足立区北千住の山田一成税理士事務所(やまだ かずなり)
足立区千住仲町19−5 オーデーパナハイム4階( 北千住駅西口下車 徒歩5分)
所属: 東京税理士会 足立支部(登録番号 117234) プロフィールはこちら
■ FX取引者から下記のような質問を受けることがあります。
今年から初めてFX取引をさせていただいておりますが、
「確定申告」をしなければならないのか不安です。
確定申告をする場合においても、相談する相手もいないし、
何をどうすれば良いのかわかりません。
■ FX業者(証券会社等)は、毎年1回、その年の翌年1月末まで、支払調書を管轄の税務署へ提出する
ことが義務づけられています。国税庁は、各個人のFX取引を把握していることになります。
FX取引の場合、株取引のように、証券会社が税金の手続きをしてくれる「特定口座」はありません。
FX取引を行っている人は、基本的には、確定申告を行う必要があります。
■ その年のFX取引による「為替差益」と「スワップポイント」の利益は、
「雑所得(申告分離課税)」として確定申告を行う必要があります。
ただし、一定の要件に該当する人は、確定申告を行う必要はありません。
■ その年のFX取引による「為替差益」と「スワップポイント」の損失は、
「確定申告」をすることにより、翌年以降に損失を繰り越すことができる「損失の繰越控除」を
受けることができます。損失を繰り越すことができる期間は3年となります。
■ FXの確定申告作成報酬等の料金の見積りに関しては、無料で査定させていただきます。
メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。
ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。
■ 令和2年度の個人の確定申告の費用・料金を記載しています。
令和2年分の確定申告の費用・料金・報酬
FXの確定申告(税金対策・節税対策)
FXの確定申告における特有の収入や経費について、
ご説明させていただき、少しでもお役に立てば良いと考えています。
「くりっく365」・「大証FX」・「相対取引」のいずれも同様の方法で行うことになります。
※ CFD(差金決済取引)もFX取引と同様の方法で行います。
FX取引について確定申告をする必要がない方
■ 以下の要件に該当する場合には「確定申告」を行う必要はありません。
1.給与等を1か所から受けている者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者。
2.給与等を2か所から受けている者で次の@又はAに該当する者
@ 従たる給与等の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得との合計額が20万円以下の者
A 給与等の収入金額の合計額が、
雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除以外の控除額の合計額に150万円を加算した額
以下の金額で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者
■ 基本的には、以下の者については「確定申告」を行う必要はありません。
@ 会社員でFX取引の所得金額が20万円以下の者(所得は給与(1か所)のみ。)
A 専業主婦や学生でFX取引の所得金額が38万円以下の者(所得なし。)
B 年金生活者でFX取引の所得金額が20万円以下の者(所得は公的年金等の収入金額が400万円以下。)
■ 1及び2に該当する場合でも、
源泉徴収税額が正規の税額より多い場合には、確定申告をすることにより還付を受けることができます。
FXの総収入金額(確定申告)
■ FXの総収入金額は、収入金額の合計額をいいます。
FXの収入金額のうち、主なものは以下のとおりになります。
@ 為替差益
A スワップポイント(取引通貨の金利差)
※1年間の売買を確認することができる「取引報告書」を参照してください。
店頭FX取引の場合の未決済ポジションのスワップポイントについては、
確定申告をする必要があるものもございますので、証券会社に確認してください。 |
■ FXの収入金額に該当しないもの(主なもの)
@ 株式の売買益(「譲渡所得」に該当。)
A 株式の配当金(「配当所得」に該当。)
B 外国預金の為替差益(「雑所得」の総合課税に該当。)
FXの必要経費(確定申告)
■ FXの必要経費は、FXの収入金額に対応する部分の費用をいいます。
FXの必要経費のうち、主なものは以下のとおりになります。
@ インターネットプロバイダ料金
A 携帯電話・郵送などの通信料
B FX関連本や金融専門誌などの書籍
C セミナー・交流会参加費・交通費
D 地代家賃(事業用部分)
E 電気料金(事業用部分)
F パソコン・消耗品・備品類(10万円未満)
G パソコンなどの固定資産のうち一括償却資産の減価償却費の部分
H パソコンなどの固定資産のうち減価償却費の部分 など
FXの必要経費に該当しないもの(主なもの)
@ 生活費
A 所得税・個人住民税
B 国民健康保険・国民年金(「所得控除」に該当。)
C 医療費・生命保険料・地震保険など(「所得控除」に該当。)
D 住宅借入金等の利子
E 携帯電話などの通信料のうち家事用部分 など
FXの書類の保存義務(必要経費)
■ 必要経費を証明するために、契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
@ 領収書を受領する場合:
日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは必ず記載してもらうこと。
A レシートを受領する場合:
レシートも領収書と同様に証拠資料となるため、必ずもらうこと。
B 領収書を受領することができない場合:
出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に添付します。
(冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機でのジュース購入など。)
■ 書類の保存義務期間は、原則7年(重要)です。
FXの所得の計算方法
■ FXの所得の計算は、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」で行います。
@ FX取引の総収入金額
A FX取引の必要経費
B @−A=FX取引の所得金額
FX取引の所得金額がプラス(利益)の場合
@ 所得税(復興特別所得税を含む。):所得金額の15.315%相当額 A 住民税:所得金額の5%相当額 |
FX取引の所得金額がマイナス(損失)の場合
「確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を提出することにより、 翌年以降に損失を繰り越すことができる。(最長で3年間)
|
■ FX取引以外の「日経平均先物」、「日経225mini」、「CFD(差金決済取引)」
などの先物取引と損益通算をすることができます。
FX取引について確定申告することを忘れた場合
(Q)平成28年6月からFX取引を開始しましたが、
平成28年中のFX取引の収支がマイナス(損失)であり、しかも、仕事の方が、
平成29年2月から急に忙しくなったため、確定申告することをすっかりと忘れていました。
仕事が一段落し、再び、FX取引を開始しましたが、昨今の為替相場の変動等により、
平成29年中のFX取引の収支がプラス(利益)になる予定です。
そこで、ご質問です。
平成28年のFX取引の損失について、確定申告をすることは可能でしょうか。
平成29年のFX取引の確定申告においては、平成28年の損失と平成29年の利益を相殺して
申告することは可能でしょうか。
(A)
平成28年のFX取引の損失について、確定申告をすることは可能です。
確定申告の提出期限を過ぎて提出した場合には、「期限後申告」として取り扱われることになります。
利益の場合には、納付税額と合わせて、無申告加算税及び延滞税を納付することになります。
損失の場合には、納付する税金は発生していませんので、無申告加算税及び延滞税も発生しません。
1日も早く、平成28年のFX取引の損失について、確定申告をしてください。
FX取引で発生した損失については、3年間繰り越すことができます。
したがって、平成28年のFX取引の損失の金額と平成29年のFX取引の利益の金額を相殺して
確定申告をすることは可能となります。
(平成29年12月29日 記載)
FX取引の事業性の有無の判断(平成22年2月16日裁決)
■事業として社会的客観性がいまだ認められず、「対価を得て継続的に行う事業」には該当しないとした事例
(主張)
FX取引は、その取引回数が約1,400回、取引金額に換算すると1億3,000万円を超える規模であり、
1日に費やす時間も平均15時間に及ぶことからみて「事業所得を生ずべき事業」に該当する旨主張しました。
(結果)
ある経済的行為が所得税法施行令第63条第12号の「対価を得て継続的に行う事業」に該当するか否かは、
当該経済的行為の営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無のほかに、
事業としての社会的客観性の有無が問題とされるべきであると考えられます。
この観点からすると、当該経済的行為の種類、自己の役割、人的・物的設備の有無、資金の調達方法、
費やした精神的・肉体的労力の程度、その者の職業・社会的地位などの諸点を検討する必要があります。
一定の経済的行為が反復・継続して行われることによって事業として社会的客観性が認められるには、
相当程度安定した収益を得られる可能性がなければならない。
これを本件についてみると、
@一般にFX取引は投機性の高い取引であり、継続的に相当程度安定した収入が得られる可能性が乏しく、
本来事業になじみがたい性格を有するものであること。
A請求人は、自らが代表取締役を務める法人2社からの役員報酬により生計を立てていること。
B請求人は、インターネット情報などを参考に取引を行っているが、FX取引の企画遂行に当たって
相当程度の精神的・肉体的労力を要していると認められないこと。
CFX取引のための積極的な資金調達が認められないこと。
DFX取引反復継続して行うための人的物的設備を有していないこと。
上記の@からDにより、請求人が行ったFX取引は、事業として社会的客観性がいまだ認められず、
「対価を得て継続的に行う事業」に該当するということはできないとの採決が下されました。
平成22年2月16日裁決
税理士報酬(年1回のFX取引の確定申告の方)
■副業でFX取引を行っているケース(雑所得)
@ 訪問回数:1年に1回(当事務所にて打ち合わせ。)
A 仕訳数:毎月20仕訳未満(お客様自身にてエクセルでデータ管理)
内 容 |
年間合計額(税抜) |
確定申告報酬 |
40,000円 |
医療費控除申告報酬 |
10,000円 |
給与所得申告報酬 |
0円 |
記帳代行 |
0円 |
合 計 額 |
50,000円 |
■税理士報酬の割引のポイントは以下のとおりになります。
@お客様との打ち合わせが年1回の単発であり、当事務所にて行うことを前提としている。
A毎月の仕訳数が20仕訳未満であり、通常は毎月 10,000円であるが、月次資料が整理され間違いがほとんど
ないことを考慮して、毎月の記帳代行料を無料とさせていただきました。
B給与所得申告は、雑所得の確定申告報酬に含めましたので、無料とさせていただきました。
税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)
税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。