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FXの確定申告に関する基本的な節税及び税金について記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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 FXの確定申告・節税対策・税金対策HEADLINE

  FX取引者から下記のような質問を受けることが
 あります。今年から初めてFX取引をさせていた
 だいておりますが、「確定申告」をしなければ
 ならないのか不安です。
 確定申告をする場合においても、相談する相手も
 いないし、何をどうすれば良いのかわかりません。

 FX業者(証券会社等)は、
 毎年1回、その年の翌年1月末まで、支払調書を
 管轄の税務署へ提出することが義務づけられてい
 ます。国税庁は、各個人のFX取引を把握している
 ことになります。

 FX取引の場合、株取引のように、証券会社が税
 金の手続きをしてくれる「特定口座」はありま
 せん。FX取引を行っている人は、基本的には、
 確定申告を行う必要があります。

 その年のFX取引による
 「為替差益」と「スワップポイント」の利益は
 「雑所得(申告分離課税)」として確定申告を
  行う必要があります。ただし、一定の要件に該
  当する人は、確定申告を行う必要はありません。

 その年のFX取引による
 「為替差益」と「スワップポイント」の損失は
 「確定申告」をすることにより翌年以降に損失
 を繰り越すことができる「損失の繰越控除」
 受けることができます。損失を繰り越すことが
 できる期間は3年となります。

 FXの確定申告作成報酬等の料金の見積りに関し
 ては、無料で査定させていただきます。
 メールをいただいてから2日以内にご回答いた
 します。ご興味のある方は、ご検討の程、よろ
 しくお願い致します。

 FXの確定申告・節税対策・税金対策

 FXの確定申告における特有の収入や経費につい
 て、ご説明させていただき、少しでもお役に立
 てば良いと考えています。
 「くりっく365」・「大証FX」・「相対取引」
 のいずれも同様の方法で行うことになります。
 ※CFD(差金決済取引)もFX取引と同様の方法
  で行います。


1.確定申告をする必要がない方

 以下の要件に該当する場合には「確定申告」を
 行う必要はありません。
 1.給与等を1か所から受けている者で、給与
   所得及び退職所得以外の所得の合計額が2
   0万円以下の者。
 2.給与等を2か所から受けている者で次の@
   又はAに該当する者
   @ 従たる給与等の収入金額と給与所得及び
     退職所得以外の所得との合計額が20万
     円以下の者
   A 給与等の収入金額の合計額が、
     雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基
     礎控除以外の控除額の合計額に150万
     円を加算した額以下の金額で、かつ、
     給与所得及び退職所得以外の所得の合計
     額が20万円以下の者

 1及び2に該当する場合でも、
 源泉徴収税額が正規の税額より多い場合には
 確定申告をすることにより還付を受けることが
 できます。

2.FXの収入金額

 FXの総収入金額は、収入金額の合計額をいいます。
 FXの収入金額のうち、主なものは以下のとおりに
 なります。
  @ 為替差益
  A スワップポイント(取引通貨の金利差)
  ※1年間の売買を確認することができる
   「取引報告書」を参照してください。

 店頭FX取引の場合の
 未決済ポジションのスワップポイントについては、
 確定申告をする必要があるものもございますので、
 証券会社に確認してください。

 FXの収入金額に該当しないもの(主なもの)
  @ 株式の売買益(「譲渡所得」に該当。)
  A 株式の配当金(「配当所得」に該当。)
  B 外国預金の為替差益
    (「雑所得」の総合課税に該当。)

3.収入金額に該当しないもの

  @普通預金の利子(「利子所得」に該当し、
   税引後の金額が入金されます。)
  A原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
  B自動車などの固定資産の売却収入
  (基本的には「譲渡所得」に該当。)
  C不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)


4.書類の保存義務(収入金額)

 @収入金額を証明するために、
   契約書(控)・領収書(控)などの書類を保存。
 ※1取引当たりの金額が5万円以上で100万円
  以下の場合には、200円の収入印紙を貼付
  し消印します。
 A書類の保存義務期間は原則7年(重要)です。

5.FXの必要経費

  FXの必要経費は、FXの収入金額に対応する部分
 の費用をいいます。

 FXの必要経費のうち、主なものは、以下のとおり
 になります。
  @インターネットプロバイダ料金
  A携帯電話・郵送などの通信料
  BFX関連本や金融専門誌などの書籍
  Cセミナー・交流会参加費・交通費
  D地代家賃(事業用部分)
  E電気料金(事業用部分)
  Fパソコン・消耗品・備品類(10万円未満)
  Gパソコンなどの固定資産のうち一括償却
   資産の減価償却費の部分
  Hパソコンなどの固定資産のうち減価償却費
   の部分 など

6.必要経費に該当しないもの

 @ 生活費
 A 所得税・個人住民税     
 B 国民健康保険・国民年金
  (「所得控除」に該当。)
 C 医療費・生命保険料・地震保険など
  (「所得控除」に該当。) 
 D 住宅借入金等の利子
 E 携帯電話などの通信料のうち家事用部分 他

7.書類の保存義務(必要経費)

 1.必要経費を証明するために、
   契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
  @領収書を受領する場合:
   日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは必
   ず記載 してもらうこと。
  Aレシートを受領する場合:
   レシートも領収書と同様に証拠資料となるた
   め必ずもらうこと。
  B領収書を受領することができない場合:
   出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に
   添付します。
  (冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機での
   ジュース購入など。)
 2.書類の保存義務期間は、
原則7年(重要)です。

8.FXの所得の計算方法

 FXの所得の計算は、「先物取引に係る雑所得等
 の金額の計算明細書」で行います。
  @ FX取引の総収入金額
  A FX取引の必要経費
  B @−A=FX取引の所得金額

  FX取引の所得金額がプラス(利益)の場合
  @ 所得税(復興特別所得税を含む。):
    所得金額の15.315%相当額
  A 住民税:所得金額の5%相当額

  FX取引の所得金額がマイナス(損失)の場合
 「確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」
 を提出することにより、翌年以降に損失を繰り越
 すことができる。(最長で3年間)

  FX取引以外の「日経平均先物」、「日経225
  mini」、「CFD(差金決済取引)」などの先物
  取引と損益通算をすることができます。


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