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譲渡所得の税務Q&A(確定申告)初回の相談は無料 足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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  譲渡所得の税務Q&A(確定申告)HEADLINE

  確定申告作成報酬等の料金の見積りに関して
  は、無料で査定させていただきます。
  メールをいただいてから2日以内にご回答いた
  します。ご興味のある方は、ご検討の程、よろし
  くお願い致します。

  譲渡所得の申告には、
  「分離課税」と「総合課税」の2種類の方法が
  あります。ここでは、譲渡所得の税務に関する
  基本的なQ&Aを記載しております。
  ご興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。


1.上場株式等の取得価額の確認方法

 (Q) 上場株式等を取得した時の金額の確認方法を
    教えてください。
 (A) 上場株式等の取得価額の確認方法は、以下の
     とおりになります。
  1.取引報告書
    証券会社などの金融商品取引業者等から送付さ
    れる「取引報告書」で確認できます。取引報告書
    以外には、口座を開設する金融商品取引業者等
    が交付する取引残高報告書、月次報告書、受渡
    計算書などの書類で確認できる場合があります。

  2.顧客勘定元帳(1の書類がない場合)
    取引した金融商品取引業者等の「顧客勘定元帳」
    で確認できます。
   ※過去10年内に購入したものであれば、その金融
     商品取引業者等で確認できます。なお、10年を
    超える取引情報に関しては、任意に保存されてい
    る場合もありますので確認してみてください。

  3.ご自身の控え(1及び2の書類がない場合)
     日記帳や預金通帳などの控えによって取得価額を
    確認することができれば、その額を取得価額となり
    ます。なお、日記帳などの控えで取得時期のみが
    確認できる場合には、その取得時期に応じて取得
    価額を算定しても差し支えありません。

  4.名義書換日の確認(1〜3の書類がない場合)
    名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期
    の相場を基に取得価額を算定します。※発行会社
    の株主名簿・複本・株式異動証明書なでの資料を
    手掛かりに株式等の取得時期を把握し、その時期
    の相場を基にして取得価額を計算することができ
    ます。株券電子化後に手元に残った株券の裏面で
    確認しても差し支えありません。

 ■上場株式等の取得価額の注意点
  @相続(限定承認に係るものを除きます。)、遺贈
   (包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)
   又は贈与により取得した上場株式等の取得費
   は、被相続人又は贈与者の取得費を引継きます。
 
  A同一銘柄の株式等を2回以上にわたって取得して
    いる場合の取得費の計算は、その株式等を取得し
    た時(その後一部を譲渡している場合は、直前の
    譲渡時)から譲渡時までの期間を基礎として、取得
    した時(又は直前の譲渡時)において有していた株
   式等及びその期間内に取得した株式等について
   総平均法に準ずる方法によって算出した1単位当
   たりの金額
を基にして計算する必要があります。

2.土地建物を売却した場合の収入金
  額の取扱い

 (Q)土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
    について教えてください。
 (A)
  1.譲渡収入金額
   @譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の
     譲渡の対価として買主から受ける金銭の額をい
     います。
   A金銭以外に物や権利などを受取った場合には、
    その物や権利などの時価が収入金額となります。
   B資産を譲り渡すことによりその他経済的な利益を
     受けた場合には、その経済的な利益も収入金額
    に含まれます。

  2.資産の譲渡などとみなされる場合
   @個人が法人に対して土地や建物を時価の2分の
     1を下回る価額
で売った場合や贈与した場合に
    はその土地や建物の時価が収入金額となります。
   A次の場合には、
    譲渡があったものとみなして、それぞれの金額が
    収入金額となります。
    ・法人に対して土地建物を現物出資した場合で、
     受取る出資持分や株式の時価が収入金額と
     なります。
    ・債務の弁済のために土地建物を債権者に渡す
     場合で、その土地建物の時価が収入金額とな
     ります。
    ・借地権などの資産が消滅した場合には、対価
     として一時に受ける補修金などが収入金額と
     なります。

  3.譲渡代金を2年以上に分けて受領した場合
    1つの契約に基づく土地などの売却代金を2年
    以上に分けて受取る場合には、その売却代金
    の全額
がその土地建物を譲渡した年の収入金
    額となります。

             タックスアンサー (No.3214より)

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