本文へスキップ

ソフトウェア開発業の個人事業主(確定申告・節税対策)を応援する足立区北千住の山田一成税理士事務所。

電話でのお問い合わせは03-5284-9683

mail:hp@office-kyamada.com

トップページ → ソフトウェア開発業の個人事業主(確定申告・節税対策)

 更新日:令和5年4月23日

ソフトウェア開発業の個人事業主 確定申告



 初回の相談は無料です。

  山田一成税理士事務所の代表は、ソフトウェア開発会社において、
  プログラミング作成・システム詳細設計・システム総合テストなどの実務を経験し
  約6年間、ソフトウェア開発業界に従事していた経験があります。

  税理士業界は60歳以上の高齢者が50%超を占めているため、
  ソフトウェア業に従事していた税理士は、ほぼ皆無に等しく貴重な存在だと思います。

  ソフトウェア開発業の発展を
  会計・税務から全面的にサポートすることを使命と感じております。

  税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定させていただきます。
  メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。

  令和5年分の個人の確定申告の費用・料金を記載しています。
  ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。

   ■ 令和5年分の確定申告の費用・料金・報酬
   ■ 税理士報酬の事例



IT・ソフトウェア業界を応援する足立区北千住の山田一成税理士事務所(個人事業主の確定申告・税金対策)

 ソフトウェア開発業の税務(個人事業主の確定申告・節税対策)


国内外のデジタルコンテンツの発信等のサービスに係る消費税の課税関係の見直し

  GoogleやAmazonなどの国外事業者からのコンテンツの発信等のサービスについては、
  これまでは、消費税は、課税されていませんでした。
  平成27年10月1日からは、国外事業者からのコンテンツの発信等のサービスについても
  消費税が課税されますので注意が必要となります

  消費税法では、「電気通信利用役務の提供」と呼んでいます。

  電気通信利用役務の提供に該当する取引は、対価を得て行われる下記の取引になります。
   ■インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア
    (ゲームなどの様々なアプリケーションを含む。)の配信
   ■顧客に、クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス
   ■顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
   ■インターネット等を通じた広告の配信・掲載
   ■インターネット上のショピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス
    (商品の掲載料金等)
   ■インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
   ■インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト
    (宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)
   ■インターネットを介して行う英会話教室

   電気通信利用役務の提供に該当する取引の具体例としては、
    @Kindleやkoboなどの電子書籍
    Aitunesなどの音楽配信
    BDropboxやGoogleDriveなどのクラウドストレージ
    CGoogleAdwordsなどのネット広告

   国内外のデジタルコンテンツの発信等のサービスに係る消費税の課税関係の見直し
   の制度の仕組みや留意点などについて、
   国税庁が公表している「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」
   に関するリーフレット、Q&Aを参照してください。

   「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」(国税庁HP)



 消費税の簡易課税の事業区分(IT・ソフトウェア開発業)


 IT・ソフトウェア業の売上高がその年において1,000万円を超える場合には、
 その年の翌々年のIT・ソフトウェア業の売上高に対して消費税を納付しなければなりません。
 消費税の納付の方法としては「原則課税」「簡易課税」の2種類の方法があります。


  ■原則課税
    (売上でお預かりした消費税) ー (経費として支払った消費税)
  ■簡易課税
    (課税売上高に対する消費税) ー 
    (課税売上高に事業区分のみなし仕入率を乗じて計算した消費税)

  ※1.消費税を納付する前々年の売上高が5,000万円超の場合には適用できません。
   2.適用を受けようとする年の前年までに「消費税簡易課税制度選択届出書」
     提出する必要があります。
   3.当該届出書を提出した場合には、簡易課税は継続して2年間は強制適用です。




  簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定しています。
  日本標準産業分類は「大分類」・「中分類」・「小分類」の3区分に分類します。

   IT・ソフトウェア業は、 @ 大分類 G−情報通信業
               A 中分類 情報サービス業
               B 小分類 ソフトウェア業

  簡易課税の事業区分は、第五種事業に該当することになります。

   ■ ソフトウェアの設計を外注先に依頼し設計させ、顧客に納品する事業も
     第五種事業に該当します。

   ■ 情報処理・提供サービス業・インターネット付随サービス業も
     第五種事業に該当します。

  簡易課税の事業区分の詳しい内容につきましては、以下のHPを参照してください。
     日本標準産業分類からみた事業区分(IT・ソフトウェ開発業)




(具体例)

 平成30年からIT・ソフトウェア業を開始したものと仮定(従業員は2名)。

 1.IT・ソフトウェア開発業の売上高の推移
  @ 平成30年の売上高: 950万円
  A 平成31年の売上高:1,200万円
  B 令和02年の売上高:1,500万円
  C 令和03年の売上高:1,800万円

 2.消費税の課税の有無の判断
  @ 平成30年(第1期)及び平成31年(第2期)は免税事業者。
  A 令和02年は平成30年の売上高が1,000万円以下のため、免税事業者。
  B 令和03年は平成31年の売上高が1,000万円を超えるため、課税事業者

 3.原則課税を選択した場合
  @ 令和03年の売上高に対する消費税額:1,800,000円 
  A 令和03年の費用に対する消費税額(経費率40%と仮定):720,000円
  B 令和03年に納付する消費税額 @−A=1,080,000円

 4.簡易課税を選択した場合
  @ 課税売上高に対する消費税:1,800万円×消費税率10%=1,800,000円
  A 課税売上高に事業区分のみなし仕入率を乗じて計算した消費税:
    1,800万円×50%(第五種事業)×消費税率10%=900,000円
  B 令和03年に納付する消費税額 @−A=900,000円


 5.最終的な判断
   簡易課税を選択した場合には、原則課税を選択したときよりも
   1,080,000円−900,000円=180,000円、消費税の負担を軽減することができる。


 30万円未満のソフトウェアを購入した場合の節税対策

  青色申告法人である中小企業者等が
   取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)
   を平成15年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得などして、
   事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を
   損金の額に算入することができます。


 【1】適用対応法人
    青色申告法人である中小企業者等で資本金の額が1億円以下の法人で
    一定の要件に該当するもの

 【2】適用対象資産
    この特例の対象となる資産は、少額減価償却資産です。
    ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額
    が300万円(事業年度が1年に満たない場合には一定の方法により計算する。)
    を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの
    少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

    超過部分の少額減価償却資産については、通常の減価償却を行います。

 【3】適用要件
    この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、
    少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、
    確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書
    (別表十六(七))を添付して申告することが必要です。

 【4】注意事項
    @ 取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を
      受けるものについてはこの特例の適用はありません。
    A 研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳
      との重複適用はできません。
    B 器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、
      ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。
    C 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産も対象
      となります。
    D 中古資産であっても対象となります。



 ※ 取得価額が30万円未満のソフトフェアを新品もしくは中古で取得した場合には、
   取得価額の全額を費用として計上することができる可能性がありますので、
   黒字の場合には、節税対策の第一歩になります。
   白色申告の場合には適用することができませんので、注意が必要です。
   赤字の場合には、ソフトウェアを無形固定資産として計上することにより、
   貸借対照表の中身が良くなり、銀行の融資対策となります。

         (措法42の4、67の5、措令27の4、39の28、旧措法67の8、旧措令39の29、平18改正法附則119)

 ホームページ制作費用の会計処理

  (Q)インターネット上に、広告宣伝用のホームページを開設しました。
     その制作のために業者に委託した費用は、広告宣伝費などとして一時の損金
     にするのでしょうか?
     それとも、繰延資産として償却するのでしょうか。

  (A)ホームページは、
     企業や新製品のPRのために制作され、その内容は頻繁に更新されます。
     開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられます。

     ホームページの制作費用は、原則として、
     その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
     ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、
     その制作費用はその使用期間に応じて償却します。


  制作費用の中に、
  プログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページは、
  その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は
  無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却します。



                         (法令13、耐令別表第三) タックスアンサー (No.5461より)

 ソフトウェアの導入費用の取扱い

   (Q)購入ソフトウェアの設定等に係る費用の会計処理について教えてください。

  (A)完成品のソフトウェアを購入し、 社内で利用するまでに発生する導入費用の
     会計処理については、 以下のように考えることができます。


    @ 購入ソフトウェアをそのまま導入する場合
      例えば、ワープロソフトのようなビジネスソフトなどを購入するケースは、
      追加の作業は簡単な導入作業程度であり、一般的にはほとんど費用が発生しない
     と考えられます。

    A 購入ソフトウェアの設定等が必要となるケース
      例えば、財務会計ソフトの科目マスターなどの設定作業が必要となるケースや
      自社の仕様に合わせて画面や帳票などを修正するケースなどが考えられます。

      購入したソフトウェアを使用するために不可欠な費用であり、
      有形固定資産の取得に要する付随費用と同様に、
      ソフトウェアの取得価額に含めるべきと考えられます。



 ソフトウェアの除却

   ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、
   次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実が
   あるときは、当該ソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除
   した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。


   (1) 自社利用のソフトウエアについて、
       @ そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、
        当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合。
      A ハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって
        他のソフトウエアを利用することになり、
        従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合。

  (2) 複写して販売するための原本となるソフトウェアについて、
      新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが
      社内稟議書、 販売流通業者への通知文書等で明らかな場合。

                             ( 法基通7−7−2の2 )


 ソフトウェアのバージョンアップ費用

 (Q)現在使用しているソフトウェアについて、バージョンアップが行われた場合には、
    どのような会計処理を行えばよろしいのでしょうか?

 (A) ソフトウェアのバージョンアップは大きく次の2種類に区分されます。
     @ 仕様の大部分を作り直す大幅なバージョンアップ
     A 既存の製品に機能を追加する又は、操作性を向上するなど、
       それほど大幅ではないバージョンアップ


  ※ @、Aのいずれも、新規のソフトウェアの購入等と同様に、
   「将来の収入獲得又は支出削減が確実と認められる場合」には資産として計上し、
    それ以外の場合には経費として処理します。

    なお、現在使用しているソフトウェアが資産計上されていない場合であっても、
    バージョンアップ後のソフトウェアによって、
   「将来の収入獲得又は支出削減が確実と認められる場合」には、
    これに要した支出は資産計上します。

            ( 学校法人委員会報告第42 号 日本公認会計士協会より。)


 ソフトウェアの指導料を支払った場合

 (Q)ソフトウェアを利用するために必要なトレーニング費用の会計について
    教えてください。

 (A) ソフトウェアを利用するための環境を整備し、有効利用を図るための費用は、
     基本的には、ソフトウェア自体の価値を向上させる性質を持つものではありません。


    ソフトウェアの操作をトレーニングするための費用は、
    発生した事業年度において費用として処理することが適切だと考えられます。

    指導の期間が1年以上及ぶ場合には、「長期前払費用」として資産計上し、
    契約期間の月数で割り、各月に費用計上するのが一般的だと思います。

    指導料が20万円未満のものは支出した年度において、
    一時に費用とすることができます。


    ソフトウェアを購入する際に、
    トレーニング費用やデータのコンバートの費用などを含めた価額で
    契約等が締結されている場合には、当該導入費用は合理的な見積りによって、
    購入対価とそれ以外の費用とに区分して会計処理を行うことが 適切だと思います。


 ソフトウェアは償却資産税の課税対象?

   (Q)今年の6月にソフトウェアを300万円で購入したのですが、
     このソフトウェアは、償却資産税の課税対象となるのでしょうか。

  (A)結論から申し上げますと、ソフトウェアは償却資産税の課税対象とはなりません。
     償却資産税の対象とならない資産の中に、無形固定資産が含まれており、
     ソフトウェアは無形固定資産に含まれるため償却資産の課税対象とならないと
     思われます。


   パソコンと一緒にソフトウェアを購入する場合には、
   見積書や請求書の明細は、パソコンの本体価額とソフトウェアの購入価額
   を区分することが償却資産税の節税に繋がります。



 個人ソフトウエア開発業が税理士等に支払う報酬等に対する源泉徴収義務

  個人ソフトウエア開発業が税理士や社会保険労務士等に対して報酬等を支払う場合には、
  報酬等に対して所得税を控除した金額を支払います。

   所得税を報酬等から控除することを「源泉徴収」といいます。

  ただし、下記に該当する場合には報酬等に対して「源泉徴収」をする必要はありません。
   @ 税理士法人・弁護士法人等の士業法人に対する報酬等
   A 行政書士に対する報酬等(建築代理士の行う業務で一定のものは除く。)
   B 給与等の支払いがなく、税理士報酬等のみを支払っている人
     (従業員等を雇用せずに一人で個人事業を行っている人が対象となります。)


 「源泉徴収」した所得税については、原則として、
  税理士等に報酬等を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。
  税理士や弁護士等と顧問契約をしている場合には、注意が必要となります。
  ただし、給与の支給人員が常時10人未満のときは、
 「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して
  承認を受けることにより6ヶ月分をまとめて年2回の納付とすることができます。
   @1月から6月までの源泉徴収した所得税については、7月10日までに納付。
   A7月から12月までの源泉徴収した所得税については、翌年1月20日までに納付。


  源泉所得税の納期限に遅れてしまうと、
  不納付加算税と延滞税が納付義務者に課せられる可能性があります。
  納期限までに納付することを忘れずに行ってください。



(具体例)
 個人ソフトウエア開発業:
  1.正社員1名・アルバイト2名(月額給料50万円:所得税11,610円)
  2.税理士の月額顧問料(月額32,400円:所得税3,063円)

 (原則)平成30年6月支払分:源泉徴収の11,610円+3,063円=14,673円
     → 平成30年7月10日までに14,673円を国に納付します。
 (特例)平成30年7月15日に「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出。
     → 当該申請書を提出した平成30年7月分は原則として取扱われます。
       したがって、平成30年8月10日までに14,673円を国に納付します。
     → 当該申請書を提出した月の翌月(平成30年8月分)から特例の適用を受け
       ることができます。
     → 平成30年8月から12月までの5ヶ月分の14,673円×5=73,365円を
       平成31年1月20日までに国に納付します。



(税理士報酬等の源泉徴収の計算)
 源泉徴収の対象となる報酬等は、税理士や社会保険労務士などの業務に対するものです。
 なお、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となります。

 ただし、下記に該当する場合には報酬等に対して「源泉徴収」をする必要はありません。
 @通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合
 A弁護士等に支払う金銭等であっても、
  支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税等に
  充てるものとして支払われたことが明らかな場合

 報酬等の中に消費税等の額が含まれている場合は、
 原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。
 請求書等において、報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、
 その報酬等額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。


 税理士報酬等の源泉徴収の計算方法
 1.報酬等の額が100万円以下の場合には、報酬等の額に対して10.21%
  (具体例)50万円の税理士報酬の場合 50万円×10.21%=51,050円
 2.報酬等の額が100万円超の場合には、
  100万円までの報酬等の額に対して10.21%、100万円超の報酬等の額に対して20.42%
  (具体例)190万円の税理士報酬の場合
       @100万円×10.21%=102,100円 A90万円×20.42%=183,780円
       B合計額 102,100円+183,780円=285,880円


 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。


ソフトウェア開発業の個人事業主(確定申告・節税対策)を応援する足立区北千住の山田一成税理士事務所。

ソフトウェア開発業の個人事業主(確定申告・節税対策)を応援する足立区北千住の山田一成税理士事務所。