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クラウドファンディングの確定申告 税金HEADLINE
クラウドファンディングを利用して起業してみた
ものの、個人事業主として、「確定申告」をしな
ければならないのか不安です。
確定申告をする場合においても、相談する相手も
いないし、何をどうすれば良いのかわかりません
とのご質問をいただくことがあります。
ここでは、クラウドファンディング(購入型)に
おける収入や経費について、ご説明させていただ
きます。
クラウドファンディングとは、
群衆(crowd)と資金調達(funding)を組み合わ
せた造語です。ここでいうクラウドとは、コンピ
ュータ用語で使用されている”雲”ではなく”群衆”
という意味です。
具体的には、インターネットを介して、
@不特定多数の人々に、
A比較的少額の資金提供を呼びかけ、
B一定額が集まった時点でプロジェクトを実行
することをいいます。
※資金調達のリスクを低減することが可能とな
り、個人でのプロジェクトの立ち上げや告知
が容易になり、それに呼応する形で、クラウ
ドファンディングによる資金調達が活発にな
ります。
クラウドファンディングの種類
@金銭的リターンのない「寄付型」。
A金銭的リターンが伴う「投資型」。
Bプロジェクトが提供する何らかの権利や物品
を購入することで支援を行う「購入型」。
※このホームページにおいては、
Bの「購入型」の個人の確定申告について
記載させていただきます。
クラウドファンディングの確定申告作成報酬等
の料金の見積りに関しては、無料で査定させて
いただきます。メールをいただいてから2日以
内にご回答いたします。ご興味のある方は、ご
検討の程、よろしくお願い致します。
クラウドファンディングの確定申告
1.確定申告をする必要がない方
以下の要件に該当する場合には「確定申告」を
行う必要はありません。
1.給与等を1か所から受けている者で、給与
所得及び退職所得以外の所得の合計額が2
0万円以下の者。
2.給与等を2か所から受けている者で次の@
又はAに該当する者
@従たる給与等の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得との合計額が20万円
以下の者
A給与等の収入金額の合計額が、
雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎
控除以外の控除額の合計額に150万円を
加算した額以下の金額で、かつ、給与所得
及び退職所得以外の所得の合計額が20万
円以下の者
1及び2に該当する場合でも、源泉徴収税額が
正規の税額より多い場合には確定申告をするこ
とにより還付を受けることができます。
2.クラウドファンディングの収入金額
クラウドファンディング(購入型)の総収入金額
は収入金額の合計額をいいます。
クラウドファンディング(購入型)の収入金額は
資金提供者からの融資金額となります。
クラウドファンディング(購入型)の融資金額の
場合、銀行借入の融資や社債の発行などの場合の
「負債」とは異なり、「売上高」となりますので
注意が必要となります。
クラウドファンディング(購入型)の売上高の
計上時期について
クラウドファンディングプラットフォームの掲載
期間が終了し、融資金額が普通預金などに入金し
た時点においては、製品は、まだ提供していない
状態のため「前受金(負債)」として計上します。
その後、資金提供者に、完成した製品を引渡しを
した時点において、「売上高」に振り替えます。
3.収入金額に該当しないもの
@普通預金の利子(「利子所得」に該当し、
税引後の金額が入金されます。)
A原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
B自動車などの固定資産の売却収入
(基本的には「譲渡所得」に該当。)
C不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)
4.書類の保存義務(収入金額)
@収入金額を証明するために、
契約書(控)・領収書(控)などの書類を保存。
※1取引当たりの金額が5万円以上で100万円
以下の場合には、200円の収入印紙を貼付
し消印します。
A書類の保存義務期間は原則7年(重要)です。
5.クラウドファンディングの必要経費
クラウドファンディングの必要経費は、クラウド
ファンディングの収入金額に対応する部分の費用
をいいます。
クラウドファンディングの必要経費のうち、主な
ものは以下のとおりになります。
@クラウドファンディングプラットフォームの
運営者に支払う手数料
Aクラウドファンディングの資金提供者にサー
ビスを提供するために要した費用
Bインターネットプロバイダ料金
C携帯電話・郵送などの通信料
D書籍
Eセミナー・交流会参加費・交通費
F地代家賃(事業用部分)
G電気料金(事業用部分)
Hパソコン・消耗品・備品類(10万円未満)
Iパソコンなどの固定資産のうち一括償却資
産の減価償却費の部分
Jパソコンなどの固定資産のうち減価償却費
の部分 など
6.必要経費に該当しないもの
@生活費
A所得税・個人住民税
B国民健康保険・国民年金
(「所得控除」に該当。)
C医療費・生命保険料・地震保険など
(「所得控除」に該当。)
D住宅借入金等の利子
E携帯電話などの通信料のうち家事用部分 他
7.書類の保存義務(必要経費)
1.必要経費を証明するために、
契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
@領収書を受領する場合:
日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは
必ず記載してもらうこと。
Aレシートを受領する場合:
レシートも領収書と同様に証拠資料となる
ため必ずもらうこと。
B領収書を受領することができない場合:
出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に
添付します。
(冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機での
ジュース購入など。)
2.書類の保存義務期間は原則7年(重要)です。
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足立区・北千住の地域の方を支援する山田一成税理士事務所。
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