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アフィリエイトの確定申告・税金対策
アフィリエイト取引者から下記のような質問を
受けることがあります。個人事業主として確定
申告をしなければならないのか不安です。
確定申告をする場合においても、
相談する相手もいないし、何をどうすれば良いの
かわかりませんとのご質問をいただいております。
初回の相談は無料です。
税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
させていただきます。メールをいただいてから
2日以内にご回答いたします。
税理士報酬(年商1,200万円の個人事業)
アフィリエイトを営む個人Aさんのケース
@年商:1,200万円
A従業員:1名
B訪問回数:3ヶ月に1回(当事務所にて)
C仕訳数:お客様自身が入力
D源泉所得税の納付:半年に1回(特例)
E償却資産:1,000万円未満
内容 |
月額(税抜) |
年間合計 |
顧問料 |
10,000円 |
120,000円 |
決算料 |
0円 |
60,000円 |
記帳料 |
0円 |
0円 |
源泉税 |
0円 |
0円 |
年末調 |
0円 |
5,000円 |
法定調 |
0円 |
5,000円 |
償却資 |
0円 |
0円 |
合計 |
− |
190,000円 |
報酬の割引ポイントは以下のとおりになります。
@お客様との打ち合わせの期間が3ヶ月に1回
であり、当事務所にて行うことを前提として
いる。
A消費税の報酬は、年商が1,200万円のため、
決算報酬に含めている(実質0円)。
B従業員数が1名である。
C償却資産の価額が1,000万円未満である。
アフィリエイトの確定申告(税金対策)
アフィリエイトにおける特有の収入や経費
について、ご説明させていただき少しでもお役に
立てば良いと考えています。
1.アフィリエイト広告の総収入金額
アフィリエイト広告の総収入金額は、収入金額の
合計額をいいます。
アフィリエイト広告の収入金額のうち、主なもの
は以下のとおりになります。
@ バナー広告収入
A コンテンツターゲティング広告収入
B メール広告収入
C 検索エンジン広告収入
D モバイル広告収入
E ネット広告に関連するワークショップや
セミナー収入 など
アフィリエイト広告収入を売上高(収入金額)に
計上するタイミングは、アフィリエイト広告収入
が入金された日ではなく、アフィリエイト広告収
入が確定した日に計上します。
例えば、
アフィリエイト広告収入の入金日が
平成30年4月15日でも、その入金された金額
が、平成30年3月分に確定したアフィリエイト
広告収入の場合には、売上高の計上時期は、平成
30年3月になりますので注意してください。
2.収入金額に該当しないもの
@普通預金の利子(「利子所得」に該当し、
税引後の金額が入金されます。)
A原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
B自動車などの固定資産の売却収入
(基本的には「譲渡所得」に該当。)
C不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)
3.書類の保存義務(収入金額)
@収入金額を証明するために、
契約書(控)領収書(控)などの書類を保存。
※1取引当たりの金額が5万円以上で100万円
以下の場合には、200円の収入印紙を貼付
し消印します。
A書類の保存義務期間は原則7年(重要)です。
4.アフィリエイト広告の必要経費
アフィリエイト広告の必要経費は、
アフィリエイト広告の収入金額に対応する部分
の費用をいいます。
アフィリエイト広告の必要経費のうち、主なも
のは以下のとおりになります。
@ 取材費
A コンテンツ商材費
B コンテンツ制作代行費
C レンタルサーバー代
D HP作成料・広告料
E ネット広告関連本
F セミナー・交流会参加費
G ネット広告関連の協会の会費
H 地代家賃(事業用部分)
I チラシ・名刺作成・印刷費
J 交通費
K 減価償却費
L 消耗品・備品類(10万円未満)
M 水道光熱費のうち事業用部分
N 携帯電話などの通信料のうち
事業用部分 など
5.必要経費に該当しないもの
@ 生活費
A 所得税・個人住民税
B 国民健康保険・国民年金
(「所得控除」に該当。)
C 医療費・生命保険料・地震保険など
(「所得控除」に該当。)
D 住宅借入金等の利子
E 携帯電話などの通信料のうち
家事用部分 など
6.書類の保存義務(必要経費)
1.必要経費を証明するために、
契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
@領収書を受領する場合:
日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは
必ず記載 してもらうこと。
Aレシートを受領する場合:
レシートも領収書と同様に証拠資料となる
ため必ずもらうこと。
B領収書を受領することができない場合:
出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に
添付します。
(冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機での
ジュース購入など。)
2.書類の保存義務期間は原則7年(重要)です
7.アフィリエイトを「副業」とする場合
「副業」として個人事業を行う場合の手続きに
ついて教えてください。
「副業」として個人事業を行う場合には、「個
人事業の開業届出書」を所轄の税務署に提出
する必要はありません。
「副業」の場合においても一定の要件に該当す
るときは、「雑所得」として確定申告をする
必要があります。「雑所得」の場合には、「
青色申告」を適用することはできません。
※以下の要件に該当する場合には「確定申告」
を行う必要はありません。
1.給与等を1か所から受けている者で、
給与所得及び退職所得以外の所得の合計額
が20万円以下の者。
2.給与等を2か所から受けている者で次の@
又はAに該当する者
@従たる給与等の収入金額と給与所得及び退職
所得以外の所得との合計額が20万円以下の
者
A給与等の収入金額の合計額が、雑損控除・医
療費控除・寄付金控除・基礎控除以外の控除
額の合計額に150万円を加算した額以下の
金額で、かつ給与所得及び退職所得以外の所
得の合計額が20万円以下の者
※1及び2に該当する場合でも、
源泉徴収税額が正規の税額より多い場合に
は確定申告をすることにより還付されます。
8.アフィリエイトの消費税の簡易課税
の事業区分について
アフィリエイトの売上高がその年において
1,000万円を超える場合には、その年の翌々年
のアフィリエイトの売上高に対して消費税を納
付しなければなりません。
消費税の納付の方法としては
「原則課税」と「簡易課税」の2種類の方法があり
ます。
■原則課税
(売上でお預かりした消費税)ー(経費として支
払った消費税)
■簡易課税
(課税売上高に対する消費税)ー(課税売上高に
事業区分のみなし仕入率を乗じて計算した消費
税)
※1.消費税を納付する前々年の売上高が5,000万
円超の場合には適用できません。
2.適用を受けようとする年の前年までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する
必要があります。
3.当該届出書を提出した場合には、簡易課税は
継続して2年間は強制適用です。
簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分
類を基礎として判定しています。
日本標準産業分類は「大分類」・「中分類」・「
小分類」の3区分に分類します。
アフィリエイト業は
@ 大分類 G−情報通信業
A 中分類 インターネット附随サービス業
B 小分類 インターネット附随サービス業
簡易課税の事業区分は、第五種事業(50%)に
該当することになります。
9.OLからのご質問(副業のケース)
OLをしながら副業でアフィリエイトを行って
おります。アフィリエイトの副業の所得につい
ては、平成30年の総収入金額が150万円で
あり、必要経費が140万円であり、所得金額
は10万円です。給与は、OLとして働いてい
る給与のみで「給与所得」は300万円です。
この場合には確定申告を行う必要がありますか。
よろしくお願い致します。
ご質問のケースの場合には、
総収入金額から必要経費を控除した所得金額が
10万円となります。給与等を1か所から受け
ている人で、給与所得及び退職所得以外の所得
の合計額が20万円以下のため確定申告を行う
必要はありません。
したがって、OLとして会社から支給された「
給与所得」とアフィリエイトの副業の「雑所得
」を合算して確定申告を行う必要はありません。
電話・mail
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メールでのお問い合わせは 24時間対応
足立区・北千住の地域の方を支援する山田一成税理士事務所。
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