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セラピストの確定申告・節税対策
セラピストとして独立開業はしてみたものの、
個人事業主として確定申告をしなければならない
のか不安です。
確定申告をする場合においても、
相談する相手もいないし、何をどうすれば良いの
かわかりませんとのご質問をいただいております。
初回の相談は無料です。
税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
させていただきます。メールをいただいてから
2日以内にご回答いたします。
税理士報酬(開業3年以内の方)
都内でセラピストを営むAさんのケース
(開業1年目)
@年商:1,000万円未満
A従業員:1名
B訪問回数:3ヶ月に1回(当事務所にて)
C仕訳数:お客様自身が入力
D源泉所得税の納付:半年に1回(特例)
E償却資産:1,000万円未満
内容 |
月額(税抜) |
年間合計 |
顧問料 |
10,000円 |
120,000円 |
決算料 |
0円 |
60,000円 |
記帳料 |
0円 |
0円 |
源泉税 |
0円 |
0円 |
年末調 |
0円 |
5,000円 |
法定調 |
0円 |
5,000円 |
償却資 |
0円 |
0円 |
合計 |
− |
190,000円 |
報酬の割引ポイントは以下のとおりになります。
@お客様との打ち合わせの期間が3ヶ月に1回
であり、当事務所にて行うことを前提として
いる。
A開業から3年以内のため、
会社の発展と経営者を応援することが当事務所
の使命と考えている。
B年商が1,000万円未満のため、消費税を対応す
る必要がないことを考慮している。
C従業員数が1名である。
D償却資産の価額が1,000万円未満である。
セラピストの確定申告(税金対策)
ここでは、セラピスト業における特有の収入や
経費についてご説明させていただきます。
1.セラピスト業の総収入金額
セラピスト業の総収入金額は、収入金額の合計
額をいいます。セラピスト業の収入金額のうち
主なものは以下のとおりになります。
@ 施術料
A 延長料金
B キャンセル料
C セラピー商品の売上代金
D ワークショ ップやセミナー代金
E セラピー商品の家事消費 など
2.収入金額に該当しないもの
@ 普通預金の利子(「利子所得」に該当し、
税引後の金額が入金されます。)
A 原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
B 自動車などの固定資産の売却収入
(基本的には「譲渡所得」に該当。)
C 不動産の賃貸収入
(「不動産所得」に該当。)
3.書類の保存義務(収入金額)
@収入金額を証明するために、
契約書(控)・領収書(控)などの書類を保存
※1取引当たりの金額が5万円以上で100万円
以下の場合には、200円の収入印紙を貼付
し消印します。
A書類の保存義務期間は原則7年(重要)です。
4.セラピスト業の必要経費
セラピスト業の必要経費は、
セラピスト業の収入金額に対応する部分の費用
をいいます。セラピスト業の必要経費のうち、
主なものは以下のとおりになります。
@ レンタルルーム代
A 店舗家賃(事業用部分)
B HP作成料・広告料
C セミナー参加費
D セラピスト協会の会費
E セラピスト関連本
F 精油・ネイル購入費
G イベント出展料
H 商材費・交流会参加費
I チラシ・名刺作成・印刷費
J 交通費
K 減価償却費
L 施術時における備品類(10万円未満)
M 施術時におけるリネン費・お茶代・お菓子代
N 携帯電話などの通信料のうち事業用部分
5.必要経費に該当しないもの
@ 生活費
A 所得税・個人住民税
B 国民健康保険・国民年金
(「所得控除」に該当。)
C 医療費・生命保険料・地震保険など
(「所得控除」に該当。)
D 住宅借入金等の利子
E 携帯電話などの通信料のうち家事用部分 他
6.書類の保存義務(必要経費)
1.必要経費を証明するために、
契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
@領収書を受領する場合:
日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは
必ず記載 してもらうこと。
Aレシートを受領する場合:
レシートも領収書と同様に証拠資料となる
ため必ずもらうこと。
B領収書を受領することができない場合:
出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に
添付します。
(冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機での
ジュース購入など。)
2.書類の保存義務期間は原則7年(重要)です。
7.セラピストを「副業」とする場合
「副業」として個人事業を行う場合の手続きに
ついて教えてください。
「副業」として個人事業を行う場合には、
「個人事業の開業届出書」を所轄の税務署に提
出する必要はありません。
「副業」の場合においても一定の要件に該当す
るときは、「雑所得」として確定申告をする
必要があります。「雑所得」の場合には、
「青色申告」を適用することはできません。
※以下の要件に該当する場合には「確定申告」
を行う必要はありません。
1.給与等を1か所から受けている者で、
給与所得及び退職所得以外の所得の合計額
が20万円以下の者。
2.給与等を2か所から受けている者で次の@
又はAに該当する者
@従たる給与等の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得との合計額が20万円
以下の者
A給与等の収入金額の合計額が、雑損控除・
医療費控除・寄付金控除・基礎控除以外の
控除額の合計額に150万円を加算した額
以下の金額で、かつ給与所得及び退職所得
以外の所得の合計額が20万円以下の者
※ 1及び2に該当する場合でも、
源泉徴収税額が正規の税額より多い場合には
確定申告をすることにより還付されます。
8.OLからのご質問(副業のケース)
OLをしながら副業でセラピスト業を行ってお
ります。セラピスト業の副業の所得については、
平成30年の総収入金額が150万円であり、
必要経費が140万円であり、所得金額は10
万円です。給与は、OLとして働いている給与
のみで「給与所得」は300万円です。
この場合には確定申告を行う必要がありますか。
よろしくお願い致します。
ご質問のケースの場合には、
総収入金額から必要経費を控除した所得金額が
10万円となります。給与等を1か所から受け
ている人で、給与所得及び退職所得以外の所得
の合計額が20万円以下のため確定申告を行う
必要はありません。
したがって、OLとして会社から支給された
「給与所得」とセラピスト業の副業の「雑所得」
を合算して確定申告を行う必要はありません。
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足立区・北千住の地域の方を支援する山田一成税理士事務所。
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