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経営革新等支援機関HEADLINE
経営革新等支援機関の認定を受けている税理士事務所です。
経営革新等支援機関とは?
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する現在において、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための
体制を整備する目的で、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、認定制度として、
創設されました。
■ 主に認定を受けることができる者としては、
税務、金融及び企業財務に関する専門的知識を有し、
支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人・法人・中小企業支援機関等
中小企業経営力強化資金とは?
■対象者(次のすべてに該当するもの)
@ 経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により、市場の創出・開拓
(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方。
A 自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める
認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方。
■調達資金の活用方法
事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金。
■融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
■ご返済期間
@ 設備資金 → 20年以内(うち据置期間2年以内)
A 運転資金 → 7年以内(うち据置期間2年以内)
■その他の詳細については、以下のHPを参照してください。
中小企業経営力強化資金(日本政策金融公庫のHP)
税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)
税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。
経営革新等支援機関 初回の相談は無料 足立区北千住の山田一成税理士事務所。