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開業費・繰延資産の節税対策(個人事業主の確定申告)をを記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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 開業費・繰延資産の確定申告

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 開業費・繰延資産の節税対策(確定申告)に
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1.開業費とは

  営業開始までに要した開業準備期間に発生す
  る費用をいいます。
  個人事業主の場合、「経常的に発生する費用」
  についても開業費として計上できます。

  具体的な内容については、以下のとおりです。
   @広告宣伝費
   A市場調査費
   B接待交際費
   C旅費交通費
   D従業員の給料
   E事務所の賃貸料・水道光熱費 など

  個人事業を開始する前に発生する費用を、
  その支出の内容を把握するために、請求書や
  領収書などの書類を整理し、管理することが
  重要となります。
  開業準備期間中の費用を漏れなく管理するこ
  とが節税対策の第1歩となります。


2.開業費の会計処理

  開業費の会計処理は、以下のとおりになります。
  @繰延資産として資産計上します。
  A@の繰延資産を5年の均等償却により費用
    計上することができます。
  B@の繰延資産のうち、費用計上を行っていな
    い未償却残高を限度として、任意に費用計上
   
することもできます

 ※繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の
   費用をいいます。その効果は当期のみならず、
   来期以降にも影響を及ぼすものをいいます。

  個人事業の当初は、開業準備費用が多額に発
  生し、事業活動が軌道に乗っていないこともあり
  赤字になるケースが多いと思います。
  開業費を繰延資産として資産計上しておき、
  毎期の決算利益の状況を踏まえながら償却費
  を決定することが節税に繋がります。


3.開業費の質疑応答事例(国税庁)

  青色申告者Aは、7年前に病院を開業しました。
  前年までは、赤字の繰延資産(開業費)の3
  億円の償却費を必要経費に算入しておりません。
  Aはこの繰延資産につき本年分及び翌年分の
  確定申告において、1億5千万円ずつを償却費
  として必要経費に算入することができますか。

  任意償却が可能な繰延資産の未償却残高は
  いつでも償却費として必要経費に算入すること
  ができます。
  60ヶ月の均等償却又は任意償却のいずれかの
  方法によります。

  @任意償却は、繰延資産の範囲内の金額を償却
   費として認められています。その下限が設定
   されていないことから、支出年に全額償却し
   てもよく、全く償却しなくてもよいと解され
   ています。

  A繰延資産となる費用を支出した後60ヶ月を
   経過した場合に償却費を必要経費に算入でき
   ないとする特段の規定がないことから、繰延
   資産の未償却残高はいつでも償却費として必
   要経費に算入できます。

   支出した開業費の内容及びその開業費の額
   が、過年分において必要経費に算入されて
   いないことを明らかにする必要があります。


4.繰延資産の消費税の対応

  創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係
  る課税仕入れ等については、その課税仕入れ
  等を行った日の属する課税期間において行う
  ことになっております。
 (消費税法30条、消費税法基本通達11−3−4)

  ほとんどの会社は、会社設立期において、消
  費税を免除のところが多いため、繰延資産を
  任意償却する際には、消費税の区分を十分に
  注意する必要があります。

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