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ネイルサロンの開業及び起業・経営についての注意点を記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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 更新日:令和5年 4月23日

ネイルサロンの開業・起業・経営足立区北千住の山田一成税理士事務所



 初回の相談は無料です。
  ネイルサロンを開業・起業を検討している方へ。
  財務及び税金からの視点で、開業前に絶対に検討すべきことを記載しております。
  ネイルサロンを開業する予定の方々に少しでも、お力になれば良いと考えています。

   税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定させていただきます。
   メールをいただいてから2日以内にご回答いたします。

   令和5年度の個人の確定申告の費用・料金を記載しています。
   ご興味のある方は、ご検討の程、よろしくお願い致します。

   ■ 令和5年分の確定申告の費用・料金・報酬
   ■ 税理士報酬の事例



ネイルサロンの開業及び起業・経営についての注意点を記載。

 ネイルサロンの開業・起業・経営


   ■ 毎月の家計費の検討(生活していくために必要なもの)
   ■ ネイルサロンの開業に必要な費用(主なもの)
   ■ ネイルサロンの開業に必要な費用で特に注意するもの
   ■ ネイルサロンの開業前の支出(開業費)について
   ■ 開業・起業資金の調達方法の検討
   ■ 日本政策金融公庫からの資金調達の検討

    ■ ネイルサロンの確定申告について、こちらのHPを参照してください。
       ネイルサロンの確定申告(税金/節税対策)
    ■ 青色申告について、こちらのHPを参照してください。
       青色申告の基本中の基本(個人事業主)



 毎月の家計費の検討(生活していくために必要なもの)

   開業・起業する場合には、
   開業資金や運転資金などの資金を見積ることは当然ですが、
   開業してから当分の間は、売上高がどのぐらい発生するのか未知数です。

   そのため、開業・起業前の段階において、 
   自分たちの毎月の家計費を把握することも重要な要素となります。
   毎月の家計費を把握せずに、開業するケースも多々あります。

   ■ 家計費の具体的な内容は、以下のとおりです。
     @ 住宅費 A 食費 B 水道光熱費 C 通信費
     D 教育費 E 日用品費 F 雑貨費 G 生命保険・個人年金
     H 税金  I その他の費用


    基本的には、毎月の家計費の6ヶ月分ぐらいを貯蓄していることが理想です。
   黒字企業でも黒字化まで平均6.8ヵ月かかると調査報告があります。
   ネイルサロン経営の場合には、開業からして3ヶ月ぐらいで、
   将来の売上高予想額を把握することができるといわれております。



 ネイルサロンの開業に必要な費用(主なもの)

  開業・起業する場合には、
  以下の順位に従って、必要最低限の費用を把握することが重要となります。

   1.開業・起業前に絶対に用意しておかなければならないもの。
   2.開業・起業後においても間に合うもの。
   3.開業・起業後の当分の間は用意しなくてもよいもの。


  例えば、
   ■ ネイルサロンの事務所や店舗を必要とする場合には、
     @ 保証金・敷金・礼金 A 前払家賃 B 仲介手数料
     C 外装設備工事費 D 内装設備工事費 E その他の改造費用 など。

   ■ ネイルサロンの施術で絶対に用意すべきもの
     @ 施術用のテーブル A 椅子 B 手元用の照明器具 C ソファ 
     D エアブラシなどのネイル関連商品・備品 E 空気清浄機
     F タオル・ティッシュ・スリッパなどの消耗品 など。

   ■ 広告宣伝や販売促進を必要とする場合
     @ チラシ・パンフレットなどの広告制作費
     A チラシ・パンフレットなどの通信費
     B 広告出稿費 C 看板制作費
     D オープニングの時の景品や粗品代・人件費など。

   ■ その他費用
     @ OA備品・文房具代・包装代 A OA機器・電話・FAX
     B パソコン・ソフトウエア代 など。

 ネイルサロンの開業に必要な費用で特に注意するもの

  開業・起業に必要な費用項目を検討後において、
  開業に必要な資金をどのぐらいの範囲まで出費が可能であるのか検討します。

  具体的な数字をもとにして見積ることが重要です。

   
1.事務所や店舗の場合
     保証金・敷金・家賃などを出店する場所の不動産情報をマーケティング。

   2.設備工事費・OA機器などの場合
     見積書やカタログなどを取り寄せて検討を行います。

   3.リース契約をご検討する場合には契約前に注意が必要となります。
     リース契約の場合には、多額の設備資金や運転資金は必要ではなく、
     開業投資を圧縮することができます。
     ただし、経営者のリース契約に関する知識不足や営業マンの口頭説明だけで
     ご契約してしまうケースが多発し、トラブルも少なくありません。


  ※ リース契約の基本的な考え方は、
    @ リース物件は、リース会社が購入し利用者に賃貸する契約です。
    A リース物件の所有権は、基本的にはリース会社となりますが、
      利用者は常時、リース物件を専用使用することができます。
    B リース物件は、原則として途中解約をすることはできません。
      途中解約をする場合には、解約賠償金などが発生し損失が生じます。

    C リース物件の保守点検・修理・技術習得は利用者がその責任を負います。
    D リース物件の利用による経済的な利益は利用者に帰属します。


 ネイルサロンの開業前の支出(開業費)について

  営業開始までに要した開業準備期間に発生する費用を「開業費」といいます。
  個人事業主の場合には、
 「経常的に発生する費用」についても開業費として計上することができます。

  具体的な内容については、以下のとおりになります。
   @ 広告宣伝費
   A 市場調査費
   B 接待交際費
   C 旅費交通費
   D 従業員の給料
   E 事務所の賃貸料・水道光熱費 など


  ■ 必要経費を証明するために、契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
     @ 領収書を受領する場合:
       日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは必ず記載してもらうこと。
     A レシートを受領する場合:
       レシートも領収書と同様に証拠資料となるため、必ずもらうこと。
     B 領収書を受領することができない場合:
       出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に添付します。
       (冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機でのジュース購入など。)

  ■ 書類の保存義務期間は、原則7年(重要)です。




   個人事業を開始する前に発生する費用を、その支出の内容を把握するために、
   請求書や領収書などの書類を整理し、管理することが重要となります。
   開業準備期間中の費用を漏れなく管理することが節税対策の第1歩となります。


 開業・起業資金の調達方法の検討

  開業に必要な費用の見積りのあとは、次に開業資金の調達方法を検討します。
  例えば、

   1.自己資金(起業資金の50%以上が理想です。)
   2.両親・兄弟等の親族からの借入金
   3.友人・知人からの借入金
   4.金融機関からの借入金(事業計画書などの作成が必要です。)
   5.助成金 など 



  自己資金以外については、借入先別に計画を立てて整理することが大切です。



 日本政策金融公庫からの資金調達の検討

  ネイルサロンの開業で、
  日本政策金融公庫から資金調達が可能な融資制度は以下のとおりになります。
  特に、ネイルサロンを開業する方は、年齢が若く、女性の開業率が高いと
  思われるため、 「女性、若者/シニア起業家支援資金」がおすすめです。


 ■新規開業資金
  1.融資対象となる方(次のいずれかに該当する方)
   @ 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
     ・現在、お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
     ・現在、お勤めの企業と同業種に通算して6年以上お勤めの方
   A 大学等で習得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で
     その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
   B 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
   C 雇用の創出を伴う事業を始める方
   D @~Cのいずれかを満たして事業を始めた方で、事業開始後おおむね7年以内の方

  2.貸付限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)

  3.資金使途
   @ 運転資金は 7年以内 <うち据置期間2年以内>
   A 設備資金は20年以内 <うち据置期間2年以内>

    新規開業資金の最新情報はこちらを参照してください。(日本政策金融公庫)



 ■女性、若者/シニア起業家支援資金
   1.融資対象となる方(次のいずれかに該当する方)
     @ 女性または
     A 35歳未満か
     B 55歳以上の方であって、
     新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方

   2.貸付限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)

   3.資金使途
     新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金
      @ 運転資金は 7年以内 <うち据置期間2年以内>
      A 設備資金は 20年以内 <うち据置期間2年以内>

   「女性、若者/シニア起業家支援資金」の最新情報はこちらを参照してください。



 ■生活衛生貸付
   1.融資対象となる方  生活衛生関係の事業を営む方
   2.貸付限度額 美容業の場合には、7,200万円
   3.資金使途
     設備投資のみ 13年以内<1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内>

    詳しい内容については、以下のHPを参照してください。
    生活衛生貸付の最新情報はこちらを参照してください。(日本政策金融公庫)


 税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)


 税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。


ネイルサロンの開業及び起業・経営についての注意点を記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

ネイルサロンの開業及び起業・経営についての注意点を記載。足立区北千住の税理士事務所