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税理士に聞いた!一般社団法人の設立がうまくいく9つの法則を記載しております。

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 更新日:令和5年4月23日

一般社団法人の設立がうまくいく9つ法則足立区北千住の山田一成税理士事務所


税理士に聞いた!一般社団法人の設立がうまくいく9つの法則


 足立区北千住の山田一成税理士事務所(やまだ かずなり)

  足立区千住仲町19−5 オーデーパナハイム4階( 北千住駅西口下車 徒歩5分)
  所属: 東京税理士会 足立支部(登録番号 117234)
  プロフィールはこちら


税理士に聞いた!一般社団法人の設立がうまくいく9つの法則

 初回の相談は無料です。

  山田一成税理士事務所は、
  「一般社団法人」と顧問契約を締結する税理士事務所が少ない中、
  「非営利型の一般社団法人」と「非営利型以外の一般社団法人」と顧問契約を締結しています。

  税理士報酬の見積りに関しては、
  無料で査定させていただきます。メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。
  ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。

   令和2年度の個人の確定申告の費用・料金を記載しています。
    令和2年分の確定申告の費用・料金・報酬


   一般社団法人のお客様の声です。(ありがとうございます。)



お客様の声(一般社団法人)足立区北千住の山田一成税理士事務所。
   一般社団法人一粒(ひとつぶ)福祉会
  デイオアシスまほろば 施設長 佐々木美知子 様


  どの税理士にしようか迷っている方には山田先生を絶対おすすめです!

    一粒福祉会は、非営利型の一般社団法人です。
    国分寺で障害のある方のデイサービスを経営しています。
    私は、法人職員から独立して自分の会社を立ち上げ地域住民の役に立ちたいと思い、
    その際、株式会社にするか、NPO法人にすべきか、一般社団にすべきか迷いました。
    様々な商工会や経営サポートの専門家にお会いし、税務署にも相談に行き福祉事業の経営について
    相談しましたがどの方も、いまひとつ頼りない印象でした。

    自分なりに勉強して一般社団法人での経営に決めたものの、文献も少なく、
    インターネットに自分の知りたいことはあまりなく、困っていました。
    そんなときに、インターネットで山田先生を発見し、
    自分のやりたいことについて相談させていただきました。
    先生は誠実で物腰がやわらかくとても暖かい人柄の方です。

    また、税理士としての知識も豊富で、プロ中のプロだと感じました。
    一般社団法人の経営について詳しく事例や判例なども用いて説明していただき、
    また、経営方針についても理解していただいて励ましていただきました。

    わからないことについて質問しても、詳しく丁寧に教えてくださいます。
    その後も経営のことだけでなく、人事の採用のこと、事業のこと、様々なことを相談させていただき
    その都度的確なアドバイスをいただいてきました。

    先生のアドバイスは専門家として新しい視点を与えてくださいますし、
    こちらの意向や気持ちを尊重してくださってよりよい道を示してくださいます。
    こんなことを相談してよいのかな、という小さなことまでいつも相談にのってくださいました。

    私たちは、経営やお金のこと、数字については全くの素人でしたが
    先生が的確に処理してくださり、ソフトウエアのことも相談にのってくださり、
    自分ではだいぶ会計や経理のことがわかってきたように思います。

    非営利の事業なので、あまりお金をかけられませんが、
    他の地域の法人に聞いていたよりもずっと安い値段で引き受けていただき、
    また先生のように丁寧に相談にのってくださる税理士はほかにはいません。

    先生の縁の下の力持ちとして、人の役に立ちたいという思いに私たちは支えられています。
    法人立ち上げから3年、今は経営も安定し、また地域に貢献する福祉事業所として
    地元では知られるようになってきました。

    これも山田先生との出会いのお蔭といっても過言ではありません。
    先生に出会えてラッキーだったと思っています。


    HPアドレス 一般社団法人一粒(ひとつぶ)福祉会 様





お客様の声(一般社団法人)足立区北千住の山田一成税理士事務所。   一般社団法人 カダンパ瞑想センター東京 様 

   山田先生には、当団体が一般社団法人として登記して間もない頃からお世話になっています。

   一般社団法人の税務処理について右も左も分からない状態だったのですが、
   初歩的な質問に対しても、いつも丁寧にご回答くださり、本当にありがたく思っています。

   また、当団体の状況やニーズをいち早く察知して、それに沿った提案をしてくださいます。

   税務処理のみならず、一般社団法人の運営上必要な手続き等についても、適宜助言を頂き、
   とても感謝しています。誠実に対応してくださるおすすめの先生です。


    HPアドレス 一般社団法人 カダンパ瞑想センター東京 様




 税理士報酬(一般社団法人の初年度です。)


  ■一般社団法人の初年度のケース
    @ 年 商:1,000万円未満
    A 従業員:3名
    B 訪問回数:3ヶ月に1回(当事務所にて打ち合わせ。)
    C 仕訳数:毎月100仕訳未満(顧問先企業が弥生会計にて自計化)
    D 源泉所得税の納付:半年に1回の源泉所得税の特例
    E 償却資産:1,000万円未満

 内 容  月額支払額(税抜)  年間合計額(税抜)
 月額顧問料  15,000円  180,000円
 決算/消費税報酬  0円  90,000円
 記帳代行料  0円  0円
 源泉税納付書  0円  0円
 年末調整  0円 10,000円
 法定調書  0円  0円
 償却資産申告  0円  0円
 合 計 額  −   280,000円
 ■税理士報酬の割引のポイントは以下のとおりになります。
  @ 開業から3年以内のため会社の発展と経営者を応援することが当事務所の使命と考えている。
  A お客様との打ち合わせの期間が3ヶ月に1回であり、当事務所の近所である。
  B 毎月の仕訳数が100仕訳未満である。
  C 一般社団法人の非営利型に該当するため、決算時に収益事業の振替など一般の株式会社とは 異なる
    処理が多数ある。
  D 償却資産がほとんどないため、無料とさせていただきました。



税理士に聞いた!一般社団法人の設立がうまくいく9つの法則を記載しております。


 税理士に聞いた!一般社団法人の設立がうまくいく9つの法則


  一般社団法人を設立前にチェックする9つの重要事項についてご説明させていただきます。
  少しでもお役に立てば良いと考えています。


 一般社団法人の設立


    一般社団法人を設立する場合には、次の2つに区分されます。
     1.非営利型法人
     2.非営利型法人以外の法人


     「非営利型法人」に該当する場合は、法人税法上、公益法人等として取扱います。
     「非営利型法人以外の法人」に該当する場合は、法人税法上、普通法人として取扱います。



    ※ 公益法人等に該当する場合には、収益事業から生じた所得に対してのみ課税します。
      当該公益法人等の事業に対する部分については、法人税が課税されないなど、普通法人とは異なり、
      税負担が優遇されます。

    ※ 一般社団法人を設立する場合には、「非営利型法人」の要件に該当する法人を設立することが、
      節税対策の第一歩となります。


 非営利型が徹底された法人(非営利型法人)


   「非営利型法人」とは、次の@又はAに該当するものをいいます。
     1.非営利性が徹底された法人
     2.共益的活動を目的とする法人


   「非営利性が徹底された法人」とは、次の全ての要件に該当する必要があります。
     @ 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
     A 解散したときは、剰余財産を国や地方公共団体や一定の公益的な団体に
       贈与することを定款に定めていること。
     B 上記@及びAの定款の定めに違反する行為
       (上記@、A及び下記Cの要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に
        特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
     C 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計額が、
       理事の総額の3分の1以下であること。



    ※ 非営利性が徹底された法人の要件の詳細については、国税庁から公表されている
      「新たな公益法人関係税制の手引き」
を参照してください。
       「非営利性が徹底された法人の要件の詳細」(国税庁HP)

 共益的活動を目的とする法人(非営利型法人)


  「共益的活動を目的とする法人」とは、次の全ての要件に該当する必要があります。
    @ 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
    A 定款などに会費の定めがあること。
    B 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
    C 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
    D 解散したときは、その剰余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
    E 上記@〜Dまで及び下記Fの要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を
      与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
    F 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計額が、
      理事の総額の3分の1以下であること。

    ※ 非営利性が徹底された法人の要件の詳細については、国税庁から公表されている
      「新たな公益法人関係税制の手引き」を参照してください。
       「共益的活動を目的とする法人」(国税庁HP)

 一般社団法人の基金制度


  (Q)一般社団法人の基金の制度について簡単に説明してください。

  (A)「基金」とは、

     一般社団法人(一般社団法人の設立前にあっては、設立前社員)に
     拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して、
     法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返済義務
     (金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)
     を負うものとされています。

     基金は、一種の外部負債であり、
     基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。
     そのため、社員が基金の拠出者となる自体はもちろん可能です。
     社員が基金の拠出者にならないこともできます。

     基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的な性格を維持しつつ、
     その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。

     一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、
     基金制度の採用は義務付けられておらず、基金制度を採用するかどうかは、
     一般社団法人の定款自治によることとなります。

     また、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、
     一般社団法人の活動の原資として自由に活動することができます。





    国税庁のHPの文書回答事例(平成26年6月11日)に、
   「一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の取扱い」が記載しております。
    ご興味のある方は、以下のHPを参照してください。
      一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の取扱い 


 一般社団法人の収益事業


   ■「非営利型が徹底された法人」又は「共益的活動を目的とする法人」でも、
      収益事業に該当する部分については、法人税が課税されます。

   ■ 収益事業とは、次の34の事業、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。


     1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業  
     5不動産貸付業 6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業
     11印刷業 12出版業 13写真業 14席貸業 15旅館業
     16料理店業その他の飲食店業 17周旋業 18代理業 19中立業
     20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23欲場業 24理容業
     25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業
     29医療保健業 30技芸教授業 31駐車場業 32信用保証業
     33無体財産権の提供等を行う事業 34 労働者派遣業


    ※ 一般的には、@寄付の受入れやA会員からの会費・入会金は、
      上記の収益事業に該当しないため、法人税の課税の対象にはなりません。
      ただし、寄付の受入れや会員からの会費・入会金などの金銭の名目により判断するのではなく、
      実質によって判断することが重要です。
 

 一般社団法人の収益事業から除外される事業とは


    ■ 一般社団法人が行っている収益事業のうち、次のいずれかに該当する場合には、
      その種類を問わず収益事業から除外されます。(法人税施行令5条A)
       @ 公益社団法人・公益財団法人が行う公益目的事業
       A 身体障害者、生活費扶助者、知的障害者、一定の精神障害者、年齢65歳以上の者、
         又は、母子家庭における寡婦等が事業に従事する者の総数の2分の1以上を占め、
         かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
       B その他

    ■ 身体障害者等従事割合の判定(法人税基本通達15-1-8)
      事業に従事する身体障害者等の数が事業に従事する者の総数の半数以上を占めるかどうかは、
      当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員により判定するものとする。
      この場合には、当該事業に従事する身体障害者等のうちに一般の従業員に比し、
      勤務時間の短い者があるときにおいても、当該者については、通常の勤務時間当該事業に従事するもの
      としてその判定を行うことができる。

    ■ その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているとは、
      事業に係る収入金額又は収益金額の相当部分を身体障害者等に給与等として支給します。
      身体障害者等に給与等として支給した額が、収入金額又は収益金額に対して著しく低率である場合
      
には収益事業として認定された裁決例も存在します。
      (平成元年8月28日裁決、裁決事例集No.38-135頁)

 

 主たる事業として収益事業を行っていないの具体的な内容


   (Q) 一般社団法人の非営利型法人の要件のうち、
       共益的活動を目的とする法人の中の「主たる事業として収益事業を行っていない」
       の具体的な内容を教えてください。

   (A)「主たる事業として収益事業を行っていない」場合に該当するかどうかの判定は、
       原則として、一般社団法人が主たる事業として、収益事業を行うことが常態となっているかどうか
    
  によります。

      法人の事業の態様に応じて、
      例えば収入金額や費用の金額等の合理的と認められる指標を総合的に勘案し、
      収益事業以外の事業の割合がおおむね50%を超えるかどうかにより判定します。

 理事の親族等の割合に係る要件の判定時期

 
    (Q)一般社団法人の非営利型法人の要件の「理事の親族等の割合」はどの時点で行えば
       良いのか教えてください。

    (A)各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計額が、
       理事の総額の3分の1以下であることの要件に該当するかどうかの判定は、
       原則として、判定される時の現況によります。

       ただし、例えば、非営利型法人が理事の退任に基因して当該要件に該当しなくなった場合は、
       当該該当しなくなった時から相当の期間内に理事の変更を行う等により、
       再度、当該要件に該当していると認められるときには、継続して当該要件に該当しているもの
       として取り扱ってよいとしています。
      

 ソーシャルビジネス支援資金の検討


    ソーシャルビジネスが対象とする分野は、以下の要因から大きな利益を獲得することができないことから
    銀行などの金融機関からの資金調達が難しいと言われています。
      @ 製品やサービスなどの利用者が少ない。
      A 単価を上げにくい。
      B ニーズが分散しコスト削減が難しいなど。


    ソーシャルビジネスは、
     @ 定年退職した人が自分の強みを社会のために発揮したり、
     A 子育てを終えた女性がその経験を生かしたり、
     B 若者が社会問題の解決に自分の生き方を見出したりするなど、
      「困っている人を支援したい」「自分の能力や技術を社会のために役立てたい」
       と考える様々な立場の人々が、様々な形で社会と関わるビジネスです。

    ソーシャルビジネスによって、
     @ 社会的課題の解決と同時に、活動をする人のやりがいにもつながります。
     A 新たな雇用や新たな市場の創出にもつながります。
     B 地域の問題解決のために、当事者である地域住民が主体となって立ち上げるケース
       が多いため、地域おこしや社会の活性化につながる活動としても期待されています。

     本業として他の営利活動を行う企業が、「企業の社会的責任(CSR)」の一環として
     ソーシャルビジネスに取り組む例も現れています。



    そこで、日本政策金融公庫は、ソーシャルビジネスに対する支援をさらに推進するため、
    平成27年2月、ソーシャルビジネス専用の融資制度を創設しました。
    当制度は、ソーシャルビジネスを営もうとする方または営んでいる方に広くご利用いただけるほか、
    待機児童や介護難民の解消等のための資金に特別利率を適用することができるなど、
    これまでの融資制度よりも使いやすいものとなっています。


     日本政策金融公庫が重点的に取り組んでいる「ソーシャルビジネス支援」について
     記載しております。ご興味のある方は、以下のHPを参照してください。
       ソーシャルビジネス支援の概要(日本政策金融公庫)


 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。


税理士に聞いた!一般社団法人の設立がうまくいく9つの法則

税理士に聞いた!一般社団法人の設立がうまくいく9つの法則