本文へスキップ

一般社団法人の税務・税金・節税 足立区最安値の月額顧問料 足立区北千住の山田一成税理士事務所。

電話でのお問い合わせは03-5284-9683

mail:hp@office-kyamada.com

トップページ → 一般社団法人の税務・税金・節税

 更新日:2023年4月23日

一般社団法人の税務・税金・節税足立区北千住の山田一成税理士事務所


 初回の相談は無料です。

  山田一成税理士事務所は、
  一般社団法人と顧問契約を締結する税理士事務所が少ない中、
  非営利型の一般社団法人非営利型以外の一般社団法人と顧問契約
  を締結しています。



 ■ 一般社団法人を登記のみで設立できる制度が、
   平成20年12月1日から施行され、それに伴う税務・税金の対策が、
   急務となっております。

 ■ 一般社団法人の税務・税金の実務経験から基本的な事項を紹介します。

 ■ 一般社団法人の設立をご検討している場合には、
   税理士に聞いた!一般社団法人の設立がうまくいく9つの法則

 ■税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定させていただきます。
  メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。
   税理士報酬(一般社団法人の初年度です。)
   お客様の声(一般社団法人のお客様です。)

 ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。


一般社団法人の税務・税金・節税を応援する税理士事務所


 一般社団法人に関連するご質問Q&A


   ■ 任意団体から一般社団法人への移行
   ■ 一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係
   ■ 一般社団法人の定款の印紙税
   ■ 個人が一般社団法人に寄附した場合、寄附金控除の適用は?
   ■ 法人が一般社団法人に寄附した場合、寄附金は損金算入?
   ■ 一般社団法人の理事・監事の重任登記には注意!
   ■ 一般社団法人の役員は小規模企業共済に加入することができない
   ■ 一般社団法人は経営セーフティ共済に加入することができない
   ■ 2016年「一般社団法人」の新設法人調査(H29.9.4公開)
   ■ 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
   ■ 障害福祉サービスを行う場合の注意点について


 一般社団法人を設立後に検討すべき税務・税金・節税


   ■ 一般社団法人の税務署への各種届出
   ■ 事業費と管理費への配賦方法
   ■ 会費の領収書の印紙
   ■ 会費・入会金の仕入税額控除
   ■ 収益事業の「出版業」に該当する場合
   ■ 基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱い
   ■ 一般社団法人と消費税の注意点について
   ■ 非営利法人から非営利法人以外の法人に変更があった場合
   ■ 「特定の個人や団体への特別の利益」と認定されたケース
   



 任意団体から一般社団法人への移行


 (Q)任意団体から一般社団法人への移行を検討しています。
    税務上、注意する点がありましたらご教示の程よろしくお願いします。


  ■任意団体は、法人税法上(法人税法第3条)、
  「人格のない社団等」に該当し、法人とみなされます。
   ※人格のない社団等(法人税法第2条)とは、
    法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいいます。
    具体的には、PTAや同窓会・町内会などが該当します。  
    任意団体の課税対象は、原則として、収益事業のみに対して課税します。

  ■一般社団法人の課税対象は、
  ① 一般社団法人のうち非営利型に該当する場合 → 収益事業のみに対して課税
  ② 一般社団法人のうち非営利型以外に該当する場合 → 全所得に対して課税

  ■任意団体から一般社団法人への財産の引継ぎについて
   任意団体から一般社団法人への財産の引継ぎは、原則として、
   一般社団法人は、任意団体からの寄付とみなし、「寄付金売上」として計上します。
   ① 一般社団法人のうち非営利型に該当する場合、「寄付金売上」は、
     収益事業に該当しないため、課税の対象から除外されるため問題はありません。
   ② 一般社団法人のうち非営利型以外に該当する場合、
     「寄付金売上」に対して課税の対象となります。

   ※ 一般社団法人を設立前に事業形態を検討する必要があります。



 一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係


 (Q)現在、一般財団法人として病院経営を行っています。
    新財団として一般財団法人の非営利型を設立しようと考えております。
    新財団では、収益事業(医療保険業)を行うことを予定しております。
    現財団から新財団へ資産(預金・土地・建物及び医療機器等)及び負債
    (銀行借入金等)の贈与も検討しております。
    この贈与により生じた受贈益については、収益事業(医療保険業)に係る収益に
    該当しないとの見解でよろしいでしょうか。


  (A) 贈与による医療機器等の取得は、
     収益事業の用に供される固定資産の取得のために交付を受ける補助金等とは
     何ら変わるものではなく、実質的な元入金のようなものと考えられます。

     収益事業に係る収入又は経費を補填するための補助金等のような役務の提供等を
     受ける者から得る対価と経済的に同じ性質を有しているとは認められません。
     したがって、収益事業(医療保険業)に係る収益には該当しないと考えられます。

   ※詳しい内容については、国税庁から公表されている下記のHPを参照してください。
    一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係(国税庁HP)


 一般社団法人の定款の印紙税


   株式会社や合同会社などの会社を設立するときに作成する定款の原本、
   1通につき4万円の印紙税が課税されます。

   一般社団法人の設立は、印紙税法に規定する会社に含まれていません。
   一般社団法人が作成する定款については、4万円の印紙税を納付する必要はありません。

 個人が一般社団法人に寄附した場合、寄附金控除の適用?


 (Q)個人が国や地方公共団体・日本赤十字社などに寄附をした場合、
    確定申告を行うことにより、所得税及び復興特別所得税が還付されますが、
    一般社団法人に寄附をした場合にも、寄附金控除の適用を受けることができますか。

 (A)個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、
    「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。
    これを寄附金控除といいます。

    特定寄附金とは、国、地方公共団体に対する寄附金や認定特定非営利法人
    (認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のものなど、限定されています。

    基本的には、一般社団法人に対して寄附をした場合には、
    寄附金控除の適用を受けることができません。

 法人が一般社団法人に寄附した場合、寄附金は損金算入?


   (Q)法人が一般社団法人に寄附をした場合、
     寄附した金額は、法人税の損金に算入することができますか?

  (A)一般社団法人に対する寄附金は、
     寄附した金額の全額を損金に算入することはできません。

     寄附をした法人の①寄附金支出前の所得の金額と②期末の資本金等の額
     を基に計算した「損金算入限度額」まで、損金に算入することができます。

 一般社団法人の理事・監事の重任登記には注意!


  ■ 株式会社の場合の任期
   (原則) 取締役:2年 監査役:4年
   (例外) 株式譲渡制限会社においては、取締役・監査役の任期は、
        定款に定めることにより、最大で10年、伸長することができます。

   ■ 一般社団法人の場合の任期
   (原則) 理事:2年 監事:4年

   ※ 一般社団法人の場合には、株式譲渡制限会社のように、
     任期を伸長することができませんので重任登記には注意が必要です。

 一般社団法人の役員は小規模企業共済に加入できない


  協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、
  NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等は、
  小規模企業共済に加入することはできないことになっております。

  ※ 一般社団法人の役員も小規模企業共済に加入することはできないと思われます。

  ■ 「小規模企業共済制度」の具体的な内容は、以下のHPを参照してください。
     小規模企業共済制度(中小機構HP)



 一般社団法人は経営セーフティ共済に加入できない


  「経営セーフティ共済」とは、取引先の事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難
  になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。
  「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。


  経営セーフティ共済の加入条件は下記のとおりです。
   1.「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員数」で
      一定の要件に該当する会社
   2.個人の事業者
   3.企業組合、協業組合
   4.事業協同組合、事業協同小組合または商工組合で、
     共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

   上記に該当しない、法人や組合(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、
   農業協同組合、外国法人など)は加入対象になりません。

   ※一般社団法人も経営セーフティ共済に加入することはできないと思われます。


  ■ 「経営セーフティ共済」の具体的な内容は、以下のHPを参照してください。
     経営セーフティ共済(中小機構HP)



 2016年「一般社団法人」の新設法人調査(H29.9.4公開)


   ㈱東京商工リサーチの企業データベース(対象327万社)から、
  「一般社団法人」として2016年(1-12月)に新しく設立された法人データを抽出、
   分析した結果となります。


  2016年(1-12月)に設立された法人12万7,829社(以下、新設法人)のうち、
 「一般社団法人」は5,996社で、2008年の調査開始以来、8年連続で過去最多を更新。

 「一般社団法人」は公益性の有無にかかわらず、
 「一般社団法人」の法人格を取得できるようになりました。
  事業の種類に制限はなく、設立に行政庁の許可も必要ありません。
  任意団体や社会貢献を目的にした事業、同業者団体も「一般社団法人」として
  設立することができます。

 「一般社団法人」は公益性のイメージ先行しているが、
  利益を追求することに問題はなく、大まかには利益(剰余金)の分配(配当)を
  できない点が「株式会社」と異なります。

 「一般社団法人」は、公益性が設立要件として不要で手続きが容易になりました。
  敷居が低くなり、法人格を持たない任意団体が信用を高めるために法人格を取得する
  ことも可能で、多くのメリットを持つだけに、今後の推移が注目されています。

                         (㈱東京商工リサーチ 一部抜粋)




  詳しい内容につきまして、ご興味のある方は、以下のHPを参照してください。
    2016年「一般社団法人」の新設法人調査(㈱東京商工リサーチ)


 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し



 ■ 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し

  個人から一般社団法人又は一般財産法人(公益社団法人等、非営利型法人その他一定の
  法人を除く。以下「一般社団法人等」という。)に対して財産の贈与等があった場合の
  贈与税等の課税については、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないとされる
  現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがある
  こと等)のうちいずれかを満たさない場合
に贈与税等が課税されることとし、規定を明
  確化する。

  ※平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税
   について適用する。



 ■ 特定の一般社団法人等に対する相続税の課税

  ・特定一般社団法人等の役員(理事に限る。)である者(相続開始前5年以内のいず
   かの時において特定一般社団法人等の役員であった者を含む。)が死亡した場合
   は、当該特定一般社団法人等が、当該特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の
   時における同族役員(被相続人を含む。)の数で除して計算した金額に相当する金
   額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、当該特定一般社団法人
   等に相続税を課税することとする。


  ・上記により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額
   から、贈与等により取得した財産について既に当該特定一般社団法人等に課税され
   た贈与税等の額を控除する。

  <特定一般社団法人等>
   次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいいます。
   ①相続開始の直前における同族役員数も占める割合が2分の1を超えること。
   ②相続開始前5年以内において、同族役員数に占める割合が2分の1を超える
    期間の合計が3年以上であること。

  <同族役員>
   一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者又は3親等内の親族その他
   当該被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従
   業員等)をいう。

  ※平成30年4月1日以後の一般社団社団法人等の役員の死亡に係る相続税について
   適用する。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年
   4月1日以後の当該一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用し、
   平成30年3月31日以前の期間は、特定一般社団法人等の②の2分の1の超える
   期間に該当しないものとする。



 障害福祉サービスを行う場合の注意点について



 ■ NPO法人が障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について

(Q) NPO法人A会は、「障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス」を利用者に
    対して提供しています。
    当該サービスは、A会の「本来の目的として行う事業」であり、公益性を有するもの
    であることから、法人税の納税義務はないと解してよいでしょうか。

(A) 原則、「法人税法上の収益事業」に該当し、法人税の納税義務があります。
    ※その事業が公益法人等の本来の目的たる事業であるかどうかや会員等に対して
     利益の分配を行わない(非営利)といったことにより、収益事業に該当するかどうか
     の判断を行うものではありません。

    ※「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス」は、
     障害者に対して介護等の提供を行う対人サービスであり、こうした障害者は、
     医療保健面でのケアを必要となります。医療と密接な連携がなされており、
     実務面において、個別支援計画の策定過程等を通じて確保されています。
     したがって、原則として、収益事業である「医療保健業」に該当します。

    ※看護師の関与も求められていないものについては、
     必ずしも「医療保健業」とは言えないのではないかと考える向きもあるようです。
     仮に個別の事業者のサービス内容から見て、実態として医療や保健といった要素が
     ないサービスを提供しているようなケースがあったとします。
     障害者総合支援法の下で、事業者と利用者との間で利用契約を締結し、利用者から
     そのサービスの対価を受領することになります。したがって、
     収益事業である「請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)」に該当します。

    ※NPO法人が提供する障害福祉サービスが、下記1又は2に該当する場合には、
     収益事業に該当せず、法人税の納税義務はありません。

     1.実費弁償方式
      (あらかじめ、下記①~③につき税務署長の確認を受けている場合)
       ①個々の契約ごとにその都度実費精算が行われるもの
       ②ごく短期間に実費精算が行われるもの
       ③手数料等の額が法令により実費弁償の範囲内で定められ、仮に剰余金が
        生じた場合には手数料を減額する等の適正な是正措置を講ずることにな
        っているもの
     2.その障害福祉サービスに従事する者の半数以上が身体障害者等であり、
       かつ、そのサービスが身体障害者等の生活の保護に寄与している場合

                             (国税庁HP 一部抜粋)


一般社団法人の税務・税金・節税を応援する税理士事務所


 一般社団法人を設立後に検討すべき税務・税金・節税


 一般社団法人の税務署への各種届出


  以下の要件に該当する場合には、各種の届出書を税務署へ提出してください。

  一般社団法人を設立した場合(非営利法人)
    給与支払事務所等の開設届出書
    (従業員等に対する給与等の支払がある場合。)

  一般社団法人を設立した場合(非営利法人以外の法人)
    ・法人設立届出書(会社の設立の日から2ヶ月以内)
    ・給与支払事務所等の開設届出書
     (従業員等に対する給与等の支払がある場合。)
    ・青色申告の承認申請書
      ※設立後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日のうち
       いずれか早い日の前日まで


 収益事業を開始したとき
   収益事業開始届出書(収益事業を開始した日以後2ヶ月以内)

 収益事業を廃止したとき
   収益事業廃止届出書(収益事業を開始した日以後、速やかに提出)

 行政庁から公益法人認定法の公益認定を受けたとき
   異動届出書(公益社団法人への移行後、速やかに提出)

 非営利法人となったとき
   異動届出書(非営利法人となった日以後、速やかに提出)

 公益法人等で収益事業をしていないものが普通法人に該当することとなったとき
   普通法人又は共同組合等となった旨の届出書
   (普通法人に該当することとなった日以後2ヶ月以内)



 事業費と管理費への配賦方法


 (Q)損益計算書に計上する事業費と管理費への配賦や共通する経費の配賦は、
    適正な基準により行いますが、具体的にどのような基準で行えばいいのでしょうか。

 (A)■事業費は、法人の事業の目的のために要する費用。
    ■管理費は、法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用。

 事業費と管理費に共通して発生する費用の配賦方法

  1. 基本的な配賦基準
   ① 建物面積比の場合 → 地代・家賃・建物減価償却費・建物保険料等
   ② 職員数比の場合 → 福利厚生費・事務用消耗品費等
   ③ 従事割合の場合 → 給料・賞与・賃金・退職金・理事報酬等
   ④ 使用割合の場合 → 備品減価償却費・コンピュータリース代等

  2. 上記1以外にも過去の活動実績や関連費用のデータなどの指標により
     合理的と考えられる配賦方法によることも認められます。
     その算定根拠を詳細・具体的に記載する必要はないと思われます。



  ※ 理事や使用人等に対する不相当な福利厚生費そのたの支出は、
    剰余金の分配を行わないという非営利法人としての性質を潜脱し、
    特別の利益の供与として認定基準に抵触する可能性もありますので 注意が必要です。

 会費の領収書の印紙



  行政庁の公益認定を受けた公益社団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書:

   公益社団法人は公益目的事業を行うことを主たる目的とし、
   営利を目的とする法人ではないことから、その作成する金銭又は有価証券の受取書
   は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、
   非課税となります。



  公益認定を受けていない一般社団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書:

   印紙税法において、会社(株式会社・合名会社・合資会社又は合同会社)以外の
   法人のうち、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の分配をする
   ことができないものは営業者に該当しないこととされています。
   この要件に該当する一般社団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書は、
   収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、
   非課税となります。



  金銭又は有価証券の受取書とは、
   金銭又は有価証券の引渡を受けた者がその受領事実を証明するために作成し、
   その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。

   具体的には、
    ①「領収書」、②「受取書」と記載された文書、
    ③「仮領収書」や「レシート」、
    ④ 了、領収等と記載された「お買上票」や「納品書」など。
   なお、物品の受取書は課税文書にはなりません。




 会費・入会金の仕入税額控除


  同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、
  その団体から受ける役務の提供等と支払う会費等との間に明らかな対価関係があるか
  どうかによって判定します。

    セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供等の対価ですから、
    課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。


 対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、
 その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、
 その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して
 処理している場合はその処理が認められます。
 なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するもの
 とされています。


  その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありません。
  同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し
  支えないこととされております。
  この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、
  仕入税額控除の対象になりません。



  同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価
  関係があるかどうかによって判定します。

  したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設
  を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などの間に明らかな対価関係が
  ありますから、課税仕入れになります。


  なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。


 収益事業の「出版業」に該当する場合


 収益事業の出版業とは、書籍・雑誌・新聞等の出版物を制作し販売する事業をいいます。
 その他に、各種の名簿、統計数値、企業財務に関する情報等を印刷物等として刷成し、
 これを販売する事業も含まれます。


   下記に該当する場合には、収益事業の「出版業」には該当しません。
   1.特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物
     を主として会員に配布する
ために行うもの
   2.学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専ら
     その会員に配布する
ために行うもの


  ※「特定の資格」とは、(法人税基本通達15-1-32)
    特別に定められた法律上の資格、特定の過去の経歴からする資格
    その他これらに準ずる資格をいいます。次に該当する法人は、
    特定の資格を有する者を会員とする法人とはならないことに留意する。
     ①年齢、性別又は姓名が同じであること。
     ②趣味又はし好が同じであること。
     ③その他①又は②に準ずるものであること。

  ※会報に準ずる出版物とは、(法人税基本通達15-1-33)
    会報に代え、又は会報に準じて出版される出版物で主として会員だけに
    必要とされる特殊な記事を内容とする出版物をいいます。
    会員名簿又は会員の消息その他これに準ずるものを記事の内容とするものは
    会報に準ずるものに該当します。
    単行本、月刊誌のような書店等において通常商品として販売されるものと
    同様な内容のものは、これに該当しないことに留意する。

  ※出版物を主として会員に配布するとは、(法人税基本通達15-1-34)
    会報その他これに準ずる出版物を会員に配布することを目的として刷成し、
    その部数の大部分(8割程度)を会員に配布していることをいいいます。
    この場合において、会員でない者でその会に特別の関係を有する者に対して
    対価を受けないで配布した部数は、会員に配布したものとして取扱います。

  ※会報を専らその会員に配布するとは、(法人税基本通達15-1-35)
    会報を会員だけに配布することをいう。
    会員でない者でその会に特別の関係を有する者に対して対価を受けないで配布
    しているものは会員に配布したものとして取扱います。


  代価に代えて会費を徴収して行う出版物の発行の場合(法人税基本通達15-1-36)
   出版物の対価が会費等の名目で徴収されていると認められるときは、次の方法に
   よります。
    1.会員から出版物の代価を徴収しないで別に会費を徴収している場合には、
      その会費のうち当該出版物の代価相当額を出版業に係る収益とする。
    2.会員以外の者に配布した出版物について代価を徴収しないで
      会費等の名目で金銭を収受している場合には、その収受した金額を出版業
      に係る収益とする。


 基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱い


  一般社団法人の非営利型法人が「基金の返還請求権を放棄する旨の申出」がなされた場合、
 当該基金の返還債務の消滅に係る経済的利益(債務免除益)が「収益事業」の収入に該当
 するのかについての見解が国税庁のHPに記載しております。


  基金として拠出された現物財産が収益事業の用に供されている場合でも
  下記の理由から収益事業以外の事業に係る債務として区分経理することしています。
    ①基金制度は剰余金の分配を目的としない。
    ②一般社団法人の財産的基礎の維持を図るための制度である。
    ③基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はない。
    ④収益事業の付随行為に該当しない。
    ⑤他者から贈与を受けた寄附金と同様の性格の収益である。



  基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて
  記載しております。ご興味のある方は、以下のHPを参照してください。
    基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて(国税庁)



 一般社団法人の消費税の注意点について

  消費税の納税額は、原則として、課税期間における、
  課税売上げ等に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)
  を控除して計算します。

  一般社団法人の仕入控除税額の計算においては、一般の事業者とは異なり、
  補助金、会費、寄附金等の対価性のない収入(特定収入)に対応する
  課税仕入れ等の消費税額を仕入控除税額から控除する調整が必要とされます。

   課税仕入れ等に係る消費税額 ー 特定収入に係る課税仕入等の消費税額 

  特定収入の具体例は下記のとおりになります。
  ①租税 ②補助金 ③交付金 ④寄附金 ⑤出資に係る配当金
  ⑥保険金 ⑦損害保険金 ⑧その他対価性のない収入

  ただし、①簡易課税を適用している場合 ②特定収入割合が5%以下の場合には、
  この仕入控除税額の調整をする必要はなく、通常の計算方法によって算出した
  仕入控除税額の全額をその課税期間の仕入控除税額とします。  

  (注)  特定収入割合は、その課税期間中の特定収入の合計額を
     その課税期間中の税抜課税売上高、免税売上高、非課税売上高、国外売上高及び
     特定収入の合計額の総合計額で除して計算します。

    特定収入割合= 特定収入の合計額÷
   (課税売上高(税抜き)+免税売上高+非課税売上高+国外売上高+特定収入の合計額)


 非営利法人から非営利法人以外の法人に変更があった場合

 「非営利型法人」から「非営利型法人以外の法人」に変更があった場合には、
  過去の収益事業以外の事業から生じた所得の累計額(累積所得金額)を益金の額に
  算入します。(法64の4)
  累積所得金額が多額である場合には、「非営利型法人」の要件に該当しているのか
  逐次、チェックしておくことが重要となります。


   累積所得金額 = ① ー( ② + ③ )
     ① 資産の帳簿価額
     ② 負債の帳簿価額
     ③ 利益積立金額(課税済部分)


 「特定の個人や団体への特別の利益」と認定されたケース


  一般社団法人(非営利型法人の10団体)が、国に貸し付けていた土地の「賃料収入」を
  ①地元老人会、②消防団への助成、③学校の備品購入などの支出にあてていました。

  その中には、会員に対しての祝い金や記念品などに支出した部分があり、
  この部分が「利益の還元」として、「特定の個人や団体への特別の利益」と認定され、
  「賃料収入の全額」の約100億円に対して、法人税がかかるものとして、
  名古屋国税局から指摘されました。


税理士報酬(一般社団法人の初年度です。)

  ■一般社団法人の初年度のケース
   ① 年 商:1,000万円未満
   ② 従業員:3名
   ③ 訪問回数:3ヶ月に1回(顧問先企業にて打ち合わせ。)
   ④ 仕訳数:毎月100仕訳未満(顧問先企業が弥生会計にて自計化)
   ⑤ 源泉所得税の納付:半年に1回の源泉所得税の特例
   ⑥ 償却資産:1,000万円未満
内 容 月額支払額(税抜) 年間合計額(税抜)
月額顧問料 15,000円 180,000円
決算/消費税報酬 0円 90,000円
記帳代行料 0円 0円
源泉税納付書 0円 0円
年末調整 0円 10,000円
法定調書 0円 0円
償却資産申告 0円 0円
合 計 額  -  280,000円
■税理士報酬の割引のポイントは以下のとおりになります。
 ①開業から3年以内の会社の発展と経営者を応援することが当事務所の使命と考えている。
 ②お客様との打ち合わせの期間が3ヶ月に1回であり、当事務所の近所である。
 ③毎月の仕訳数が100仕訳未満である。
 ④一般社団法人の非営利型に該当するため、決算時に収益事業の振替など一般の株式会社
  とは異なる処理が多数ある。
 ⑤償却資産の価額が1,000万円未満である。


 お客様の声(一般社団法人のお客様です。)


 一般社団法人一粒(ひとつぶ)福祉会 様

 お客様の声(税理士に対する意見)初回の税務相談は無料 足立区北千住の山田一成税理士事務所。
  どの税理士にしようか迷っている方には山田先生を絶対おすすめです!

          一般社団法人一粒(ひとつぶ)福祉会
          デイオアシスまほろば 施設長 佐々木美知子 様

 一粒福祉会は、非営利型の一般社団法人です。
 国分寺で障害のある方のデイサービスを経営しています。
 私は法人職員から独立して自分の会社を立ち上げ地域住民の役に立ちたいと思い、
 その際、株式会社にするか、NPO法人にすべきか、一般社団にすべきか迷いました。
 様々な商工会や経営サポートの専門家にお会いし、税務署にも相談に行き福祉事業の
 経営について相談しましたがどの方も、いまひとつ頼りない印象でした。

 自分なりに勉強して一般社団法人での経営に決めたものの、文献も少なく、
 インターネットに自分の知りたいことはあまりなく、困っていました。
 そんなときにインターネットで山田先生を発見し、自分のやりたいことについて相談
 させていただきました。先生は誠実で物腰がやわらかくとても暖かい人柄の方です。

 また税理士としての知識も豊富で、プロ中のプロだと感じました。
 一般社団法人の経営について詳しく事例や判例なども用いて説明していただき、
 また経営方針についても理解していただいて励ましていただきました。

 わからないことについて質問しても、詳しく丁寧に教えてくださいます。
 その後も経営のことだけでなく、人事の採用のこと、事業のこと、様々なことを
 相談させていただきその都度的確なアドバイスをいただいてきました。

 先生のアドバイスは専門家として新しい視点を与えてくださいますし、
 こちらの意向や気持ちを尊重してくださってよりよい道を示してくださいます。
 こんなことを相談してよいのかな、という小さなことまでいつも相談にのって
 くださいました。

 私たちは経営やお金のこと、数字については全くの素人でしたが
 先生が的確に処理してくださり、ソフトウエアのことも相談にのってくださり、
 自分ではだいぶ会計や経理のことがわかってきたように思います。

 非営利の事業なので、あまりお金をかけられませんが、
 他の地域の法人に聞いていたよりもずっと安い値段で引き受けていただき、
 また先生のように丁寧に相談にのってくださる税理士はほかにはいません。

 先生の縁の下の力持ちとして、
 人の役に立ちたいという思いに私たちは支えられています。
 法人立ち上げから3年、今は経営も安定し、また地域に貢献する福祉事業所として
 地元では知られるようになってきました。

 これも山田先生との出会いのお蔭といっても過言ではありません。
 先生に出会えてラッキーだったと思っています。

  HPアドレス 一般社団法人一粒(ひとつぶ)福祉会 様

                           記載日:2018年10月4日  


 一般社団法人 カダンパ瞑想センター東京 様


   山田先生には、当団体が一般社団法人として登記して間もない頃から
   お世話になっています。

   一般社団法人の税務処理について右も左も分からない状態だったのですが、
   初歩的な質問に対しても、いつも丁寧にご回答くださり、
   本当にありがたく思っています。

   また、当団体の状況やニーズをいち早く察知して、
   それに沿った提案をしてくださいます。

   税務処理のみならず、一般社団法人の運営上必要な手続き等についても、
   適宜助言を頂き、とても感謝しています。

   とても誠実に対応してくださるおすすめの先生です。

    HPアドレス 一般社団法人 カダンパ瞑想センター東京 様



 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。


一般社団法人の税務・税金・節税を応援する税理士事務所

一般社団法人の税務・税金・節税 足立区最安値の月額顧問料 足立区北千住の山田一成税理士事務所。