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足立区の相続税の申告・納付をサポートする北千住の山田一成税理士事務所です。

電話でのお問い合わせは03-3879-2952

mail:hp@office-kyamada.com

トップページ → 相続税の申告・納付


 足立区の相続税の申告・納付をサポート

 初回の相談は無料です。
  相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の
 翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

 相続税の申告と納付までの基本的なスケジュール
 は、以下のとおりです。
  1.死亡届の提出(7日以内)
  2.相続の放棄または限定承認の選択期限
   (3ヶ月以内)
  3.亡くなった方の所得税の準確定申告
   (4ヶ月以内)
  4.相続税の申告と納付(10ヶ月以内)


 当事務所にておいては、3及び4をお手伝いさせ
 ていただきます。
  ※遺産分割協議書の作成・不動産登記に関して
   税理士ではなく、司法書士の分野となります
   ので混合しないように注意が必要となります。

 山田一成税理士事務所は、独自の税理士報酬を開
 示することにより、税理士に対する不透明性の解
 消につながれば良いと考えております。

 92%以上のお客様のご希望する報酬額でご契約
 に至っております。
顧客満足度100%を目指し
 ている税理士事務所です。些細なことでも気にな
 る点がございましたら、お気軽にご相談ください。
 

 相続税申告の基本的な報酬料金(税抜)

   相続の財産総額   相続税申告報酬
   〜 7,000万円      250,000円
   〜 1億円      300,000円
   〜 1億5,000円      350,000円
   〜 2億円;      400,000円
   〜 2億5,000円      450,000円
   〜 3億円      500,000円
   〜 3億5,000円      600,000円
   〜 4億円      700,000円
    〜 4億5,000円      800,000円
    5億円超 〜      個別見積

 ※相続の財産総額は、小規模宅地等の特例適用前
  の金額で算定させていただきます。
 ※相続人が複数いる場合には、相続税申告報酬に
  「相続税申告報酬額の12%相当額×相続人の
   人数」が加算されます。
 ※株式の財産評価が必要となる場合には、1社当
  たりの当該財産評価報酬は最低100,000円とな
  ります。当該財産評価報酬の計算式は、株式評
  価価額の0.3%相当額といたします。
 ※土地や借地権の財産評価報酬は1区分あたり
  30,000円といたします。
 ※着手金として、見積額の30%相当額が必要と
  なります。
 ※特殊な案件につきましては、報酬金額は別途ご
  相談させていただきます。

 相続税申告の報酬以外に発生するもの

 税理士報酬に含まれないもの(実費のみ請求させて
 いただきます。税抜)
 
@不動産の登記簿謄本、測量図等の取得
 A戸籍謄本、除籍謄本などの取得
 B土地の評価の現地調査に要する交通費、宿泊費等
 C税務調査の立会料(1日当たり40,000円)
 D所得税の準確定申告の作成(基本20,000円〜)
  ※被相続人が死亡した年の所得税の確定申告で
   相続人が手続を行います。
 E 延納申請(基本料金120,000円〜)
 F 物納申請(基本料金450,000円〜)


   税理士報酬の事例(相続税申告)

 相続人が3名のケース(税抜)
 @相続の財産総額 8,000万円
 A土地の数2筆
 (小規模宅地等の特例の適用がある物件あり。)
 B預貯金・国債・生命保険の財産が複数件あり。
  相続税申告の内訳   相続税の報酬額
  相続税申告 報酬        300,000円
  相続人加算 報酬        72,000円
  土地の財産評価 報酬        60,000円
  準確定申告作成 報酬        20,000円
  合  計  額        452,000円

※相続税加算報酬は、
 300,000円×12%×2名=72,000円
※遺産分割協議書・不動産の名義変更などは、行政
 書士や司法書士の作業範囲のため上記の報酬には
 含まれておりません。
※相続人を確認するための書類(戸籍謄本や除籍謄
 本など)の取得については、お客様が取り寄せま
 した。
※不動産の登記簿や公図の取得については、当事務
 所が取り寄せて実費のみ、お支払をしていただき
 ました。(上記の報酬には含まれておりません。)

   贈与税申告を検討している方へ

  取得財産総額    報酬料金(税抜) 
  〜 500万円 以下        30,000円
  〜 1,000万円 以下        40,000円
  〜 2,000万円 以下        50,000円
  〜 3,000万円 以下        70,000円
  3,000万円超      個別見積

※株式の財産評価が必要となる場合には、
 1社当たりの当該財産評価報酬は最低100,000円
 となります。当該財産評価報酬の計算式は、株式
 評価価額の0.3%相当額といたします。
※土地や借地権の財産評価報酬は
 1区分あたり30,000円とさせていただきます。
※贈与税の配偶者特別控除の適用がある場合には、
  40,000円加算させていただきます。 
※相続時精算課税の適用の場合には、
 相続時精算課税選択届出書の作成手数料20,000円
 加算させていただきます。
※特殊な案件につきましては、報酬金額は別途ご相
 談させていただきます。


   名義預金には注意が必要です。

 名義預金とは、被相続人(死亡した人)の名義では
 なく、家族や親族などの名義を借りて口座開設した
 預金をいいます。実質的には、被相続人のものとし
 て判定された場合には、「被相続人の相続財産」と
 なります。ご注意が必要となります。

 名義預金の判定につきましては、基本的には下記の
 要件を総合的に判断して行います。
 @預金の原資は誰が負担しているのか?
 A口座開設の意思決定をし、手続きを実際に行って
  いたのは誰か?
 B印鑑の使用状況は?
 C入出金の管理状況や名義変更等に伴う贈与の申告
  状況等は?

(ポイント)
 名義人が預金を完全に支配管理し、自由に処分する
 ことができるかどうかとなります。
 筆跡が誰のものであるのかが、その預金の帰属を判
 断するときに有力な証拠となります。


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