本文へスキップ

飲食店に関する確定申告の基本的な税金及び節税について記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。初回の相談は無料。

電話でのお問い合わせは03-3879-2952

mail:hp@office-kyamada.com

トップページ → 飲食店の確定申告・節税対策


 飲食店の確定申告(税金/節税対策)

  初回の相談は無料です。
  税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
  
させていただきます。メールをいただいてから
  2日以内にご回答
いたします。

  1.飲食店の青色申告手続きの方法
  2.青色申告者の帳簿書類とその保存
  3.飲食店の「まかない」の会計処理
  4.飲食店の償却資産税の対象となる資産とは?
  5.消費税の簡易課税の事業区分(飲食業)

1.飲食店の青色申告手続きの方法

 飲食店を開業する場合の税務署への手続きは
 どうすればよいのか教えてください。

 1.飲食店を開業する場合には、
   個人事業を開始した日から1ヵ月以内
   「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄の
    税務署に提出しなければならない。

 2.確定申告の申告方法には、
   「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法
   があります。
  @所轄税務署に、「青色申告承認申請書」を
   提出しない場合、「白色申告」です。
  A所轄税務署に、「青色申告承認申請書」を
   提出する場合、「青色申告」です。

 3.「青色申告承認申請書」の提出期限
  @その年の1月15日以前に、
   新たに事業を開始した場合には、
   その開始の日の属する年の3月15日まで。
  Aその年の1月16日以後に、
   新たに事業を開始した場合には、
   その開始の日から2ヵ月以内。
  (例) H31.4.9に飲食店を開始する場合
     →  H31.6.8までに提出
  B白色申告者が当年度から
   青色申告の承認を受けようとする場合には、
    承認を受けようとする年の3月15日まで。
  (例)「白色申告者」が
    平成31年から「青色申告者」となる場合
      → H31.3.15までに提出

2.青色申告者の帳簿書類とその保存

  青色申告の記帳は、
  年末に貸借対照表と損益計算書を作成すること
  が、できるような複式簿記を原則とするが、
  現金出納帳 ・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資
  産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳を
  するだけでもよいことになっています。
  これらの帳簿及び書類等は、原則として、
  7年間保存
します。
  ※平成26年1月からは
   事業所得等を有する白色申告の方についても
   記帳・帳簿等の保存する制度の対象となりま
   すので注意が必要となります。

3.飲食業の「まかない」の会計処理

 近い将来、飲食店を開業する予定ですが、
 私と従業員の「まかない」について経理上、
 留意する点がございましたらご教示ください。

 役員や使用人に支給する食事は、次の要件を
 全て満たす場合、給与として課税されません。
 @役員や使用人が食事の価額の半分以上
  を負担している。
 A1ヶ月当たりの金額※が3,500円以下。
 ※(食事の価額)−(役員等が負担する金額)
    ≦ 3,500円
  B@及びAの要件に該当しない場合には、
   上記で計算した金額が「給与」として課税
   の対象となります
 C食事の価額とは以下の金額をいいます。
  ・仕出し弁当などを取り寄せて支給している
  場合には、業者に支払う金額。
 ・社員食堂で会社が作った食事を支給してい
  る場合には、食事の材料費や調味料など食
  事を作るために直接かかった費用の合計額

(その他)
 @現金で食事代の補助をする場合には、
  深夜勤務者に夜食の支給ができないために
  1食当たり300円以下の金額を支給する
  場合を除き、補助をする全額が給与として
  課税されます。
 A残業や宿直や日直を行うときに支給する食事
  は、無料で支給しても給与として課税しなく
  てもよいことになっています。

4.償却資産税の対象となる資産とは?

 飲食店においても、「償却資産税」という税金
 を支払うことになるのでしょうか。教えてくだ
 さい。

1.償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の
  用に供することができる資産で、減価償却
  費を費用として計上することできるもので
  一定のものをいいます。

2.飲食店の償却資産の対象となる主な資産は
  以下のとおりです。
 @テーブル・椅子・厨房用具・冷凍冷蔵庫他。
 A内装・内部造作等・ルームエアコン・看版他。

3.テナント等(家屋の所有者以外の者)が取
  り付けた内装・造作及び建築設備等の償却
  資産は、テナント等が償却資産を申告する
  ことになります。

4.償却資産の対象とならない主な資産は以下
  のとおりになります。
 @自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
 A無形固定資産(ソフトウェア・特許権など。)
 B繰延資産(創立費・開業費など。)
 C平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得
  した償却資産で、
 ・耐用年数が1年未満又は取得価額10万円
  未満の償却資産で一定のもの
  ・取得価額が20万円未満の償却資産を税務
   会計上3年間で一括償却しているもの

5.消費税の簡易課税の事業区分

 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業
 分類を基礎として判定しています。
 日本標準産業分類は「大分類」・「中分類」・
 「小分類」の3区分に分類されています。
 飲食業は、
  @大分類 M−宿泊業、飲食サービス業
  A中分類 飲食店
  B小分類 専門料理店 他

 簡易課税の事業区分は第四種事業に該当します。
 1.飲食店内にある酒等の自動販売機での販売
   (セルフサービスを目的としたもの)は、
   第四種事業に該当します。
 2.飲食のための施設を有する飲食店等が行う
   仕出し、出前は第四種事業に該当します。
 3.喫茶店における持帰り用のケーキ・珈琲豆等
   の仕入販売は、第二種事業に該当します。
  (兼業を行っている実態にあるもので、
   事業の区分がされている場合)

 電話・mail

 電話のお問い合わせの時間 平日 9:30〜18:00
 メールでのお問い合わせは 24時間対応