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足立区の山田一成税理士事務所に依頼するメリットを記載しております。

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山田一成税理士事務所に依頼するメリット

1.税理士が必ずお客様のところにご訪問します
2.緊急のご相談が必要の場合には最優先で対応
3.相談やご質問に対するご回答は迅速に対応
4.決算日の3ヶ月前には、決算・節税対策の指導
5.記帳代行は、記帳代行書類を受領してから
   1ヶ月以内に試算表を作成
6.会計ソフトを導入する場合、記帳指導を丁寧に
  サポート
7.お客様の業務に関連する用語を極力使用します
8.ご訪問の回数や時間帯はお客様のニーズに合わ
  せます
9.お客様毎に関連する税制改正や最新情報を提供
10.税理士報酬は、業務内容に応じて見積ります

1.税理士が必ずお客様のところに訪問

 税理士に対する不満の上位に挙げられるのは、顧
 問契約を締結しましたが、税理士本人がご訪問し
 てくれないことに不満と不安を抱えている経営者
 が随分多いことに驚きを感じております。

 ある経営者の方から、
 こんなメールを頂いたことがありました。
 「契約当初は、税理士が弊社を来訪してくださり
 、大変満足しておりました。しかし、契約締結後
 1年後には、顧問の税理士事務所の職員が来訪し
 、しかも担当者がこの1年間に2回も変わり非常
 に不愉快に感じております。」

  当事務所においては、必ずお客様のところには、
  税理士の山田一成(本人)がご訪問させていた
  だきます。

2.緊急のご相談が
  必要となった場合には、最優先で対応。

 当事務所は、東京都足立区の北千住を拠点に営業
 活動を行っております。
 基本的には、お客様が当事務所への来訪する際の
 ご負担やお客様からの緊急なご相談などを最優先
 にすることを心掛けております。
 営業活動の可能な範囲としましては、電車で片道
 2時間以内の範囲が限界と考えています。
 ただし、お客様からのご要望があればお客様のニ
 ーズに合わせてご検討させていただきます。

 ■主な営業活動の範囲
  @東京23区
  A埼玉県(東武伊勢崎線沿線・つくばエクスプ
   レス沿線。)
  B千葉県(常磐線沿線・つくばエクスプレス沿
   線・京成線沿線。)
  C茨城県(常磐線沿線・つくばエクスプレス沿
   線)

  当事務所においては、緊急のご相談が必要と
  なった場合のサポート体制を整えております。


3.相談や質問に対応するご回答は、迅速に
  対応。

 税理士や税理士事務所の担当職員に対し、ご相談
 や質問したいと思いますがそれを許さないオーラ
 を発していて、中々こちらからアドバイスを求め
 ることができないとのお話を聞くことがあります。
 さらに、ご相談や質問に対するご回答が2〜3週
 間過ぎても回答がなく、しかも、ご相談や質問の
 内容を忘れている税理士事務所が多く存在してい
 るとのお話を聞き驚きました。

 また、税理士事務所からのご回答がこちらが意図
 していた回答ではなく、そのことにつき、税理士
 や担当職員にご指摘をすると高圧的な態度に出る
 ため、どのような態度で接してよいのかわからな
 い経営者もいると聞いたことがあります。

 当事務所においては、お客様のところにご訪問し
 た時には、必ず仕事に対して気になっている点や
 月々の作業内容とは別に、イレギュラーな作業が
 発生していないのかなどを、やさしく丁寧にサポ
 ートします。

 ご相談や質問に対するご回答については、
  @簡易なものについては、1〜3日以内
  A労力が必要なものについては、
   1〜2週間以内
  B当事務所では、解決することが困難な場合、
   お客様にその理由を説明して、最低限いつま
   でにご回答を欲しいのかご相談します。

 ご相談や質問をしやすい環境にあります。
 どんな些細なことや同じ質問を何度してもOKの
 でご安心ください。


4.決算日の3ヶ月前には、決算・絶税対策の
  ご指導します。

 当事務所においては、決算日の3ヶ月前に、決算
 に向けての節税対策や銀行融資対策・消費税対策
 なとをご提案することにより、お客に適切なサー
 ビスを提供することが重要だと考えております。

 年1回の決算書作成のご依頼については、下記の
 デメリットを踏まえた上でのご依頼のみ受け付け
 ております。
 @黒字の場合:
  決算日以前に対応することができる節税対策の
  ご提案をすることができない。
 A赤字の場合:
  決算日以前に対応することができる銀行に対す
  る融資対策や借入金返済対策などをご提案する
  ことができない。
 B消費税の場合:
  決算日までに一定の申請書を提出しない場合に
  は、節税対策に効果がある処理を受けることが
  できない。


5.記帳代行は、書類を受領してから1ケ月以内
  に試算表を作成

 会社の業務活動は日々改善し、変化が生じている
 状況の中で、タイムリーな経営判断の材料として
 必要不可欠なものは、最新の財務諸表にあると思
 います。税理士事務所や会計事務所などに記帳代
 行を依頼している経営者は、経営判断が必要とな
 ったときに最新の財務諸表をすぐに確認すること
 ができる環境にありますか。

 当事務所においては、
 記帳関連資料をお預かりしてから1ヶ月以内に
 試算表を作成します。1ヶ月よりも早い時期に
 試算表を作成してもらいたい場合には、ご気軽
 にご相談ください。お客様にとって最善の方法
 をご提案させていただきます。


 「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に
 関するチェックリスト及び「中小企業の会計に
 関する指針チェックリスト」に準拠した会計処
 理を行っております。


6.会計ソフトを導入の場合には、記帳指導を
  丁寧にサポート。

 当事務所においては、会計ソフトは「弥生会計」
 を導入しております。お客様が現在使用してい
 る勘定奉行・会計王・JDLなどの会計ソフト
 を改めて「弥生会計」に変更する必要はありま
 せん。お客様が新規に会計ソフトの購入を考え
 ている場合には、「弥生会計」を推奨しており
 ます。ただし、あまりにも古いバージョンの会
 計ソフトを導入している場合には、会計ソフト
 の購入を助言させていただくこともあります。

 勘定科目及び摘要の設定については、基本的に
 は、現在使用している会計ソフトの勘定科目を
 改めて新規設定する必要はなく、今まで通りに
 日々の仕訳データを入力してもらいます。
 その理由としては、勘定科目及び摘要を変更す
 ることによる前期との比較検討が困難になるこ
 とや仕訳データの入力などの作業効率を低下さ
 せてしまう可能性があるため、変更しないよう
 にご提案しております。

 会計ソフトを新規で購入した場合には、お客様
 と一緒に勘定科目及び摘要などの初期設定を行
 い、仕訳データの入力方法や試算表の出力方法
 など丁寧にサポートさせていただきます。

 同じ質問を何度しても構いませんのでご気軽に
 ご相談してください。


7.お客様の業務に関連する用語を極力使用
  します。

 例えば、ソフトウェア業界の場合には、英語の頭
 文字を使用するケースが多く、頻繁に専門用語が
 派生するため、特に年寄りの税理士先生はソフト
 ウェア業界の専門用語に苦労するケースがあり、
 経営者と税理士の話が食い違うことが多々あるそ
 うです。

 当事務所においては、その業界独自に使用する専
 門用語や会計用語など、お客様とのヒアリングの
 中で勉強させていただきながら、早いうちにその
 業界の専門用語を習得し、その専門用語と会計用
 語・税務用語を結びつけて、経営者の方々にわか
 りやすく財務諸表を説明できるように日々精進し
 たいと思っております。


8.ご訪問の回数や時間帯は、お客様のニーズ
  に合わせます。

 当事務所においては、お客様との打ち合わせの日
 程及び時間帯につきましては、土日・祝日及び営
 業時間(17:30)以降の時間帯でも構いませ
 んので、お客様のご要望にお答えします。
 お客様との打ち合わせの回数につきましては、
 毎月の1回のご訪問や2・3ヶ月に1回のご訪問
 など、お客様のご都合に合わせて設定させていた
 だいております。

 些細なことでも気になる点がございましたら、
 お気軽にご相談ください。


9.お客様ごとに関連する税制改正や最新情報
  を提供します。

 当事務所においては、お客様の業界に関連する会
 計処理や税制改正などの最新情報を提供すること
 に心掛けております。

 些細なことでも会計処理や税制について気になっ
 ている点がございましたら、ご気軽にご相談して
 ください。

10.税理士報酬に関しては、業務内容に応じ
   て見積ります。

 当事務所においては、税理士報酬を開示している
 税理士が少ない状況の中で、基本的な税理士報酬
 を開示しています。税理士に対する報酬額の不透
 明性の解消につながれば良いと考えております。

 ただし、お客様の事業内容や会社設立したばかり
 の経営者など多様であり、一律に月々の報酬額を
 決定することは困難であると考えております。

 お客様の事業内容などを顧問契約前に事前にご確
 認をさせていただき、適切な顧問料を決定し、両
 者が納得する契約を締結することに力を注いでい
 きたいと思っております。

 顧問料以外の報酬が発生するような場合には事前
 にお客様にご報告させていただきます。
 些細なことでも気になる点がございましたら 、
 ご気軽にご相談してください。

 現在、税理士と顧問契約を締結している経営者の
 方々は、その税理士さんに独自の税理士報酬規定
 が存在するのかご確認する良い機会ではないでし
 ょうか。

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