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会社設立後・個人事業後に必要な届出
事業開始後に必要な届出書に興味のある方
は以下をクリックしてください。
1.新規開業に必要な届出書(会社)
会社を設立した場合に提出する一般的な届出書
(税務)は以下のとおりです。
【1】所轄税務署関係の届出書及び届出期間
1.法人設立届出書:会社設立の日から2ヵ月
以内。※定款等の写しや登記事項証明書な
どの添付書類が必要です。
2.青色申告承認申請書:
@会社設立の日から3ヵ月を経過した日
Aその事業年度終了の日
B@とAのうちいずれか早い日の前日まで。
3.給与支払事務所等の開設届出書:
会社設立の日から1ヵ月以内。
4.棚卸資産の評価方法の届出書:
設立第1期の確定申告の提出期限まで。
※当該届出書の提出がない場合「最終仕入
原価法」となります。
5.減価償却資産の償却方法の届出書:
設立第1期の確定申告の提出期限まで。
※当該届出書の提出がない場合「定率法」
1及び2の届出書は提出期限前に必ず提出し
てください。特に、2の青色申告承認申請書
の提出を失念すると、初年度において、節税
効果の恩恵を受けることが不可能となります
の注意が必要です。
【2】都税事務所関係の届出書及び届出期間
事業開始等申告書:会社設立の日から15日以内。
※定款等の写しや登記事項証明書などの添付
書類が必要です。
2.新規開業に必要な届出書
(会社 雇用及び社会保険)
会社を設立した場合の一般的な雇用・社会保険
関係の届出書は以下のとおりです。
1.公共職業安定所(ハーローワーク)関係の届出書:
雇用保険 常時雇用する従業員が1人以上
いる場合には、適用事業所となります。
@適用事業所設置届出書:適用事業所となっ
てから10日以内。
A被保険者資格取得届:従業員を雇った日の
翌月の10日まで。
2.年金事務所(日本年金機構)関係の届出書:
法人事務所は強制加入。
健康保険及び厚生年金保険の届出期間
@新規適用届:5日以内
A新規適用事務所現況書:5日以内
B被保険者資格取得届:5日以内
C被扶養者届:5日以内
3.労働基準監督署関係の届出書:
常時雇用する従業員が1人以上いる場合
には、適用となります。従業員を10人
以上雇用すると「就業規則届」が必要と
なります。
@労働保険関係成立届:
適用事業所となってから10日以内。
A適用事業報告:遅滞なく
B就業規則届:遅滞なく
正社員を雇用する場合には上記の届出書を作
成する必要があります。
正社員を雇用する予定の会社は、
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3つの
法定費用についても十分に検討する必要があ
ります。
3.会社設立後に発生する一般的な
税金及び費用
会社を設立した場合に発生する一般的な税金
及び費用は以下のとおりになります。
1.法人税
2.法人事業税
3.法人住民税(赤字の場合においても
最低7万円を納付することになります。)
4.消費税
5.源泉所得税
6.雇用保険・社会保険
(健康保険・厚生年金保険)
7.税理士などに支払う顧問料報酬
4.新規開業に必要な届出書(個人)
新規に事業を開始するときに提出する一般的
な届出書(税務)は、以下のとおりです。
届出先は、基本的には住所地等を所轄する税
務署に提出します。
※国内に住所がある人は、その住所地が納税
地になります。住所とは、生活の本拠のこ
とです。生活の本拠かどうかは客観的事実
によって判定します。
1.開業届出書:開業の日から1ヶ月以内。
2.青色申告の承認申請書:
青色申告をしようとする年の3月15日まで。
1月16日以後に事業を開始した場合には
開業の日から2ヵ月以内。
3.青色事業専従者給与に関する届出書:
青色事業専従者給与額を必要経費に算入し
ようとする年の3月15日まで。
1月16日以後に開業した人や新たに専従
者がいることとなった人は、その開業の日
や専従者がいることとなった日から2ヵ月
以内。
4.給与支払事務所等の開設届出書:
従業員を雇う場合には給与支払事業開設の
日から1ヵ月以内。
5.棚卸資産の評価方法の届出書:
開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
当該届出書の提出がない場合は、「最終仕
入原価法」となります。
6.減価償却資産の償却方法届出書:
開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
当該届出書の提出がない場合は「定額法」
1及び2の届出書は提出期限前に必ず提出して
ください。特に2の青色申告の承認申請書の提
出を失念すると、初年度において、節税効果の
恩恵を受けることが不可能となりますの注意が
必要です。
5.新規開業に必要な届出書
(個人事業主 雇用及び社会保険)
新規に事業を開始するときの一般的な雇用・社
会保険関係の届出書は以下のとおりです。
1.公共職業安定所(ハローワーク)関係の届出書:
雇用保険 常時雇用する従業員が1人以上
いる場合には、適用事業所となります。
@適用事業所設置届出書:適用事業所となっ
てから10日以内。
A被保険者資格取得届:従業員を雇った日の
翌月の10日まで。
2.年金事務所(日本年金機構)関係の届出書:
常時5人以上の従業員を雇用する事務所は
強制加入。(飲食・娯楽・サービス業など
は任意加入)。5人未満は任意加入。
健康保険及び厚生年金保険の届出期間
@新規適用届:5日以内
A新規適用事務所現況書:5日以内
B被保険者資格取得届:5日以内
C被扶養者届:5日以内
3.労働基準監督署関係の届出書:
常時雇用する従業員が1人以上いる場合に
は適用となります。従業員を10人以上雇
用すると「就業規則届」が必要となります。
@労働保険関係成立届:
適用事業所となってから10日以内。
A適用事業報告:遅滞なく
B就業規則届:遅滞なく
個人事業においても、
正社員を雇用する場合には上記の届出書を作成
する必要があります。
正社員を雇用する予定の個人事業主は、
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3つの法
定費用についても十分に検討する必要があると
思います。
6.書類の保存義務(必要経費)
1.必要経費を証明するために、
契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
@領収書を受領する場合:
日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは
必ず記載してもらうこと。
Aレシートを受領する場合:
レシートも領収書と同様に証拠資料となる
ため必ずもらうこと。
B領収書を受領することができない場合:
出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に
添付します。
(冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機での
ジュース購入など。)
2.書類の保存義務期間は原則7年(重要)です