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個人事業主として独立開業してみたものの、「青色申告」の知識がなく
どのような手続きをしなければならないのか不安です。
確定申告(青色申告)をする場合においても、相談する相手もいないし、
何をどうすれば良いのかわかりませんとのご質問を多数いただいております。
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青色申告の個人事業主が知っておくべき確定申告の節税・税金対策
青色申告の手続き方法は?
(Q)個人事業を「本業」とする場合の手続きはどうすればよいのか?
(A)
1.個人事業を本業とする場合には、個人事業を開始した日から1ヵ月以内に
「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄の税務署に提出しなければならない。
2.確定申告の申告方法には、「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法があります。
@ 税務署に「青色申告承認申請書」を提出していない場合には「白色申告」です。
A 税務署に「青色申告承認申請書」を提出している場合には「青色申告」です。
「青色申告承認申請書」の提出期限
■ その年の1月15日以前に、新たに事業を開始した場合には、
その開始の日の属する年の3月15日まで。
■ その年の1月16日以後に、新たに事業を開始した場合には、
その開始の日から2ヵ月以内。
(例)H31.4.9に個人事業主として事業を開始する場合 → H31.6.8までに提出
■ 白色申告者が当年度から青色申告の承認を受けようとする場合には、
承認を受けようとする年の3月15日まで。
(例)「白色申告者」が平成31年から「青色申告者」となる場合
→ H31.3.15までに提出
個人事業を「副業」とする場合の手続きは?
(Q)個人事業を「副業」とする場合の手続きはどうすればよいのか?
(A)
1.個人事業を副業とする場合には、
「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄の税務署に提出する必要はありません。
副業の場合には、基本的には「雑所得」として確定申告をする必要があります。
2.副業の場合には、「青色申告」を適用することはできません。
青色申告の特典
「青色申告者」として認められた事業者は、青色申告の特典を適用することができます。
青色申告の特典のうち主なものは、以下のとおりになります。
1.青色申告特別控除
事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、
正規の簿記の原則に従った複式簿記により記帳した場合には、
最高で65万円を所得金額から控除することができます。
これ以外の青色申告者は、最高で10万円を所得金額から控除することができます。
2.青色事業者専従者給与
青色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族のうち、
年齢が15歳以上で、その青色申告書の事業に専ら従事する人に支払った給与で
「青色専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内で
適正な金額の場合には、必要経費に算入することができます。
ただし、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、
控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんので注意が必要となります
。
3.中小企業の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入
@ パソコンなどの資産の取得価額が30万円未満の場合には、
全額を必要経費として計上することができます。
ただし、年間の取得価額の合計額は300万円を限度とします。
A 白色申告の場合には、資産の取得価額が10万円以上の場合には、
減価償却資産として、減価償却の処理に従い費用計上します。
4.貸倒引当金
事業所得を生ずべき青色申告者で、
その事業の遂行上生じた一定の貸金の貸倒れによる損失の見込額として
年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(原則)以下の金額を
貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として計上できます。
5.純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、
損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)
が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰越して、
各年分の所得金額から控除することができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、
その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年の所得税の還付を受けることも
できます。
(注)損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限内に提出しなければなりません。
青色申告者の帳簿書類とその保存
青色申告の記帳は、
年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような複式簿記を原則とするが、
現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳
をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類等は原則として7年間保存します。
※ 平成26年1月からは事業所得等を有する白色申告の方についても
記帳・帳簿等の保存する制度の対象となりますので注意が必要となります。
青色申告の節税シミュレーション
フリーランスが白色申告から青色申告に変更した場合(IT業:35歳の場合)
■消費税は課税事業者 ■青色申告特別控除(65万円を適用)
■所得控除は未対応 ■消費税は8%として設定
令和2年 |
白色申告の場合 |
青色申告の場合 |
売上高 |
12,960,000 |
12,960,000 |
経費金額(40%) |
△5,184,000 |
△5,184,000 |
利益金額(60%) |
7,776,000 |
7,776,000 |
消費税額(簡易課税:第5種) |
△480,000 |
△480,000 |
青色申告特別控除額 |
0 |
△650,000 |
最終利益金額 |
7,296,000 |
6,646,000 |
■納付すべき税金
令和2年 |
白色申告の場合 |
青色申告の場合 |
消費税 |
480,000 |
480,000 |
所得税 |
1,063,900 |
920,600 |
個人住民税 |
729,600 |
664,600 |
個人事業税 |
219,800 |
219,800 |
国民健康保険 |
766,000 |
697,800 |
国民年金 |
197,880 |
197,880 |
合計額 |
3,457,180 |
3,180,680 |
青色申告特別控除(65万円)を適用することにより、税金が276,500円節税。
税理士報酬(年商1,200万円の青色申告の方)
■IT業を営む個人事業主C(青色申告)のケース
@ 年 商:1,200万円
A 従業員:1名
B 訪問回数:3ヶ月に1回(当事務所にて打ち合わせ。)
C 仕訳数:毎月110仕訳未満(当事務所にて仕訳データを入力。)
D 源泉所得税の納付:半年に1回の源泉所得税の特例
E 償却資産:1,000万円未満
内容 | 月額支払額(税抜) |
年間合計額(税抜) |
月額顧問料 | 10,000円 |
120,000円 |
決算/消費税報酬 | 0円 |
60,000円 |
記帳代行料 | 10,000円 |
120,000円 |
源泉税納付書 | 0円 |
0円 |
年末調整 | 0円 |
0円 |
法定調書 | 0円 |
0円 |
償却資産申告 | 0円 |
0円 |
合 計 額 | − |
300,000円 |
■税理士報酬の割引のポイントは以下のとおりになります。
@お客様との打合せの期間が3ヶ月に1回であり、当事務所にて行うことを前提としている。
A消費税の報酬は、年商が1,200万円のため、決算報酬に含めている(実質0円)。
B毎月の仕訳数が110仕訳未満であり、通常は毎月 15,000円であるが、
月次資料が整理され間違いがほとんどないことを考慮して毎月の記帳代行料を10,000円
とさせていただきました。
C従業員数が1名であることから、源泉税納付書の作成を無料とさせていただきました。
D償却資産がほとんどないため、無料とさせていただきました。
税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)
税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。