本文へスキップ

フリーランスに関する確定申告の基本的な税金及び節税について記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

電話でのお問い合わせは03-3879-2952

mail:hp@office-kyamada.com

トップページ → フリーランス(確定申告・節税)


 フリーランスの確定申告(税金・節税)フリーランスの確定申告(税金・節税)/足立区北千住の山田一成税理士事務所

 フリーランスとして、独立開業はしてみたものの
 個人事業主として「確定申告」をしなければなら
 ないのか不安です。
 確定申告をする場合においても、相談する相手も
 いないし何をどうすれば良いのかわかりません。
 今回、初めて確定申告を行う予定のフリーランス
 の方、毎回、確定申告を行っているが再度、ご確
 認したいフリーランスの方は必見です。

 ここでは、フリーランスの方のために、確定申告
 の基本中の基本についてご説明したいと思います。
 確定申告は要点さえつかめば、意外と簡単にでき
 るものです。

 初回の相談は無料です。
 税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
 
させていただきます。メールをいただいてから
 2日以内にご回答
いたします。


フリーランスに関する
確定申告の基本的な税金・税務について


1.新規開業に必要な届出書(税務)

 新規に事業を開始するときに提出する一般的な届
 出書(税務)は、以下のとおりです。
 届出先は、基本的には住所地等を所轄する税務署
 に提出します。
 ※国内に住所がある人は、その住所地が納税地に
  なります。住所とは、生活の本拠のことです。
  生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定
  されます。

 1.開業届出書:開業の日から1ヶ月以内。

 2.青色申告の承認申請書:
   青色申告をしようとする年の3月15日まで。
   1月16日以後に事業を開始した場合には、
   開業の日から2ヵ月以内。

 3.青色事業専従者給与に関する届出書:
   青色事業専従者給与額を必要経費に算入しよ
   うとする年の3月15日まで。1月16日以
   後に開業した人や新たに専従者がいることと
   なった人は、その開業の日や専従者がいるこ
   ととなった日から2ヵ月以内。

 4.給与支払事務所等の開設届出書:
   従業員を雇う場合には給与支払事業開設の日
   から1ヵ月以内。

 5.棚卸資産の評価方法の届出書:
   開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
   当該届出書の提出がない場合は、「最終仕入
   原価法」となります。

 6.減価償却資産の償却方法届出書:
   開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
   当該届出書の提出がない場合は、「定額法」
   となります。

2.確定申告に関連する税金の種類

 ■所得税(毎年3月15日までに納付。)
 ■個人住民税(所得税を基礎に、地方公共団体が
  税額計算を行う。)
 ■国民健康保険(一部は、所得税を基礎に、地方
  公共団体が税額計算を行う。)
 ■個人事業税(所得が一定額以上の場合には、地
  方公共団体が税額計算を行う。)
 ■消費税(一定の要件に該当する場合には、原則
  申告及び納付を行う。)

 ※「所得税」及び「消費税」は納税者が確定申告
  を行い申告期限までに申告及び納付を行います。

3.事業所得の所得の計算(フリーランス)

 ■フリーランスは、事業から生じた所得(事業所
  得=本業)について確定申告をする必要があり
  ます。
 ■事業所得の計算方法は以下のとおりになります。
  事業所得の金額 =  総収入金額 − 
     必要経費 − (青色申告特別控除額)
 ■所得税の計算方法は、以下のとおりになります。
  @課税所得金額 = 事業所得の金額
          − 所得控除額
  A所得税の額  =(課税所得金額×税率)
  B納付額    = 所得税の額−税額控除
          − 源泉徴収税額
 ■用語の意味
  @総収入金額とは、収入金額の合計額です。
  A必要経費とは、個人事業の収入金額に対応
   する部分の費用です。
  B青色申告特別控除額は、
   10万円と65万円のいずれかの金額です。
  C所得控除額とは、個人的事情や家族構成を
    考慮して所得の一部を免除します。
  D税額とは、課税所得金額から「所得税額計算
   表」に照合して算定します。
  E税額控除とは所得税の額のうち一部を免除。
  F源泉所得税額とは、所得税の額の前払分。

4.青色申告の手続き方法について

 個人事業を「本業」とする場合の手続きはどうす
 ればよいのか?

 1.個人事業を本業とする場合には、
   個人事業を開始した日から1ヵ月以内
  「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄の
   税務署に提出しなければならない。
 2.確定申告の申告方法には、
  「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法
   があります。
  @税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
   いない場合には「白色申告」です。
  A税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
   いる場合には「青色申告」です。
 3.「青色申告承認申請書」の提出期限
  @その年の1月15日以前に、新たに事業
   開始した場合には、
   その開始の日の属する年の3月15日まで。
  Aその年の1月16日以後に、新たに事業
   開始した場合には、
   その開始の日から2ヵ月以内。

  B白色申告者が当年度から青色申告の承認を
   受けようとする場合には、
   承認を受けようとする年の3月15日まで。

5.新規開業に必要な届出書
  (雇用及び保険)

 新規に事業を開始するときの一般的な雇用・社会
 保険関係の届出書は以下のとおりです。

 1.公共職業安定所関係の届出書: 雇用保険
   常時雇用する従業員が1人以上いる場合には
   適用事業所となります。
  @適用事業所設置届出書:適用事業所となって
   から10日以内。
  A被保険者資格取得届:
   従業員を雇った日の翌月の10日まで。

 2.年金事務所(日本年金機構)関係の届出書:
   常時5人以上の従業員を雇用する事務所は
   強制加入。(飲食・娯楽・サービス業などは
   任意加入)。5人未満は任意加入。
   健康保険及び厚生年金保険の届出期間
  @新規適用届:5日以内
  A新規適用事務所現況書:5日以内
  B被保険者資格取得届:5日以内
  C被扶養者届:5日以内

 3.労働基準監督署関係の届出書:
   常時雇用する従業員が1人以上いる場合には
   適用となります。従業員を10人以上雇用す
   ると「就業規則届」が必要となります。
  @労働保険関係成立届:適用事業所となって
    から10日以内。
  A適用事業報告:遅滞なく
  B就業規則届:遅滞なく

 個人事業においても、
 正社員を雇用する場合には上記の届出書を作成
 する必要があります。
 正社員を雇用する予定の個人事業主は、
 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3つの法定
 費用についても十分に検討する必要があります。


 電話・mail

 電話のお問い合わせの時間 平日 9:30〜18:00
 メールでのお問い合わせは 24時間対応