歯科医院・一般医院の経営の確定申告(税金/節税対策)
歯科医院・一般医院の経営の確定申告の基本的な事項について記載しています。
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歯科医院・一般医院の経営の税金(Q&A)
歯科医院・一般医院の経営の確定申告
(Q)個人経営者の歯科医院Aさんからのご質問です。
今年4月から個人経営の歯科医院を開業しましたが、税務上どのような手続きを
すれば良いのか教えてください。
(A)歯科医院(一般医院も含みます。)による所得は、「事業所得」として確定申告
を行う必要があります。基本的には下記の届出書を住所地(納税地)を所轄する
税務署へ提出する必要があります。提出期限がありますので注意してください。
1.個人事業の開業届出書(開業の日から1ヵ月以内)
2.給与支払事務所等の開設届出書(給与の支払開始の日から1ヵ月以内)
※看護師・歯科衛生士・アルバイトの従業員等を雇用した場合に提出します。
3.青色申告承認申請書(下記の青色申告の手続き方法を参照してください。)
4.青色事業専従者給与に関する届出書
@事業専従者を雇用した場合には、雇用した日から2ヵ月以内
A事業専従者給与額を変更する場合には遅滞なく提出
5.源泉所得税の納付の特例の承認に関する届出書:随時
■所得税の棚卸資産の評価方法の届出書:原則は最終仕入原価法です。
評価方法を変更する場合には、開業年の所得税の確定申告期限までに提出します。
■所得税の減価償却資産の償却方法の届出書:原則は定額法です。
償却方法を変更する場合には、開業年の所得税の確定申告期限までに提出します。
歯科医院・一般医院の青色申告の手続き方法は?
(Q)歯科医院・一般医院を経営する場合の青色申告の手続きはどうすればよいのか?
(A)確定申告の申告方法には、「白色申告」と「青色申告」の2種類の方法があります。
1.税務署に「青色申告承認申請書」を提出していない場合には「白色申告」です。
2.税務署に「青色申告承認申請書」を提出している場合には「青色申告」です。
「青色申告承認申請書」の提出期限
■ その年の1月15日以前に、新たに事業を開始した場合には、
その開始の日の属する年の3月15日まで。
■ その年の1月16日以後に、新たに事業を開始した場合には、
その開始の日から2ヵ月以内。
(例)H31.4.9に歯科医院・一般医院の経営を開始する場合
→ H31.6.8までに提出
■ 白色申告者が当年度から青色申告の承認を受けようとする場合には、
承認を受けようとする年の3月15日まで。
(例)「白色申告者」が平成31年から「青色申告者」となる場合
→ H31.3.15までに提出
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青色申告者の帳簿書類とその保存
青色申告の記帳は、
年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような複式簿記を原則とするが、
現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳のような帳簿を備え付けて
簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類等は原則として7年間保存します。
※ 平成26年1月からは事業所得等を有する白色申告の方についても
記帳・帳簿等の保存する制度の対象となりますので注意が必要となります。
歯科医院・一般医院の経営の総収入金額
歯科医院・一般医院の経営の総収入金額は、収入金額の合計額をいいます。
歯科医院・一般医院の経営の収入金額のうち、主なものは以下のとおりです。
@ 社会保険診療報酬収入
A 国民健康保険診療報酬収入
B 介護保険報酬収入
C 労災保険収入
D 自賠責医療による診療収入
E 各種事務取扱手数料収入 など
歯科医院・一般医院の収入金額に該当しないもの(主なもの)
■ 普通預金の利子(「利子所得」に該当し、税引後の金額が入金されます。)
■ 原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
■ 自動車などの固定資産の売却収入(基本的には「譲渡所得」に該当。)
■ 不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)
歯科医院・一般医院の収入金額に類似するもの
下記の収入については、歯科医院及び一般医院の個人の事業所得の収入金額では
なく「給与所得」として確定申告を行う必要があります。
■ 派遣医が支給を受ける診療の報酬等
大学病院の医局等若しくは教授等又は医療機関のあっせんにより派遣された
歯科医師又は一般医師が、派遣先の医療機関において診療等を行うことにより
当該派遣先の医療機関から支給を受ける報酬等は、給与等に該当します。
※1 大学病院の医局等とは、大学の医学部、歯学部若しくはその附属病院又は
これらの教室若しくは医局をいいます。
※2 教授等とは、大学病院の医局等の教授、准教授、講師等をいいます。
■ 歯科医師又は一般医院が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等
基本的には、地方公共団体等の開設する救急センター、病院等において休日、
祭日又は夜間に診療等を行うことにより地方公共団体等から支給を受ける委嘱料等
は、給与等に該当します。
ただし、歯科医師等が市が運営する休日診療所などに出向いて診療するのではなく、
自身の診療所にて診察等を行う場合には、事業の遂行に付随して生じた収入として、
事業所得の金額の計算上総収入金額に算入します。
歯科医院・一般医院の経営の必要経費
歯科医院・一般医院の経営の必要経費は、
歯科医院・一般医院の経営の収入金額に対応する部分の費用をいいます。
歯科医院・一般医院の経営の必要経費のうち、主なものは以下のとおりになります。
@ 医薬品・診療材料・医療用の消耗品など
A 歯科医院・一般医院の家賃
B 給料賃金(歯科医院・一般医院などに従事している使用人に支給するもの)
C 歯科技工士などの外注費
D 歯科医師会・医師会への会費・入会金
E 医学会への出張旅費
F 固定資産税・事業税・印紙税などの租税公課 など
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歯科医院・一般医院の必要経費に該当しないもの(主なもの)
@ 生活費
A 所得税・個人住民税
B 国民健康保険・国民年金(「所得控除」に該当。)
C 医療費・生命保険料・地震保険など(「所得控除」に該当。)
D 住宅借入金等の利子
E 携帯電話などの通信料のうち家事用部分 など
社会保険診療報酬の所得計算の特例(概算経費率)
社会保険診療報酬の所得計算の特例(概算経費率)は、下記の2要件に該当する場合には
実際の経費の額にかかわらず、概算経費の計算式により計算した金額を経費とすることが
できます。
@その年の社会保険診療報酬の金額が5,000万円以下の人
Aその年の医療機関から生じる事業所得に係る総収入金額の合計額が7,000万円以下の人
社会保険診療報酬の金額(A) | 概算経費の計算式 |
2,500万円以下 |
(A)×72% |
2,500万円〜3,000万円以下 | (A)×70%+50万円 |
3,000万円〜4,000万円以下 | (A)×62%+290万円 |
4,000万円〜5,000万円以下 | (A)×57%+490万円 |
個人歯科医院が税理士等に支払う報酬等に対する源泉徴収義務
個人歯科医院が税理士や弁護士・社会保険労務士等に対して報酬等を支払う場合には、
報酬等に対して所得税を控除した金額を支払います。
所得税を報酬等から控除することを「源泉徴収」といいます。
ただし、下記に該当する場合には報酬等に対して「源泉徴収」をする必要はありません。
@ 税理士法人・弁護士法人等の士業法人に対する報酬等
A 行政書士に対する報酬等(建築代理士の行う業務で一定のものは除く。)
B 給与等の支払いがなく、税理士報酬等のみを支払っている人
(従業員等を雇用せずに一人で個人事業を行っている人が対象となります。)
「源泉徴収」した所得税については、原則として、
税理士等に報酬等を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。
税理士や弁護士等と顧問契約をしている場合には、注意が必要となります。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満のときは、
「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して
承認を受けることにより6ヶ月分をまとめて年2回の納付とすることができます。
@1月から6月までの源泉徴収した所得税については、7月10日までに納付。
A7月から12月までの源泉徴収した所得税については、翌年1月20日までに納付。
源泉所得税の納期限に遅れてしまうと、
不納付加算税と延滞税が納付義務者に課せられる可能性があります。
納期限までに納付することを忘れずに行ってください。
(具体例)
個人歯科医院:
1.正社員1名・アルバイト2名(月額給料50万円:所得税11,610円)
2.税理士の月額顧問料(月額32,400円:所得税3,063円)
(原則)平成29年6月支払分:源泉徴収の11,610円+3,063円=14,673円
→ 平成29年7月10日までに14,673円を国に納付します。
(特例)平成29年7月15日に「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出。
→ 当該申請書を提出した平成28年7月分は原則として取扱われます。
したがって、平成29年8月10日までに14,673円を国に納付します。
→ 当該申請書を提出した月の翌月(平成29年8月分)から特例の適用を受け
ることができます。
→ 平成29年8月から12月までの5ヶ月分の14,673円×5=73,365円を
平成30年1月20日までに国に納付します。
(税理士報酬等の源泉徴収の計算)
源泉徴収の対象となる報酬等は、税理士や社会保険労務士などの業務に対するものです。
なお、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となります。
ただし、下記に該当する場合には報酬等に対して「源泉徴収」をする必要はありません。
@通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合
A弁護士等に支払う金銭等であっても、
支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税等に
充てるものとして支払われたことが明らかな場合
報酬等の中に消費税等の額が含まれている場合は、
原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。
請求書等において、報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、
その報酬等額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
税理士報酬等の源泉徴収の計算方法
1.報酬等の額が100万円以下の場合には、報酬等の額に対して10.21%
(具体例)50万円の税理士報酬の場合 50万円×10.21%=51,050円
2.報酬等の額が100万円超の場合には、
100万円までの報酬等の額に対して10.21%、100万円超の報酬等の額に対して20.42%
(具体例)190万円の税理士報酬の場合
@100万円×10.21%=102,100円 A90万円×20.42%=183,780円
B合計額 102,100円+183,780円=285,880円
歯列矯正料の収入すべき時期
(Q)歯列矯正には、通常数年の治療期間が必要となります。
歯科医師が歯列矯正治療を行う場合には、矯正装置の代金及び装着料のほか、
その矯正治療の全期間を通ずる基本料金の性質を有する報酬(以下「基本料」)を
治療の開始当初において患者に請求し、一括受領している事例が少なくありません。
基本料及び矯正料(以下「基本料等」といいます。)については、
その収入計上時期についてどのように取り扱うべきですか。
(A)基本料等の収入計上時期については、
歯科医師と患者の契約の実態に応じ、次のとおりとなります。
@ 矯正装置の装着など一定の役務の提供を行った時に基本料等の全額について
請求し受領することとしている場合には、基本料等の全額について
その一定の役務の提供を了した日の収入金額とします。
A 期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて、
所定の基本料等を請求し受領することとしている場合には、
その期間が経過した日又はその役務の提供を了した日の収入金額とします。
B @及びA以外の場合はそれぞれ次によります。
イ 支払日が定められている場合には、その支払日とします。
ロ 支払日が定められていない場合には、その支払を受けた日(請求があった
時に支払うべきものとされている場合には、その請求の日)とします。
ハ ただし、イ及びロのうち、支払日が矯正治療を完了した日後と
されているものについては、矯正治療を完了した日とします。
医療用機器の特別償却
青色申告者である医療保健業を営むものが、一定の医療用機器を取得し、又は制作して、
医療保健業の用に供した場合には、
その事業の用に供した日の属する年分の償却費の額は、下記の償却費の合計額以下を
事業所得の計算上、必要経費に算入することができます。
1.その年分の通常の償却費の額
2.その事業の用に供した年における医療用機器等の取得価額の12%
※医療用機器の範囲は、基本的には、次に掲げる資産をいいます。
1.医療用の危機械及び装置並びに器具及び備品で高度な医療の提供に資するもの又は
先進的なものとして厚生労働大臣が指定するもののうち、1台又は1基の取得価額
が500万円以上のもの
2.医療の安全の確保に資する機器で一定のもの
3.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフル
エンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する機械等
※歯科医院の場合、下記の資産が「医療用機器の特別償却」を受けることができる
可能性がありますので、ご検討する価値はあると思います。(代表的なものです。)
@歯科用ユニット A歯科矯正用ユニット B歯科小児用ユニット
C一般撮影エックス線装置 Dエアータービン装置 Eマイクロエンジン装置 他
ただし、次に該当する場合には、「医療用機器の特別償却」を適用することはできません。
1.他の特別償却の特例の適用を受けている場合
2.社会保険診療報酬の所得計算の特例制度(概算経費)の適用を受けた社会保険診療報酬
ただし、自由診療報酬に対応する経費として、この医療用機器の特別償却制度による
償却費の額が適切な按分計算で織り込まれているときは認められます。
3.所有権移転外リース取引により取得した医療用機器
医師等の医薬品等の仕入れに関する仕入割戻し
医師若しくは歯科医師が、使用医薬品等の仕入れに関して受ける仕入割戻しは、
社会保険診療報酬による事業所得の金額の計算に関係なく、総収入金額(雑収入)に
算入することに取扱われています。
※ 金銭によるもののほか、医薬品以外の物によるものも含みます。
開業費の質疑応答事例(国税庁)
(Q)青色申告者Aは、7年前に病院を開業しました。前年までは、
赤字の繰延資産(開業費)の3億円の償却費を必要経費に算入しておりません。
Aはこの繰延資産につき本年分及び翌年分の確定申告において、
1億5千万円ずつを償却費として必要経費に算入することができますか。
(A)任意償却が可能な繰延資産の未償却残高は
いつでも償却費として必要経費に算入することができます。
60ヶ月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によります。
@ 任意償却は、繰延資産の範囲内の金額を償却費として認められています。
その下限が設定されていないことから、支出年に全額償却してもよく、
全く償却しなくてもよいと解されています。
A 繰延資産となる費用を支出した後60ヶ月を経過した場合に
償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定がないことから、
繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入できます。
※ 支出した開業費の内容及びその開業費の額が、過年分において
必要経費に算入されていないことを明らかにする必要があります。
小規模企業共済の加入の検討(個人歯科医院の経営者)
(Q) 個人で歯科医院を経営しています。
「小規模企業共済」に加入することができますか、教えてください。
(A)「小規模企業共済」とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や
会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、
それまで積み立てた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
■個人歯科医院の経営者の加入要件
@ 個人歯科医院・一般医院はサービス業となります。
従業員が、5人以下の歯科医院・一般医院の院長に限られます。
加入後、従業員が5人を超えても引き続き加入することができます。
A 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
■掛金の取扱い
掛金月額は、1,000円〜70,000円の範囲内で自由に選択できます。
加入後も掛金月額を変更することができ、
支払方法も「月払い」、「半年払い」、「年払い」から選択できます。
■税法上の取扱い
小規模企業共済の掛金を支払った場合、その支払をした年分の個人の所得から
「小規模企業共済等掛金控除」として、全額を控除することができます。
■共済金の受取りの取扱い
共済金は、加入後6ヶ月以降における廃業や退職などの事由が生じた場合、
掛金の納付月数を基準として法令で定められた額を受取ることができます。
満65歳以上で15年以上掛金を納付した場合、事業を継続していても
共済金を受取れます。
共済金の受取方法は、「一括」、「分割」、「一括と分割の併用」を選択できます。
■共済金の税法上の取扱い
@ 「一括」の場合には、「退職所得」として取扱います。
A 「分割」の場合には、「雑所得(公的年金等)」として取扱います。
■「小規模企業共済制度」の具体的な内容は、以下のHPを参照してください。
小規模企業共済制度(中小機構HP)
経営セーフティ共済の加入の検討
(Q)副業ではなく本業でアフィリエイト経営していますが、
「経営セーフティ共済」に加入することができますか、教えてください。
(A)経営セーフティ共済とは、取引先の事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難に
なった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。
「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。
■ 個人歯科医院の経営者の加入要件(個人事業主)
1年以上継続して個人事業を行っている方で、かつ、従業員数が300人以下の方が
対象となります。
■ 掛金の取扱い
掛金月額は、5,000円〜200,000円の範囲内(5千円単位)で自由に
選択できます。加入後も掛金月額を変更することも可能です(一定の要件があり
ます。)支払方法も「月払い」、「前納(一括納付)」から選択することができます。
■ 税法上の取扱い
セーフティ共済の掛金を支払った場合、
その支払をした年分の事業所得の必要経費に算入することができます。
※事業所得以外の収入(不動産所得等)は、
掛金の必要経費の算入が認められないため注意が必要となります。
■ 貸付けが受けられる条件・貸付金額
取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった場合に貸付けが受けられ
ます。取引停止処分や私的整理等は対象となりますが、夜逃げは対象外となります
ので注意が必要となります。
貸付けが受けられる金額は、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額
の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。
■ 解約と解約手当金の取扱い
共済契約の解約には、
@任意解約:契約者が任意に行う解約
A機構解約:契約者が一定期間の掛金の滞納や不正行為などが発覚した場合、
機構が行う解約
Bみなし解約:契約者が死亡等した場合、その時点でおいて解約したものとみなす
解約手当金とは、掛金を12ヶ月分以上納付した方に支給されるものです。
掛金の納付された月数に応じて、掛金総額に一定の率を乗じて計算した額が支給
されます。
自己都合の任意解約の場合
@12ヶ月分以上の掛金を納付している場合には、
最低80%以上の解約手当金が受取れます。
A40ヶ月分以上の掛金を納付している場合には、
掛金総額の全額を解約手当金として受取れます。
解約手当金は、支給を受けた年分の事業所得の雑収入として算入する必要があります。
■ 「経営セーフティ共済制度」の具体的な内容は、以下のHPを参照してください。
経営セーフティ共済制度(中小機構HP)
税理士報酬の事例(個人歯科医院/一般医院)
(例)開業3年以内の個人歯科医院のケース
■ 個人歯科医院を営む個人事業主Aのケース(開業2年目)
@ 年 商:5,000万円未満
A 従業員:3名
B 訪問回数:3ヶ月に1回(当事務所にて打ち合わせ。)
C 仕訳数:毎月200仕訳未満(当事務所にて仕訳データを入力。)
D 源泉所得税の納付:半年に1回の源泉所得税の特例
E 償却資産:3,000万円未満
(税抜)
内 容 |
月額支払額 |
年間合計額 |
月額顧問料 |
20,000円 |
240,000円 |
決算/消費税報酬 |
0円 |
120,000円 |
記帳代行料 |
10,000円 |
120,000円 |
源泉税納付書 |
0円 |
5,000円 |
年末調整 |
0円 |
5,000円 |
法定調書 |
0円 |
5,000円 |
償却資産申告 |
0円 |
10,000円 |
合 計 額 |
− |
505,000円 |
■税理士報酬の割引のポイントは以下のとおりになります。
@お客様との打ち合わせの期間が3ヶ月に1回であり、当事務所にて行うことを前提
としている。
A開業から3年以内のため、事業の発展と経営者を応援することが当事務所の使命と
考えている。
B月の仕訳数が200仕訳未満であり、通常の記帳代行手数料は毎月 20,000円であるが、
月次資料が整理され間違えがほとんどないことを考慮して毎月の記帳代行手数料を
10,000円とさせていただきました。
税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)
税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。