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美容室・理容室の確定申告・節税対策
美容室・理容室を独立開業はしてみたものの、
個人事業主として確定申告をしなければならない
のか不安です。
確定申告をする場合においても、相談する相手も
いないし、何をどうすれば良いのかわかりません
とのご質問を多数いただいております。
初回の相談は無料です。
税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
させていただきます。メールをいただいてから
2日以内にご回答いたします。
税理士報酬(開業3年以内の方)
都内で美容室・理容室を営むAさんのケース
(開業1年目)
@年商:1,000万円未満
A従業員:1名
B訪問回数:3ヶ月に1回(当事務所にて)
C仕訳数:お客様自身が入力
D源泉所得税の納付:半年に1回(特例)
E償却資産:1,000万円未満
内容 |
月額(税抜) | 年間合計 |
顧問料 |
10,000円 |
120,000円 |
決算料 |
0円 |
60,000円 |
記帳料 |
0円 |
0円 |
源泉税 |
0円 |
0円 |
年末調 |
0円 |
5,000円 |
法定調 |
0円 |
5,000円 |
償却資 |
0円 |
0円 |
合計 |
− |
190,000円 |
報酬の割引ポイントは以下のとおりになります。
@お客様との打ち合わせの期間が3ヶ月に1回
であり、当事務所にて行うことを前提として
いる。
A開業から3年以内のため、
会社の発展と経営者を応援することが当事務所
の使命と考えている。
B年商が1,000万円未満のため、消費税を対応す
る必要がないことを考慮している。
C従業員数が1名である。
D償却資産の価額が1,000万円未満である。
美容室・理容室の確定申告(税金対策)
ここでは、美容室・理容室における特有の収入や
経費についてご説明させていただきます。
1.美容室・理容室の総収入金額
美容室・理容室の総収入金額は、収入金額の
合計額をいいます。
美容室・理容室の収入金額のうち、主なものは、
以下のとおりになります。
@ カット料金
A パーマ料金
B カラー料金・トリートメント料金
C シャンプー等のヘアケア商品の売上代金
D ワークショップやセミナー代金
E ヘアケア商品の家事消費 など
2.収入金額に該当しないもの
@普通預金の利子(「利子所得」に該当し、
税引後の金額が入金されます。)
A原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
B自動車などの固定資産の売却収入
(基本的には「譲渡所得」に該当。)
C不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)
3.書類の保存義務(収入金額)
@収入金額を証明するために、
契約書(控)領収書(控)などの書類を保存。
※1取引当たりの金額が5万円以上で100万円
以下の場合には、200円の収入印紙を貼付し
消印します。
A書類の保存義務期間は原則7年(重要)です。
4.美容室・理容室の必要経費
美容室・理容室の必要経費は、
美容室・理容室の収入金額に対応する部分の費用
をいいます。
美容室・理容室の必要経費のうち、主なものは、
以下のとおりになります。
@ 店舗家賃(事業用部分)
A 正社員等の人件費
B シャンプー・トリートメント、
カラーリングの薬剤等
C 美容機材のリース料
D 水道光熱費(事業用部分)
E HP作成料・広告料
F チラシ・名刺作成・印刷費
G お客様に提供するお茶や雑誌
H 美容室・理容室の関連本
I セミナー参加費
J 美容室・理容室協会の会費
K 商材費・交流会参加費
L 交通費
M 借入利息
N 減価償却費
O 施術時における備品類(10万円未満)
P 携帯電話などの通信料のうち事業用部分
5.必要経費に該当しないもの
@生活費
A所得税・個人住民税
B国民健康保険・国民年金
(「所得控除」に該当)
C医療費・生命保険料・地震保険など
(「所得控除」に該当。)
D住宅借入金等の利子
E携帯電話などの通信料のうち家事用部分など
6.書類の保存義務(必要経費)
1.必要経費を証明するために、
契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
@領収書を受領する場合:
日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは
必ず記載 してもらうこと。
Aレシートを受領する場合:
レシートも領収書と同様に証拠資料となる
ため必ずもらうこと。
B領収書を受領することができない場合:
出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に
添付します。
(冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機で
のジュース購入など。)
2.書類の保存義務期間は原則7年(重要)です
電話・mail
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足立区・北千住の地域の方を支援する山田一成税理士事務所。
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