1.飲食店の青色申告手続きの方法
飲食店を開業する場合の税務署への手続きは
どうすればよいのか教えてください。
1.飲食店を開業する場合には、
個人事業を開始した日から1ヵ月以内に
「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄の
税務署に提出しなければならない。
2.確定申告の申告方法には、
「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法
があります。
@所轄税務署に、「青色申告承認申請書」を
提出しない場合、「白色申告」です。
A所轄税務署に、「青色申告承認申請書」を
提出する場合、「青色申告」です。
3.「青色申告承認申請書」の提出期限
@その年の1月15日以前に、
新たに事業を開始した場合には、
その開始の日の属する年の3月15日まで。
Aその年の1月16日以後に、
新たに事業を開始した場合には、
その開始の日から2ヵ月以内。
(例) H31.4.9に飲食店を開始する場合
→ H31.6.8までに提出
B白色申告者が当年度から
青色申告の承認を受けようとする場合には、
承認を受けようとする年の3月15日まで。
(例)「白色申告者」が
平成31年から「青色申告者」となる場合
→ H31.3.15までに提出
2.青色申告者の帳簿書類とその保存
青色申告の記帳は、
年末に貸借対照表と損益計算書を作成すること
が、できるような複式簿記を原則とするが、
現金出納帳 ・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資
産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳を
するだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類等は、原則として、
7年間保存します。
※平成26年1月からは
事業所得等を有する白色申告の方についても
記帳・帳簿等の保存する制度の対象となりま
すので注意が必要となります。
3.飲食業の「まかない」の会計処理
近い将来、飲食店を開業する予定ですが、
私と従業員の「まかない」について経理上、
留意する点がございましたらご教示ください。
役員や使用人に支給する食事は、次の要件を
全て満たす場合、給与として課税されません。
@役員や使用人が食事の価額の半分以上
を負担している。
A1ヶ月当たりの金額※が3,500円以下。
※(食事の価額)−(役員等が負担する金額)
≦ 3,500円
B@及びAの要件に該当しない場合には、
上記で計算した金額が「給与」として課税
の対象となります
C食事の価額とは以下の金額をいいます。
・仕出し弁当などを取り寄せて支給している
場合には、業者に支払う金額。
・社員食堂で会社が作った食事を支給してい
る場合には、食事の材料費や調味料など食
事を作るために直接かかった費用の合計額
(その他)
@現金で食事代の補助をする場合には、
深夜勤務者に夜食の支給ができないために
1食当たり300円以下の金額を支給する
場合を除き、補助をする全額が給与として
課税されます。
A残業や宿直や日直を行うときに支給する食事
は、無料で支給しても給与として課税しなく
てもよいことになっています。
4.償却資産税の対象となる資産とは?
飲食店においても、「償却資産税」という税金
を支払うことになるのでしょうか。教えてくだ
さい。
1.償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の
用に供することができる資産で、減価償却
費を費用として計上することできるもので
一定のものをいいます。
2.飲食店の償却資産の対象となる主な資産は
以下のとおりです。
@テーブル・椅子・厨房用具・冷凍冷蔵庫他。
A内装・内部造作等・ルームエアコン・看版他。
3.テナント等(家屋の所有者以外の者)が取
り付けた内装・造作及び建築設備等の償却
資産は、テナント等が償却資産を申告する
ことになります。
4.償却資産の対象とならない主な資産は以下
のとおりになります。
@自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
A無形固定資産(ソフトウェア・特許権など。)
B繰延資産(創立費・開業費など。)
C平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得
した償却資産で、
・耐用年数が1年未満又は取得価額10万円
未満の償却資産で一定のもの
・取得価額が20万円未満の償却資産を税務
会計上3年間で一括償却しているもの
5.消費税の簡易課税の事業区分
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業
分類を基礎として判定しています。
日本標準産業分類は「大分類」・「中分類」・
「小分類」の3区分に分類されています。
飲食業は、
@大分類 M−宿泊業、飲食サービス業
A中分類 飲食店
B小分類 専門料理店 他
簡易課税の事業区分は第四種事業に該当します。
1.飲食店内にある酒等の自動販売機での販売
(セルフサービスを目的としたもの)は、
第四種事業に該当します。
2.飲食のための施設を有する飲食店等が行う
仕出し、出前は第四種事業に該当します。
3.喫茶店における持帰り用のケーキ・珈琲豆等
の仕入販売は、第二種事業に該当します。
(兼業を行っている実態にあるもので、
事業の区分がされている場合)