本文へスキップ

足立区北千住の山田一成税理士事務所。会社設立・確定申告・税理士報酬などの初回の相談は無料

電話でのお問い合わせは03-3879-2952

mail:hp@office-kyamada.com

トップページ → 贈与税の税務Q&A


贈与税の税務(Q&A)HEADLINE


1.複数の人から贈与を受けたとき
  の注意点

  (Q) 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)の
     判定を教えてください。
  (A) 暦年課税における贈与税は、贈与を受けた年
     の1月1日〜12月31日までの1年間に、贈与に
     より取得した財産の価額の合計額から基礎控
     除額の110万円を控除した残額に対して課税
     されます。この場合の基礎控除額は、贈与をし
     た人ごとではなく、 贈与を受けた人ごとに1年
     間で110万円となります。
     したがって、1年間に複数の人から贈与を受け
     た場合、その贈与を受けた財産の価額の合計
     額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数
     にかかわらず110万円となります。 

                       タックスアンサー

2.両親から金銭を借入れた場合

  (Q) 学生さんからのご質問
     両親から金銭を借入れた場合には、税金は発生
     するのでしょうか。
  (A) 両親から金銭を借入れた場合には、
   @その借入が借入金の返済能力や返済状況から
    みて「金銭の賃借」であると認められる場合には、
    贈与にはなりません。
   A「出世払い」又は「ある時払いの催促なし」などの
    ような賃借の場合には、借入金そのものが贈与と
    して取り扱われます。
  B借入金が無利子などの場合には、
    借入金利子に相当する金額は、贈与として取扱わ
    れる場合があります。
  C扶養義務者からの生活費・教育費として
    通常必要な範囲で受けた財産については
    贈与税は課税されません。


3.共働きの夫婦が住宅購入時の注意点

  (Q) 共働きの夫婦が住宅を買ったときの注意点に
     ついて教えてください。
  (A) 共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入
     資金を夫婦共同で負担する場合があります。
     実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持
     分割合が異なっている場合には、贈与税の問題
     が生じることがあります。
     例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、
     夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をした
     ものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分
     を2分の1としたケースの場合。
     妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、
    3,000万円の2分の1の1,500万円となります。
     しかし、住宅購入のための資金は1,000万円しか
    負担していませんので、差額の500万円について
    は夫から妻へ贈与があったことになります。
     この場合、資金の負担割合に応じて
     夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、
     贈与税の問題は生じません

                        タックスアンサー 

 電話・mail

TEL
03-5284-9683 (平日 10:00〜18:00)
mail
hp@office-kyamada.com

ナビゲーション 足立区北千住の山田一成税理士事務所。会社設立・確定申告・税理士報酬などの初回の相談は無料