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足立区の相続税の申告・納付をサポート
初回の相談は無料です。
相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の
翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
相続税の申告と納付までの基本的なスケジュール
は、以下のとおりです。
1.死亡届の提出(7日以内)
2.相続の放棄または限定承認の選択期限
(3ヶ月以内)
3.亡くなった方の所得税の準確定申告
(4ヶ月以内)
4.相続税の申告と納付(10ヶ月以内)
当事務所にておいては、3及び4をお手伝いさせ
ていただきます。
※遺産分割協議書の作成・不動産登記に関して
税理士ではなく、司法書士の分野となります
ので混合しないように注意が必要となります。
山田一成税理士事務所は、独自の税理士報酬を開
示することにより、税理士に対する不透明性の解
消につながれば良いと考えております。
92%以上のお客様のご希望する報酬額でご契約
に至っております。顧客満足度100%を目指し
ている税理士事務所です。些細なことでも気にな
る点がございましたら、お気軽にご相談ください。
相続税申告の基本的な報酬料金(税抜)
相続の財産総額 | 相続税申告報酬 |
〜 7,000万円 | 250,000円 |
〜 1億円 | 300,000円 |
〜 1億5,000円 | 350,000円 |
〜 2億円; | 400,000円 |
〜 2億5,000円 | 450,000円 |
〜 3億円 | 500,000円 |
〜 3億5,000円 | 600,000円 |
〜 4億円 | 700,000円 |
〜 4億5,000円 | 800,000円 |
5億円超 〜 | 個別見積 |
※相続の財産総額は、小規模宅地等の特例適用前
の金額で算定させていただきます。
※相続人が複数いる場合には、相続税申告報酬に
「相続税申告報酬額の12%相当額×相続人の
人数」が加算されます。
※株式の財産評価が必要となる場合には、1社当
たりの当該財産評価報酬は最低100,000円とな
ります。当該財産評価報酬の計算式は、株式評
価価額の0.3%相当額といたします。
※土地や借地権の財産評価報酬は1区分あたり
30,000円といたします。
※着手金として、見積額の30%相当額が必要と
なります。
※特殊な案件につきましては、報酬金額は別途ご
相談させていただきます。
相続税申告の報酬以外に発生するもの
税理士報酬に含まれないもの(実費のみ請求させて
いただきます。税抜)
@不動産の登記簿謄本、測量図等の取得
A戸籍謄本、除籍謄本などの取得
B土地の評価の現地調査に要する交通費、宿泊費等
C税務調査の立会料(1日当たり40,000円)
D所得税の準確定申告の作成(基本20,000円〜)
※被相続人が死亡した年の所得税の確定申告で
相続人が手続を行います。
E 延納申請(基本料金120,000円〜)
F 物納申請(基本料金450,000円〜)
税理士報酬の事例(相続税申告)
相続人が3名のケース(税抜)
@相続の財産総額 8,000万円
A土地の数2筆
(小規模宅地等の特例の適用がある物件あり。)
B預貯金・国債・生命保険の財産が複数件あり。
相続税申告の内訳 | 相続税の報酬額 |
相続税申告 報酬 | 300,000円 |
相続人加算 報酬 | 72,000円 |
土地の財産評価 報酬 | 60,000円 |
準確定申告作成 報酬 | 20,000円 |
合 計 額 | 452,000円 |
※相続税加算報酬は、
300,000円×12%×2名=72,000円
※遺産分割協議書・不動産の名義変更などは、行政
書士や司法書士の作業範囲のため上記の報酬には
含まれておりません。
※相続人を確認するための書類(戸籍謄本や除籍謄
本など)の取得については、お客様が取り寄せま
した。
※不動産の登記簿や公図の取得については、当事務
所が取り寄せて実費のみ、お支払をしていただき
ました。(上記の報酬には含まれておりません。)
贈与税申告を検討している方へ
取得財産総額 | 報酬料金(税抜) |
〜 500万円 以下 | 30,000円 |
〜 1,000万円 以下 | 40,000円 |
〜 2,000万円 以下 | 50,000円 |
〜 3,000万円 以下 | 70,000円 |
3,000万円超 | 個別見積 |
※株式の財産評価が必要となる場合には、
1社当たりの当該財産評価報酬は最低100,000円
となります。当該財産評価報酬の計算式は、株式
評価価額の0.3%相当額といたします。
※土地や借地権の財産評価報酬は
1区分あたり30,000円とさせていただきます。
※贈与税の配偶者特別控除の適用がある場合には、
40,000円加算させていただきます。
※相続時精算課税の適用の場合には、
相続時精算課税選択届出書の作成手数料20,000円
加算させていただきます。
※特殊な案件につきましては、報酬金額は別途ご相
談させていただきます。
名義預金には注意が必要です。
名義預金とは、被相続人(死亡した人)の名義では
なく、家族や親族などの名義を借りて口座開設した
預金をいいます。実質的には、被相続人のものとし
て判定された場合には、「被相続人の相続財産」と
なります。ご注意が必要となります。
名義預金の判定につきましては、基本的には下記の
要件を総合的に判断して行います。
@預金の原資は誰が負担しているのか?
A口座開設の意思決定をし、手続きを実際に行って
いたのは誰か?
B印鑑の使用状況は?
C入出金の管理状況や名義変更等に伴う贈与の申告
状況等は?
(ポイント)
名義人が預金を完全に支配管理し、自由に処分する
ことができるかどうかとなります。
筆跡が誰のものであるのかが、その預金の帰属を判
断するときに有力な証拠となります。
電話・mail
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メールでのお問い合わせは 24時間対応
足立区・北千住の地域の方を支援する山田一成税理士事務所。
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