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フリーランスの確定申告(税金・節税)フリーランスの確定申告(税金・節税)/足立区北千住の山田一成税理士事務所
フリーランスとして、独立開業はしてみたものの
個人事業主として「確定申告」をしなければなら
ないのか不安です。
確定申告をする場合においても、相談する相手も
いないし何をどうすれば良いのかわかりません。
今回、初めて確定申告を行う予定のフリーランス
の方、毎回、確定申告を行っているが再度、ご確
認したいフリーランスの方は必見です。
ここでは、フリーランスの方のために、確定申告
の基本中の基本についてご説明したいと思います。
確定申告は要点さえつかめば、意外と簡単にでき
るものです。
初回の相談は無料です。
税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
させていただきます。メールをいただいてから
2日以内にご回答いたします。
フリーランスに関する
確定申告の基本的な税金・税務について
1.新規開業に必要な届出書(税務)
新規に事業を開始するときに提出する一般的な届
出書(税務)は、以下のとおりです。
届出先は、基本的には住所地等を所轄する税務署
に提出します。
※国内に住所がある人は、その住所地が納税地に
なります。住所とは、生活の本拠のことです。
生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定
されます。
1.開業届出書:開業の日から1ヶ月以内。
2.青色申告の承認申請書:
青色申告をしようとする年の3月15日まで。
1月16日以後に事業を開始した場合には、
開業の日から2ヵ月以内。
3.青色事業専従者給与に関する届出書:
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しよ
うとする年の3月15日まで。1月16日以
後に開業した人や新たに専従者がいることと
なった人は、その開業の日や専従者がいるこ
ととなった日から2ヵ月以内。
4.給与支払事務所等の開設届出書:
従業員を雇う場合には給与支払事業開設の日
から1ヵ月以内。
5.棚卸資産の評価方法の届出書:
開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
当該届出書の提出がない場合は、「最終仕入
原価法」となります。
6.減価償却資産の償却方法届出書:
開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
当該届出書の提出がない場合は、「定額法」
となります。
2.確定申告に関連する税金の種類
■所得税(毎年3月15日までに納付。)
■個人住民税(所得税を基礎に、地方公共団体が
税額計算を行う。)
■国民健康保険(一部は、所得税を基礎に、地方
公共団体が税額計算を行う。)
■個人事業税(所得が一定額以上の場合には、地
方公共団体が税額計算を行う。)
■消費税(一定の要件に該当する場合には、原則
申告及び納付を行う。)
※「所得税」及び「消費税」は納税者が確定申告
を行い申告期限までに申告及び納付を行います。
3.事業所得の所得の計算(フリーランス)
■フリーランスは、事業から生じた所得(事業所
得=本業)について確定申告をする必要があり
ます。
■事業所得の計算方法は以下のとおりになります。
事業所得の金額 = 総収入金額 −
必要経費 − (青色申告特別控除額)
■所得税の計算方法は、以下のとおりになります。
@課税所得金額 = 事業所得の金額
− 所得控除額
A所得税の額 =(課税所得金額×税率)
B納付額 = 所得税の額−税額控除
− 源泉徴収税額
■用語の意味
@総収入金額とは、収入金額の合計額です。
A必要経費とは、個人事業の収入金額に対応
する部分の費用です。
B青色申告特別控除額は、
10万円と65万円のいずれかの金額です。
C所得控除額とは、個人的事情や家族構成を
考慮して所得の一部を免除します。
D税額とは、課税所得金額から「所得税額計算
表」に照合して算定します。
E税額控除とは所得税の額のうち一部を免除。
F源泉所得税額とは、所得税の額の前払分。
4.青色申告の手続き方法について
個人事業を「本業」とする場合の手続きはどうす
ればよいのか?
1.個人事業を本業とする場合には、
個人事業を開始した日から1ヵ月以内に
「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄の
税務署に提出しなければならない。
2.確定申告の申告方法には、
「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法
があります。
@税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
いない場合には「白色申告」です。
A税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
いる場合には「青色申告」です。
3.「青色申告承認申請書」の提出期限
@その年の1月15日以前に、新たに事業を
開始した場合には、
その開始の日の属する年の3月15日まで。
Aその年の1月16日以後に、新たに事業を
開始した場合には、
その開始の日から2ヵ月以内。
B白色申告者が当年度から青色申告の承認を
受けようとする場合には、
承認を受けようとする年の3月15日まで。
5.新規開業に必要な届出書
(雇用及び保険)
新規に事業を開始するときの一般的な雇用・社会
保険関係の届出書は以下のとおりです。
1.公共職業安定所関係の届出書: 雇用保険
常時雇用する従業員が1人以上いる場合には
適用事業所となります。
@適用事業所設置届出書:適用事業所となって
から10日以内。
A被保険者資格取得届:
従業員を雇った日の翌月の10日まで。
2.年金事務所(日本年金機構)関係の届出書:
常時5人以上の従業員を雇用する事務所は
強制加入。(飲食・娯楽・サービス業などは
任意加入)。5人未満は任意加入。
健康保険及び厚生年金保険の届出期間
@新規適用届:5日以内
A新規適用事務所現況書:5日以内
B被保険者資格取得届:5日以内
C被扶養者届:5日以内
3.労働基準監督署関係の届出書:
常時雇用する従業員が1人以上いる場合には
適用となります。従業員を10人以上雇用す
ると「就業規則届」が必要となります。
@労働保険関係成立届:適用事業所となって
から10日以内。
A適用事業報告:遅滞なく
B就業規則届:遅滞なく
個人事業においても、
正社員を雇用する場合には上記の届出書を作成
する必要があります。
正社員を雇用する予定の個人事業主は、
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3つの法定
費用についても十分に検討する必要があります。
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足立区・北千住の地域の方を支援する山田一成税理士事務所。
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