランス)の方
     個人(フリーランス)の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、
     平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。
      ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。


    ■ 記帳する内容について
      @ 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、
        ・取引の年月日
        ・売上先・仕入先その他の相手方の名称
        ・取引金額
        ・日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
     A 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく 日々の合計金額をまとめて記載するなど、
       簡易な方法で記載してもよいことになっています。

    ■ 記帳等の保存について
      収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、
      取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
        @ 帳簿の保存期間
          ・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)→ 7年
          ・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) → 5年
       A 書類の保存期間
          ・決算に関して作成した棚卸表その他の書類 → 5年
          ・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
           → 5年


 青色申告の節税シミュレーション(フリーランス)

 
  フリーランス(個人事業主)が白色申告から青色申告に変更した場合(32歳の場合)
   ■ 消費税は課税事業者(簡易課税)  ■ 青色申告特別控除(65万円を適用)
   ■ 所得控除は未対応         ■ 消費税は10%として設定

令和5年   白色申告の場合   青色申告の場合
売上高     13,200,000     13,200,000
経費金額(40%)    △5,280,000    △5,280,000
利益金額(60%)     7,920,000     7,920,000
消費税額(簡易課税:第5種)     △600,000     △600,000
青色申告特別控除額          0     △650,000
最終利益金額     7,320,000     6,670,000

 ■納付すべき税金
令和5年   白色申告の場合   青色申告の場合
消費税      600,000      600,000
所得税     1,047,600      906,500
個人住民税      732,000      667,000
個人事業税      221,000      221,000
国民健康保険      695,400      633,600
国民年金      196,920      196,920
合計額    3,492,920    3,225,020
 ※ 青色申告特別控除(65万円)を適用することにより、税金が267,900円節税。

 事業所得に損失が生じた場合(フリーランス)

   (Q)今年の6月までは、会社員として働いていましたが、
      7月からフリーランスとして独立開業(青色申告者)しました。
      しかし、当初の事業計画どおりに売上が伸びず、今年の所得は赤字でした。
       この場合には、確定申告をする必要はないのでしょうか。教えてください。

   (A)基本的には、確定申告をした方が節税につながる可能性はあります。
      今回の場合、事業所得(フリーランス)の計算上生じた損失の金額は、会社員として働いていた
      「給与所得」と通算することができます。
      会社員時代に納めていた源泉所得税の還付を受けることができるかもしれません。


      青色申告者の場合には、
      上記の通算をしても、控除しきれない部分の金額が生じたときは、
      その損失額を翌年以後3年間にわたって繰越して、各年分の所得金額から控除することができます。
      損失が生じた年分の確定申告書を提出期限までに提出する必要があります。


 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。


フリーランスの確定申告・税金・節税対策を実務経験が豊富な税理士事務所が懇切丁寧にサポート。低価格高品質のサービスを提供。

フリーランスの確定申告・税金・節税対策を実務経験が豊富な税理士事務所が懇切丁寧にサポート。低価格高品質のサービスを提供。