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足立区の相続税の申告・納付をサポートする北千住の山田一成税理士事務所です。

電話でのお問い合わせは03-5284-9683

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足立区の相続税の申告・納付をサポート


 更新日:2018年 7月1日
足立区の相続税の申告・納付をサポートする北千住の山田一成税理士事務所です。

 初回の相談は無料です。
  相続税の申告と納付は、
 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
 に行わなければなりません。

   ■相続税の申告と納付までの基本的なスケジュールは、以下のとおりです。
    1.死亡届の提出(7日以内)
    2.相続の放棄または限定承認の選択期限(3ヶ月以内)
    3.亡くなった方の所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
    4.相続税の申告と納付(10ヶ月以内)


    当事務所にておいては、3及び4をお手伝いさせていただきます。
    ※ 遺産分割協議書の作成・不動産登記に関して税理士ではなく、
      司法書士の分野となりますので混合しないように注意が必要となります。

   ■税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定させていただきます。
    メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。
    ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。


 業務提携先(司法書士)



業務提携先(士業)/司法書士保田佳孝事務所さん(足立区西新井)
 ■ 司法書士保田佳孝事務所さん(足立区西新井)
   若さがあり、親切丁寧でなおかつ迅速にご対応してくれます。
   不動産所有権移転登記の報酬などを明確に開示しているため、
   信用できる司法書士さんです。
   こちらのホームページを参照して頂ければ幸いです。
   司法書士保田佳孝事務所さん


足立区の相続税の申告・納付をサポートする北千住の山田一成税理士事務所です。


 相続税申告に関連する税理士料金

  ■ 相続税申告の基本的な報酬料金
  ■ 相続税申告の基本的な報酬料金以外に発生するもの
  ■ 税理士報酬の事例(相続税申告)
  ■ 贈与税申告を検討している方へ
  ■ 名義預金には注意が必要です。(大変重要です。)


 相続税申告の基本的な報酬料金

 ■相続税申告の報酬料金規定(税抜)
 相続の財産総額  相続税申告報酬   相続の財産総額  相続税申告報酬 
  〜 7,000万円  250,000円  〜 4億5,000円  800,000円
  〜 1億円  300,000円  〜 5億円  900,000円
  〜 1億5,000円  350,000円  〜 6億円  1,100,000円
  〜 2億円  400,000円  〜 7億円  1,300,000円
  〜 2億5,000円  450,000円  〜 8億円  1,500,000円
  〜 3億円  500,000円  〜 9億円  1,700,000円
  〜 3億5,000円  600,000円  〜 10億円  1,900,000円
  〜 4億円  700,000円  10億円超 〜  個別見積
 ※1 相続の財産総額は、小規模宅地等の特例適用前の金額で算定させていただきます。
 ※2 相続人が複数いる場合には、相続税申告報酬に、
   「相続税申告報酬額の12%相当額 × 相続人の人数」が加算されます。
 ※3 株式の財産評価が必要となる場合には、
    1社当たりの当該財産評価報酬は最低100,000円(税抜)となります。
    当該財産評価報酬の計算式は、株式評価価額の0.3%相当額といたします。
 ※4 土地や借地権の財産評価報酬は1区分あたり30,000円(税抜)といたします。
 ※5 着手金として、見積額の30%相当額が必要となります。
 ※6 特殊な案件につきましては、報酬金額は別途ご相談させていただきます。

 ■ 税理士報酬に含まれないもの(実費のみ請求させていただきます。)

   @ 不動産の登記簿謄本、測量図等の取得
   A 戸籍謄本、除籍謄本などの取得
   B 土地の評価の現地調査に要する交通費、宿泊費等
   C 税務調査の立会料(1日当たり 40,000円(税抜))


 相続税申告の基本的な報酬料金以外に発生するもの

   ■ 所得税の準確定申告の作成(基本料金 20,000円(税抜)〜 )
      ※ 被相続人が死亡した年の所得税の確定申告で相続人が手続を行います。
    ■ 延納申請(基本料金 120,000円(税抜)〜 )
    ■ 物納申請(基本料金 450,000円(税抜)〜 )

 税理士報酬の事例(相続税申告)

 ■相続人が3名のケース
   @ 相続の財産総額 8,000万円
   A 土地の数 2筆(小規模宅地等の特例の適用がある物件あり。)
   B 預貯金・国債・生命保険の財産が複数件あり。
  相続税申告の内訳   相続税の報酬額(税抜)
  相続税申告 報酬  300,000円
  相続人加算 報酬  72,000円
  土地の財産評価 報酬   60,000円
  準確定申告作成 報酬(所得税)  20,000円
  合 計 額  452,000円
  ※1 相続税加算報酬は、300,000円×12%×2名=72,000円
  ※2 遺産分割協議書・不動産の名義変更などは、行政書士や司法書士の作業範囲
     のため上記の報酬には含まれておりません。
  ※3 相続人を確認するための書類(戸籍謄本や除籍謄本など)の取得については、
     お客様が取り寄せました。
  ※4 不動産の登記簿や公図の取得については、
     当事務所が取り寄せて実費のみ、お支払をしていただきました。
     (上記の報酬には含まれておりません。)

 贈与税申告をご検討している方へ

  取 得 財 産 総 額   報酬料金(税抜)
  〜 500万円 以下  30,000円
  〜 1,000万円 以下  40,000円
  〜 2,000万円 以下  50,000円
  〜 3,000万円 以下  70,000円
    3,000万円超  個別見積
 ※1 株式の財産評価が必要となる場合には、
    1社当たりの当該財産評価報酬は最低100,000円(税抜)となります。
    当該財産評価報酬の計算式は、株式評価価額の0.3%相当額といたします。
 ※2 土地や借地権の財産評価報酬は1区分あたり30,000円(税抜)とさせていただきます。
 ※3 贈与税の配偶者特別控除の適用がある場合には、
    40,000円(税抜)加算させていただきます。 
 ※4 相続時精算課税の適用の場合には、
    相続時精算課税選択届出書の作成手数料20,000円(税抜)加算させていただきます。
 ※5 特殊な案件につきましては、報酬金額は別途ご相談させていただきます。


 名義預金には注意が必要です。(大変重要です。)

  名義預金とは、被相続人(死亡した人)の名義ではなく、家族や親族などの名義を
  借りて口座開設した預金をいいます。実質的には、被相続人のものとして判定された
  場合には、「被相続人の相続財産」となります。ご注意が必要となります。

  名義預金の判定につきましては、基本的には下記の要件を総合的に判断して行います。
   @ 預金の原資は誰が負担しているのか?
   A 口座開設の意思決定をし、手続きを実際に行っていたのは誰か?
   B 印鑑の使用状況は?
   C 入出金の管理状況や名義変更等に伴う贈与の申告状況等は?

 (ポイント)
  名義人が預金を完全に支配管理し、自由に処分することができるかどうかとなります。
  筆跡が誰のものであるのかが、その預金の帰属を判断するときに有力な証拠となります。



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