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セラピストに関する確定申告の基本的な税金及び節税について記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。初回の相談は無料。

電話でのお問い合わせは03-3879-2952

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 セラピストの確定申告・節税対策

 セラピストとして独立開業はしてみたものの、
 個人事業主として確定申告をしなければならない
 のか不安です。
 確定申告をする場合においても、
 相談する相手もいないし、何をどうすれば良いの
 かわかりませんとのご質問をいただいております。

 初回の相談は無料です。
 税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
 させていただきます。メールをいただいてから
 2日以内にご回答
いたします。


税理士報酬(開業3年以内の方)

  都内でセラピストを営むAさんのケース
  (開業1年目)
   @年商:1,000万円未満
   A従業員:1名
   B訪問回数:3ヶ月に1回(当事務所にて)
   C仕訳数:お客様自身が入力
   D源泉所得税の納付:半年に1回(特例)
   E償却資産:1,000万円未満  
 内容 月額(税抜)  年間合計
顧問料 10,000円 120,000円
決算料  0円  60,000円
記帳料  0円  0円
源泉税  0円  0円
年末調  0円 5,000円
法定調  0円  5,000円
償却資  0円  0円
 合計   −   190,000円
 報酬の割引ポイントは以下のとおりになります。
 @お客様との打ち合わせの期間が3ヶ月に1回
  であり、当事務所にて行うことを前提として
  いる。
 A開業から3年以内のため、
  会社の発展と経営者を応援することが当事務所
  の使命と考えている。
 B年商が1,000万円未満のため、消費税を対応す
  る必要がないことを考慮している。  
 C従業員数が1名である。
 D償却資産の価額が1,000万円未満である。

セラピストの確定申告(税金対策)

 ここでは、セラピスト業における特有の収入や
 経費についてご説明させていただきます。


1.セラピスト業の総収入金額

 セラピスト業の総収入金額は、収入金額の合計
 額をいいます。セラピスト業の収入金額のうち
 主なものは以下のとおりになります。
  @ 施術料
  A 延長料金
  B キャンセル料
  C セラピー商品の売上代金
  D ワークショ ップやセミナー代金
  E セラピー商品の家事消費 など

2.収入金額に該当しないもの

  @ 普通預金の利子(「利子所得」に該当し、
    税引後の金額が入金されます。)
  A 原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
  B 自動車などの固定資産の売却収入
   (基本的には「譲渡所得」に該当。)
  C 不動産の賃貸収入
   (「不動産所得」に該当。)


3.書類の保存義務(収入金額)

 @収入金額を証明するために、
  契約書(控)・領収書(控)などの書類を保存
 ※1取引当たりの金額が5万円以上で100万円
  以下の場合には、200円の収入印紙を貼付
  し消印します。
 A書類の保存義務期間は原則7年(重要)です。

4.セラピスト業の必要経費

 セラピスト業の必要経費は、
 セラピスト業の収入金額に対応する部分の費用
 をいいます。セラピスト業の必要経費のうち、
 主なものは以下のとおりになります。
 @ レンタルルーム代
 A 店舗家賃(事業用部分)
 B HP作成料・広告料
 C セミナー参加費
 D セラピスト協会の会費
 E セラピスト関連本
 F 精油・ネイル購入費
 G イベント出展料
 H 商材費・交流会参加費
 I チラシ・名刺作成・印刷費
 J 交通費
 K 減価償却費
 L 施術時における備品類(10万円未満)
 M 施術時におけるリネン費・お茶代・お菓子代
 N 携帯電話などの通信料のうち事業用部分

5.必要経費に該当しないもの

 @ 生活費
 A 所得税・個人住民税     
 B 国民健康保険・国民年金
   (「所得控除」に該当。)
 C 医療費・生命保険料・地震保険など
   (「所得控除」に該当。) 
 D 住宅借入金等の利子
 E 携帯電話などの通信料のうち家事用部分 他

6.書類の保存義務(必要経費)

 1.必要経費を証明するために、
   契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
  @領収書を受領する場合:
   日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは
   必ず記載 してもらうこと。
  Aレシートを受領する場合:
   レシートも領収書と同様に証拠資料となる
   ため必ずもらうこと。
  B領収書を受領することができない場合:
   出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に
   添付します。
  (冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機での
    ジュース購入など。)

 2.書類の保存義務期間は
原則7年(重要)です。
  

7.セラピストを「副業」とする場合

 「副業」として個人事業を行う場合の手続きに
 ついて教えてください。

 「副業」として個人事業を行う場合には、
 「個人事業の開業届出書」を所轄の税務署に提
  出する必要はありません。
  「副業」の場合においても一定の要件に該当す
  るときは、「雑所得」として確定申告をする
  必要があります。「雑所得」の場合には、
 「青色申告」を適用することはできません。

 ※以下の要件に該当する場合には「確定申告」
  を行う必要はありません。
 1.給与等を1か所から受けている者で、
   給与所得及び退職所得以外の所得の合計額
   が20万円以下の者。
 2.給与等を2か所から受けている者で次の@
   又はAに該当する者
  @従たる給与等の収入金額と給与所得及び
   退職所得以外の所得との合計額が20万円
   以下の者
  A給与等の収入金額の合計額が、雑損控除・
   医療費控除・寄付金控除・基礎控除以外の
   控除額の合計額に150万円を加算した額
   以下の金額で、かつ給与所得及び退職所得
   以外の所得の合計額が20万円以下の者

 ※ 1及び2に該当する場合でも、
   源泉徴収税額が正規の税額より多い場合には
   確定申告をすることにより還付されます。

8.OLからのご質問(副業のケース)

 OLをしながら副業でセラピスト業を行ってお
 ります。セラピスト業の副業の所得については、
 平成30年の総収入金額が150万円であり、
 必要経費が140万円であり、所得金額は10
 万円です。給与は、OLとして働いている給与
 のみで「給与所得」は300万円です。
 この場合には確定申告を行う必要がありますか。
 よろしくお願い致します。

 ご質問のケースの場合には、
 総収入金額から必要経費を控除した所得金額が
 10万円となります。給与等を1か所から受け
 ている人で、給与所得及び退職所得以外の所得
 の合計額が20万円以下のため確定申告を行う
 必要はありません。
 したがって、OLとして会社から支給された
 「給与所得」とセラピスト業の副業の「雑所得」
  を合算して確定申告を行う必要はありません。

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