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ネイルサロンに関する確定申告の基本的な税金及び節税について記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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 更新日:令和 5年 4月23日

ネイルサロンの確定申告(税金/節税対策)足立区北千住の山田一成税理士事務所


 初回の相談は無料です。
  ネイルサロンを独立開業してみたものの、
  個人事業主として「確定申告」をしなければならないのか不安です。
  確定申告をする場合においても、相談する相手もいないし、
  何をどうすれば良いのかわかりませんとのご質問を多数いただいております。


今回、初めて確定申告を行う予定のネイルサロン経営者の方、
毎回、確定申告を行っているが、再度、ご確認したいネイルサロン経営者の方は必見です。
ここでは、ネイルサロン経営の確定申告・税金・節税対策を実務経験の豊富な税理士が、
ネイルサロン経営者の方のために、確定申告の基本中の基本について説明したいと思います。

確定申告は要点さえつかめば、意外と簡単にできるものです。



   税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定させていただきます。
   メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。

   令和5年度の個人の確定申告の費用・料金を記載しています。
   ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。
   ■ 令和5年分の確定申告の費用・料金・報酬
   ■ 税理士報酬の事例




ネイルサロンに関する確定申告の基本的な税金及び節税について記載。


 ネイルサロンの確定申告(税金・節税対策)

  ■ ネイルサロンの総収入金額
  ■ ネイルサロンの収入金額に該当しないもの(主なもの)
  ■ ネイルサロンの必要経費
  ■ ネイルサロンの必要経費に該当しないもの(主なもの)
  ■ 消費税の簡易課税の事業区分(ネイルサロン)
  ■ ネイルサロンを「副業」とする場合
  ■ 小規模企業共済の加入の検討
  ■ 経営セーフティ共済の加入の検討
  ■ 税理士報酬(年1回の確定申告)

   ■ 青色申告の基本(個人事業主)については、こちらを参照してください。
      青色申告の基本中の基本(個人事業主)
   ■ ネイルサロンの開業・起業等については、こちらを参照してください。
      ネイルサロンの開業・起業・経営

   ■ 資金繰りの基礎について、ご興味のある方は、こちらのHPを参照してください。
      資金繰りの基本中の基本(個人事業主)



 ネイルサロンの総収入金額

   ネイルサロンの総収入金額は、収入金額の合計額をいいます。
   ネイルサロンの収入金額のうち、主なものは以下のとおりになります。
    @ 施術料(ジェルネイル・アートジェルなどの本業の収入。)
    A 延長料金(コンサルティングなど、時間単位で収入とすべきもの。)
    B キャンセル料
    C ネイルサロン商品の売上代金
    D ワークショップやセミナー代金
    E ネイルサロン商品の家事消費 など

 ネイルサロンの収入金額に該当しないもの(主なもの)

   @ 普通預金の利子(「利子所得」に該当し、税引後の金額が入金されます。)
   A 原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
   B 自動車などの固定資産の売却収入(基本的には「譲渡所得」に該当。)
   C 不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)

 書類の保存義務(収入金額)

   @ 収入金額を証明するために、契約書(控)・領収書(控)などの書類を保存。
     ※ 1取引当たりの金額が3万円以上で100万円以下の場合には、
       200円の収入印紙を貼付し消印します。
   A 「平成26年4月1日以降」の領収書の収入印紙の貼付は、
      3万円以上ではなく、
5万円以上になりますので注意が必要です。
   B 書類の保存義務期間は、原則7年(重要)です。

 ネイルサロンの必要経費

   ネイルサロンの必要経費は、
   ネイルサロンの収入金額に対応する部分の費用をいいます。
   ネイルサロンの必要経費のうち、主なものは以下のとおりになります。
    @ レンタルルーム代      A 店舗家賃(事業用部分)
    B HP作成料・広告料     C セミナー参加費
    D ネイルサロン協会の会費   E ネイルサロン関連本
    F 精油・ネイル購入費     G イベント出展料
    H 商材費・交流会参加費    I チラシ・名刺作成・印刷費
    J 交通費
    K 各種ネイル商品のうち販売済みのもの
      (未販売のものについては、棚卸資産として計上する。)
    L 施術時における照明器具や消毒器などの備品類(10万円未満のもの)
    M 減価償却費(施術用テーブル・ディスプレイ棚など)
    N 施術時におけるお茶代・お菓子代
    O 携帯電話などの通信料のうち事業用部分

 ネイルサロンの必要経費に該当しないもの(主なもの)

    @ 生活費
    A 所得税・個人住民税
    B 国民健康保険・国民年金(「所得控除」に該当。)
    C 医療費・生命保険料・地震保険など(「所得控除」に該当。)
    D 住宅借入金等の利子
    E 携帯電話などの通信料のうち家事用部分 など

 書類の保存義務(必要経費)

   1.必要経費を証明するために、契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
    @ 領収書を受領する場合:
      日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは必ず記載してもらうこと。
    A レシートを受領する場合:
      レシートも領収書と同様に証拠資料となるため、必ずもらうこと。
    B 領収書を受領することができない場合:
      出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に添付します。
      (冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機でのジュース購入など。)

   2.書類の保存義務期間は、原則7年(重要)です。

 消費税の簡易課税の事業区分(ネイルサロン)

  ネイルサロンの売上高がその年において1,000万円を超える場合には、
  その年の翌々年のネイルサロンの売上高に対して消費税を納付しなければなりません。
  消費税の納付の方法としては 「原則課税」「簡易課税」の2種類の方法があります。


  ■原則課税
    (売上でお預かりした消費税) ー (経費として支払った消費税)
  ■簡易課税
    (課税売上高に対する消費税) ー 
    (課税売上高に事業区分のみなし仕入率を乗じて計算した消費税)

  ※1.消費税を納付する前々年の売上高が5,000万円超の場合には適用できません。
   2.適用を受けようとする年の前年までに「消費税簡易課税制度選択届出書」
     提出する必要があります。
   3.当該届出書を提出した場合には、簡易課税は継続して2年間は強制適用です。




 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定しています。
 日本標準産業分類は「大分類」・「中分類」・「小分類」の3区分に分類されています。

   ■ ネイルサロンは、@ 大分類 L−学術研究、専門・技術サービス業
             A 中分類 技術サービス業
             B 小分類 その他の技術サービス業

  簡易課税の事業区分は、第五種事業に該当することになります。

   ※ネイルサロンでハンドクリーム等の商品を販売した場合は、第二種事業に該当。

   簡易課税の事業区分の詳しい内容については、以下のHPを参照してください。
   国税庁HP(消費税の簡易課税の事業区分:技術サービス業)



(具体例)

 平成30年からネイルサロンを開始したものと仮定(従業員は2名)。

 1.ネイルサロンの売上高の推移
  @ 平成30年の売上高: 950万円
  A 平成31年の売上高:1,200万円
  B 令和02年の売上高:1,500万円
  C 令和03年の売上高:1,800万円

 2.消費税の課税の有無の判断
  @ 平成30年(第1期)及び平成31年(第2期)は免税事業者。
  A 令和02年は平成30年の売上高が1,000万円以下のため、免税事業者。
  B 令和03年は平成31年の売上高が1,000万円を超えるため、課税事業者

 3.原則課税を選択した場合
  @ 令和03年の売上高に対する消費税額:1,800,000円 
  A 令和03年の費用に対する消費税額(経費率40%と仮定):720,000円
  B 令和03年に納付する消費税額 @−A=1,080,000円

 4.簡易課税を選択した場合
  @ 課税売上高に対する消費税:1,800万円×消費税率10%=1,800,000円
  A 課税売上高に事業区分のみなし仕入率を乗じて計算した消費税:
    1,800万円×50%(第五種事業)×消費税率10%=900,000円
  B 令和03年に納付する消費税額 @−A=900,000円


 5.最終的な判断
   簡易課税を選択した場合には、原則課税を選択したときよりも
   1,080,000円−900,000円=180,000円、消費税の負担を軽減することができる。

 ネイルサロンを「副業」とする場合

  (Q)「副業」として個人事業を行う場合の手続きについて教えてください。

  (A)「副業」として個人事業を行う場合には、
      「個人事業の開業届出書」を所轄の税務署に提出する必要はありません。

      「副業」の場合においても一定の要件に該当するときは、
      「雑所得」として確定申告をする必要があります。
      「雑所得」の場合には、「青色申告」を適用することはできません。


  ■ 以下の要件に該当する場合には「確定申告」を行う必要はありません。

    1.給与等を1か所から受けている者で、
      給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者。

    2.給与等を2か所から受けている者で次の@又はAに該当する者
      @ 従たる給与等の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得との合計額
        が20万円以下の者
      A 給与等の収入金額の合計額が、
        雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除以外の控除額の合計額に
       150万円を加算した額以下の金額で、かつ
       給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者

  ■ 1及び2に該当する場合でも、源泉徴収税額が正規の税額より多い場合には、
    確定申告をすることにより還付されます。


 OLからのご質問(ネイルサロンを副業としているケース)

 (Q)OLをしながら副業でネイルサロンを行っております。
    ネイルサロンの副業の所得については、平成30年の総収入金額が150万円、
    必要経費が140万円、所得金額は10万円です。

    給与は、OLとして働いている給与のみで「給与所得」は300万円です。
    この場合には、確定申告を行う必要がありますか。よろしくお願い致します。

 (A)ご質問のケースの場合には、
    総収入金額から必要経費を控除した所得金額が10万円となります。

    給与等を1か所から受けている人で、
    給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下のため
    確定申告を行う必要はありません。

    したがって、OLとして会社から支給された「給与所得」と
    ネイルサロンの副業の「雑所得」を合算して確定申告を行う必要はありません。

 小規模企業共済の加入の検討

  (Q)ネイルサロン経営していますが、
     「小規模企業共済」に加入することができますか、教えてください。

  (A)「小規模企業共済」とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や
      会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、
      それまで積み立てた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。


   ■ ネイルサロン経営者の加入要件
     @ ネイルサロンを営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主
       または、法人(会社など)の役員
     A 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者
       (個人事業主1人につき2人まで)

   ■ ネイルサロンの経営者でも加入することができない場合
     @ サラリーマンなどの給与所得者が副業でネイルサロンを行っている場合
       ※主たる事業が会社員であり、小規模企業者に該当しないためです。
     A 直接営利を目的としない法人の役員の方。
     B 「中小企業退職金共済制度(中退共)」、「建設業退職金共済制度」、
       「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被加入者の方。

   ■ 掛金の取扱い
     掛金月額は、1,000円〜70,000円の範囲内で自由に選択できます。
     加入後も掛金月額を変更することができ、支払方法も「月払い」、「半年払い」、
     「年払い」から選択できます。

   ■ 税法上の取扱い
     小規模企業共済の掛金を支払った場合、その支払をした年分の個人の所得から
     「小規模企業共済等掛金控除」として、全額を控除することができます。

   ■ 共済金の受取りの取扱い
     共済金は、加入後6ヶ月以降における廃業や退職などの事由が生じた場合、
     掛金の納付月数を基準として法令で定められた額を受取ることができます。
     満65歳以上で15年以上掛金を納付した場合、
     事業を継続していても共済金を受取ることができます。
     共済金の受取方法は、「一括」、「分割」、「一括と分割の併用」を選択できます。

   ■ 共済金の税法上の取扱い
     @ 「一括」の場合には、「退職所得」として取扱います。
     A 「分割」の場合には、「雑所得(公的年金等)」として取扱います。 

   ■ 「小規模企業共済制度」の具体的な内容は、以下のHPを参照してください。
       小規模企業共済制度(中小機構HP)


 経営セーフティ共済の加入の検討

 (Q)副業ではなく本業で個人事業の経営していますが、
    「経営セーフティ共済」に加入することができますか、教えてください。

 (A)「経営セーフティ共済」とは、取引先の事業者が倒産し、売掛金債権等が回収
     困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。
    「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。

  ■ ネイルサロン経営者の加入要件(個人事業主)
    1年以上継続して個人事業を行っている方でかつ従業員数が300人以下の方が
    対象となります。

  ■ 掛金の取扱い
    掛金月額は、5,000円〜200,000円の範囲内(5千円単位)で自由に
    選択できます。
    加入後も掛金月額を変更することも可能です(一定の要件があります。)
    支払方法も「月払い」、「前納(一括納付)」から選択することができます。

  ■ 税法上の取扱い
    セーフティ共済の掛金を支払った場合、
    その支払をした年分の事業所得の必要経費に算入することができます。
    ※事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費の算入が認められない
     ため注意が必要となります。

  ■ 貸付けが受けられる条件・貸付金額
    取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった場合に貸付けが受けら
    れます。取引停止処分や私的整理等は対象となりますが、夜逃げは対象外となり
    ますので注意が必要となります。
    貸付けが受けられる金額は、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総
    額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。

  ■ 解約と解約手当金の取扱い
    共済契約の解約には、
    @任意解約:契約者が任意に行う解約
    A機構解約:契約者が一定期間の掛金の滞納や不正行為などが発覚した場合、
          機構が行う解約
    Bみなし解約:契約者が死亡等した場合、その時点でおいて解約したものとする

    解約手当金とは、掛金を12ヶ月分以上納付した方に支給されるものです。
    掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に一定の率を乗じて計算した額が支給
    されます。

    自己都合の任意解約の場合
    @12ヶ月分以上の掛金を納付している場合には、最低80%以上の解約手当金
     が受取れます。
    A40ヶ月分以上の掛金を納付している場合には、掛金総額の全額を解約手当金
     として受取れます。

  解約手当金は、支給を受けた年分の事業所得の雑収入として算入する必要があります。

  ■ 「経営セーフティ共済制度」の具体的な内容は、以下のHPを参照してください。
      経営セーフティ共済制度(中小機構HP)


 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)



 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。



ネイルサロンに関する確定申告の基本的な税金及び節税について記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

ネイルサロンの確定申告及び税金・節税対策をサポートする足立区北千住の税理士事務所