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美容室・理容室に関する確定申告の基本的な税金及び節税について記載。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

電話でのお問い合わせは03-3879-2952

mail:hp@office-kyamada.com

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 美容室・理容室の確定申告・節税対策

 美容室・理容室を独立開業はしてみたものの、
 個人事業主として確定申告をしなければならない
 のか不安です。
 確定申告をする場合においても、相談する相手も
 いないし、何をどうすれば良いのかわかりません
 とのご質問を多数いただいております。

 初回の相談は無料です。
 税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
 させていただきます。メールをいただいてから
 2日以内にご回答
いたします。


税理士報酬(開業3年以内の方)

  都内で美容室・理容室を営むAさんのケース
  (開業1年目)
   @年商:1,000万円未満
   A従業員:1名
   B訪問回数:3ヶ月に1回(当事務所にて)
   C仕訳数:お客様自身が入力
   D源泉所得税の納付:半年に1回(特例)
   E償却資産:1,000万円未満 
 
 内容 月額(税抜)  年間合計
顧問料 10,000円 120,000円
決算料  0円  60,000円
記帳料  0円  0円
源泉税  0円  0円
年末調  0円 5,000円
法定調  0円  5,000円
償却資  0円  0円
 合計   −   190,000円
 報酬の割引ポイントは以下のとおりになります。
 @お客様との打ち合わせの期間が3ヶ月に1回
  であり、当事務所にて行うことを前提として
  いる。
 A開業から3年以内のため、
  会社の発展と経営者を応援することが当事務所
  の使命と考えている。
 B年商が1,000万円未満のため、消費税を対応す
  る必要がないことを考慮している。  
 C従業員数が1名である。
 D償却資産の価額が1,000万円未満である。


 美容室・理容室の確定申告(税金対策)

 ここでは、美容室・理容室における特有の収入や
 経費についてご説明させていただきます。



1.美容室・理容室の総収入金額

 美容室・理容室の総収入金額は、収入金額の
 合計額をいいます。
 美容室・理容室の収入金額のうち、主なものは、
 以下のとおりになります。
 @ カット料金
 A パーマ料金
 B カラー料金・トリートメント料金
 C シャンプー等のヘアケア商品の売上代金
 D ワークショップやセミナー代金
 E ヘアケア商品の家事消費 など

2.収入金額に該当しないもの

 @普通預金の利子(「利子所得」に該当し、
   税引後の金額が入金されます。)
 A原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
 B自動車などの固定資産の売却収入
  (基本的には「譲渡所得」に該当。)
 C不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)

3.書類の保存義務(収入金額)

 @収入金額を証明するために、
   契約書(控)領収書(控)などの書類を保存。
 ※1取引当たりの金額が5万円以上で100万円
  以下の場合には、200円の収入印紙を貼付し
  消印します。
 A書類の保存義務期間は原則7年(重要)です。

4.美容室・理容室の必要経費

 美容室・理容室の必要経費は、
 美容室・理容室の収入金額に対応する部分の費用
 をいいます。
 美容室・理容室の必要経費のうち、主なものは、
 以下のとおりになります。
 @ 店舗家賃(事業用部分)
 A 正社員等の人件費
 B シャンプー・トリートメント、
   カラーリングの薬剤等
 C 美容機材のリース料
 D 水道光熱費(事業用部分)
 E HP作成料・広告料
 F チラシ・名刺作成・印刷費
 G お客様に提供するお茶や雑誌
 H 美容室・理容室の関連本
 I セミナー参加費
 J 美容室・理容室協会の会費
 K 商材費・交流会参加費
 L 交通費
 M 借入利息
 N 減価償却費
 O 施術時における備品類(10万円未満)
 P 携帯電話などの通信料のうち事業用部分

5.必要経費に該当しないもの

 @生活費
 A所得税・個人住民税     
 B国民健康保険・国民年金
  (「所得控除」に該当)
 C医療費・生命保険料・地震保険など
  (「所得控除」に該当。) 
 D住宅借入金等の利子
 E携帯電話などの通信料のうち家事用部分など

6.書類の保存義務(必要経費)

 1.必要経費を証明するために、
   契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
  @領収書を受領する場合:
   日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは
   必ず記載 してもらうこと。
  Aレシートを受領する場合:
   レシートも領収書と同様に証拠資料となる
   ため必ずもらうこと。
  B領収書を受領することができない場合:
   出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に
   添付します。
   (冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機で
    のジュース購入など。)
 2.書類の保存義務期間は
原則7年(重要)です

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