本文へスキップ

ネイルサロンの開業及び起業・経営についての注意点を記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

電話でのお問い合わせは03-3879-2952

mail:hp@office-kyamada.com

トップページ →  ネイルサロンの開業・起業・経営


 ネイルサロンの開業・起業・経営HEADLINE

  ネイルサロンを開業・起業を検討している方へ。
  財務及び税金からの視点で、開業前に絶対に
  検討すべきことを記載しております。
  ネイルサロンを開業する予定の方々に少しでも
  お力になれば良いと考えています。
  よろしくお願いいたします。

  確定申告作成報酬等の料金の見積りに関しては
  無料で査定させていただきます。メールをいた
  だいてから、2日以内にご回答いたします。


 ネイルサロンの開業・起業・経営

 1. 毎月の家計費の検討
 2. ネイルサロンの開業に必要な費用
 3. 開業に必要な費用で特に注意するもの
 4. ネイルサロンの開業前の支出について
 5. 開業・起業資金の調達方法の検討
 6. 日本政策金融公庫からの資金調達の検討

1.毎月の家計費の検討

  開業・起業する場合には、開業資金や運転資金
  などの資金を見積ることは当然ですが、開業し
  てから当分の間は、売上高がどのぐらい発生す
  るのか未知数です。
  そのため、開業・起業前の段階において、 
  自分たちの毎月の家計費を把握することも重要
  な要素となります。毎月の家計費を把握せずに
  開業するケースも多々あります。

  家計費の具体的な内容は、以下のとおりです。
  @住宅費 A食費 B水道光熱費 C通信費
  D教育費 E日用品費 F雑貨費 G生命保
  険・個人年金 H税金  Iその他の費用

  基本的には、毎月の家計費の6ヶ月分ぐらいを
  貯蓄していることが理想です。ネイルサロン経
  営の場合には、開業からして3ヶ月ぐらいで、
  将来の売上高予想額を把握することができると
  いわれております。


2.ネイルサロンの開業に必要な費用

 開業・起業する場合には、以下の順位に従って
 必要最低限の費用を把握することが重要となり
 ます。
 1.開業・起業前に絶対に用意しておかなけれ
   ばならないもの。
 2.開業・起業後においても間に合うもの。
 3.開業・起業後の当分の間は用意しなくても
   よいもの。


 例えば、
 ネイルサロンの事務所や店舗を必要な場合
 @保証金・敷金・礼金 A前払家賃
 B仲介手数料 C外装設備工事費
 D内装設備工事費 Eその他の改造費用等。

 ネイルサロンの施術で絶対に用意すべきもの
 @施術用のテーブル A椅子
 B手元用の照明器具 Cソファ 
 Dエアブラシなどのネイル関連商品・備品
 E空気清浄機
 Fタオル・ティッシュ・スリッパなどの消耗品等。

 広告宣伝や販売促進を必要とする場合
 @チラシ・パンフレットなどの広告制作費
 Aチラシ・パンフレットなどの通信費
 B広告出稿費 C看板制作費
 Dオープニングの時の景品や粗品代・人件費等

 その他費用
 @OA備品・文房具代・包装代
 AOA機器・電話・FAX
 Bパソコン・ソフトウエア代等。

3.ネイルサロンの開業に必要な費用で
  特に注意するもの

 開業・起業に必要な費用項目を検討後において、
 開業に必要な資金をどのぐらいの範囲まで出費が
 可能であるのか検討します。

 具体的な数字をもとにして見積ることが重要です。
 
1.事務所や店舗の場合
   保証金・敷金・家賃などを出店する場所の不
   動産情報をマーケティング。
 2.設備工事費・OA機器などの場合
   見積書やカタログなど取り寄せて検討します。
 3.リース契約をご検討する場合には契約前に注
   意が必要となります。

   リース契約の場合には、多額の設備資金や運
   転資金は必要ではなく、開業投資を圧縮する
   ことができます。ただし、経営者のリース契
   約に関する知識不足や営業マンの口頭説明だ
   けでご契約してしまうケースが多発し、トラ
   ブルも少なくありません。

 ※リース契約の基本的な考え方は、
  @リース物件は、リース会社が購入し利用者に
   賃貸する契約です。
  Aリース物件の所有権は、基本的にはリース会
   社となりますが、利用者は常時、リース物件
   を専用使用することができます。
  Bリース物件は、原則として途中解約をするこ
   とはできません。途中解約をする場合には、
   解約賠償金などが発生し損失が生じます。

  Cリース物件の保守点検・修理・技術習得は利
   用者がその責任を負います。
  Dリース物件の利用による経済的な利益は利用
   者に帰属します。

4.ネイルサロンの開業前の支出について

 営業開始までに要した開業準備期間に発生する
 費用を「開業費」といいます。
 個人事業主の場合には「経常的に発生する費用」
 についても開業費として計上することができます。

 具体的な内容については、以下のとおりになり
 ます。
  @広告宣伝費
  A市場調査費
  B接待交際費
  C旅費交通費
  D従業員の給料
  E事務所の賃貸料・水道光熱費 など

 必要経費を証明するために契約書・請求書・領
 収書などの書類を保存。
 @領収書を受領する場合:
  日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは必
  ず記載してもらうこと。
 Aレシートを受領する場合:
  レシートも領収書と同様に証拠資料となるた
  め、必ずもらうこと。
 B領収書を受領することができない場合:
  出金伝票に記載し証拠品があれば一緒に添付。
 (冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機での
  ジュース購入など。)

 書類の保存義務期間は、原則7年(重要)です。

 個人事業を開始する前に発生する費用を、その
 支出の内容を把握するために、請求書や領収書
 などの書類を整理し、管理することが重要とな
 ります。開業準備期間中の費用を漏れなく管理
 することが節税対策の第1歩となります。

5.開業・起業資金の調達方法の検討

 開業に必要な費用の見積りのあとは、次に開業
 資金の調達方法を検討します。
  1.自己資金
   (起業資金の50%以上が理想です。)
  2.両親・兄弟等の親族からの借入金
  3.友人・知人からの借入金
  4.金融機関からの借入金
   (事業計画書などの作成が必要です。)
  5.助成金 など

 自己資金以外については、借入先別に計画を立
 てて整理することが大切です。


6.日本政策金融公庫からの資金調達
  の検討

 ネイルサロンの開業で、日本政策金融公庫から資
 金調達が可能な融資制度は以下のとおりになりま
 す。
 特に、ネイルサロンを開業する方は、年齢が若く
 女性の開業率が高いと思われるため、 「女性・若
 者及びシニア起業家支援資金」
がおすすめです。

 女性・若者及びシニア起業家支援資金
 1.融資対象となる方
   (次のいずれかに該当する方)
  @女性または
  A30歳未満か
  B55歳以上の方であって、
  新たに事業を始める方や事業開始後おおむね
  5年以内の方
 2.貸付限度額 7,200万円
   (うち運転資金4,800万円)
 3.資金使途
   新たに事業を始めるため、または事業開始
   後に必要とする資金
  @運転資金は5年以内
   (特に必要な場合7年以内)
    <うち据置期間1年以内>
  A設備資金は15年以内
   (特に必要な場合20年以内)
    <うち据置期間2年以内>

 生活衛生貸付
 1.融資対象となる方
   生活衛生関係の事業を営む方
 2.貸付限度額
   美容業の場合には、7,200万円
 3.資金使途
   設備投資のみ 13年以内
  <1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内>

 新規開業資金
 1.融資対象となる方
   (次のいずれかに該当する方)
 @現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める
   方で、次のいずれかに該当する方
  ・現在、お勤めの企業に継続して6年以上お勤
   めの方
  ・現在、お勤めの企業と同業種に通算して6年
   以上お勤めの方
 A大学等で習得した技能等と密接に関連した職種
   に継続して2年以上お勤めの方でその職種と密
   接に関連した業種の事業を始める方
 B技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに
  対応する事業を始める方
 C雇用の創出を伴う事業を始める方
 D@~Cのいずれかを満たして事業を始めた方で
  事業開始後おおむね5年以内の方
 2.貸付限度額 7,200万円
   (うち運転資金4,800万円)
 3.資金使途
 @運転資金は5年以内(特に必要な場合7年以内)
 <うち据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合1年
  以内)>
 A設備資金は15年以内
 (特に必要な場合20年以内)
 <うち据置期間3年以内>

 電話・mail

 電話のお問い合わせの時間 平日 9:30〜18:00
 メールでのお問い合わせは 24時間対応