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開業費・繰延資産の確定申告
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開業費・繰延資産の節税対策(確定申告)に
興味のある方は、以下をクリックしてください。
1.開業費とは
営業開始までに要した開業準備期間に発生す
る費用をいいます。
個人事業主の場合、「経常的に発生する費用」
についても開業費として計上できます。
具体的な内容については、以下のとおりです。
@広告宣伝費
A市場調査費
B接待交際費
C旅費交通費
D従業員の給料
E事務所の賃貸料・水道光熱費 など
個人事業を開始する前に発生する費用を、
その支出の内容を把握するために、請求書や
領収書などの書類を整理し、管理することが
重要となります。
開業準備期間中の費用を漏れなく管理するこ
とが節税対策の第1歩となります。
2.開業費の会計処理
開業費の会計処理は、以下のとおりになります。
@繰延資産として資産計上します。
A@の繰延資産を5年の均等償却により費用
計上することができます。
B@の繰延資産のうち、費用計上を行っていな
い未償却残高を限度として、任意に費用計上
することもできます
※繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の
費用をいいます。その効果は当期のみならず、
来期以降にも影響を及ぼすものをいいます。
個人事業の当初は、開業準備費用が多額に発
生し、事業活動が軌道に乗っていないこともあり
赤字になるケースが多いと思います。
開業費を繰延資産として資産計上しておき、
毎期の決算利益の状況を踏まえながら償却費
を決定することが節税に繋がります。
3.開業費の質疑応答事例(国税庁)
青色申告者Aは、7年前に病院を開業しました。
前年までは、赤字の繰延資産(開業費)の3
億円の償却費を必要経費に算入しておりません。
Aはこの繰延資産につき本年分及び翌年分の
確定申告において、1億5千万円ずつを償却費
として必要経費に算入することができますか。
任意償却が可能な繰延資産の未償却残高は
いつでも償却費として必要経費に算入すること
ができます。
60ヶ月の均等償却又は任意償却のいずれかの
方法によります。
@任意償却は、繰延資産の範囲内の金額を償却
費として認められています。その下限が設定
されていないことから、支出年に全額償却し
てもよく、全く償却しなくてもよいと解され
ています。
A繰延資産となる費用を支出した後60ヶ月を
経過した場合に償却費を必要経費に算入でき
ないとする特段の規定がないことから、繰延
資産の未償却残高はいつでも償却費として必
要経費に算入できます。
支出した開業費の内容及びその開業費の額
が、過年分において必要経費に算入されて
いないことを明らかにする必要があります。
4.繰延資産の消費税の対応
創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係
る課税仕入れ等については、その課税仕入れ
等を行った日の属する課税期間において行う
ことになっております。
(消費税法30条、消費税法基本通達11−3−4)
ほとんどの会社は、会社設立期において、消
費税を免除のところが多いため、繰延資産を
任意償却する際には、消費税の区分を十分に
注意する必要があります。
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足立区・北千住の地域の方を支援する山田一成税理士事務所。
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