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青色申告の個人事業主が知っておくべき確定申告の節税対策を記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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  青色申告の個人事業主(確定申告)

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  個人事業主の青色申告に興味のある方は以下
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1.青色申告の手続き方法は?

  個人事業を「本業」とする場合の手続きはどう
  すればよいのか?

 1.個人事業を本業とする場合には、個人事業
   を開始した日から1ヵ月以内
に「個人事業
   の開業届出書」を住所地の所轄の税務署に
   提出しなければならない。

 2.確定申告の申告方法には、「白色申告」と
   「青色申告」の2種類の方法があります。
  @税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
   いない場合には「白色申告」です。
  A税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
   いる場合には「青色申告」です。

 「青色申告承認申請書」の提出期限
  @その年の1月15日以前に、新たに事業
   開始した場合には、その開始の日の属する
   年の3月15日まで。

  Aその年の1月16日以後に、新たに事業
   開始した場合には、その開始の日から2ヵ
   月以内。

 (例)H31.4.9にセラピストとして事業を開始
    する場合 → H31.6.8までに提出
  B白色申告者が当年度から青色申告の承認を
    受けようとする場合には、承認を受けよう
   とする年の3月15日まで。

 (例)「白色申告者」が平成31年から
    「青色申告者」となる場合
     → H31.3.15までに提出

2.個人事業を「副業」とする場合は?

  個人事業を「副業」とする場合の手続きはどう
  すればよいのか?

  1.個人事業を副業とする場合には、
   「個人事業の開業届出書」を住所地の所轄
    の税務署に提出する必要はありません。
    副業の場合には、基本的には「雑所得」
    として確定申告をする必要があります。

  2.副業の場合には、
   「青色申告」を適用することはできません。

3.青色申告の特典

  「青色申告者」として認められた事業者は、
   青色申告の特典
を適用することができます。
   青色申告の特典のうち主なものは、以下の
   とおりになります。

  1.青色申告特別控除
    事業所得又は不動産所得を生ずべき事業
    を営んでいる青色申告者で、正規の簿記
    の原則に従った複式簿記により記帳した
    場合には、最高で65万円を所得金額か
    ら控除することができます。
    これ以外の青色申告者は最高で10万円
    
を所得金額から控除することができます。

  2.青色事業者専従者給与
    青色申告者と生計を一にする配偶者やそ
    の他の親族のうち、年齢が15歳以上で
    その青色申告書の事業に専ら従事する人

    に支払った給与で「青色専従者給与に関
    する届出書」に記載されている金額の範
    囲内で適正な金額の場合には、必要経費
    に算入することができます。
    ただし、青色事業専従者として給与の支
    払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養
    親族にはなれませんので注意が必要とな
    ります。


  3.中小企業の少額減価償却資産の取得価額
    の必要経費算入
   @パソコンなどの資産の取得価額が30万円
    未満の場合
には、全額を必要経費として
    計上することができます。
    ただし、年間の取得価額の合計額は300
    万円を限度
とします。
   A白色申告の場合には、資産の取得価額が
    10万円以上の場合には、減価償却資産と
    して、減価償却の処理に従い費用計上し
    ます。

  4.貸倒引当金
    事業所得を生ずべき青色申告者で、その
    事業の遂行上生じた一定の貸金の貸倒れ
    による損失の見込額として年末における
    貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(原
    則)以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り
    入れたときは、その金額を必要経費とし
    て計上できます。

  5.純損失の繰越しと繰戻し
    事業所得などに損失(赤字)の金額があ
    る場合で、損益通算の規定を適用しても
    なお控除しきれない部分の金額(純損失
    の金額)が生じたときは、その損失額を
    翌年以後3年間にわたって繰越
して、
    各年分の所得金額から控除することがで
    きます。
    また、前年も青色申告をしている場合は、
    純損失の繰越しに代えて、その損失額を
    生じた年の前年に繰り戻して、前年の所
    得税の還付
を受けることもできます。
 (注)損失が生じた年分の確定申告書を確定
    申告期限内に提出しなければなりません。


4.青色申告者の帳簿書類とその保存

  青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益
  計算書を作成することができるような複式簿
  記を原則とするが、現金出納帳・売掛帳・買
  掛帳・経費帳・固定資産台帳のような帳簿を
  備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいこ
  とになっています。
  これらの帳簿及び書類等は原則として7年間
  保存


  ※平成26年1月からは事業所得等を有する
   白色申告の方についても記帳・帳簿等の保
   存する制度の対象となりますので注意が必
   要となります。

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