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初回のご相談は無料。会社設立後・個人事業後に必要な届出を記載しております。足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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 会社設立後・個人事業後に必要な届出

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いたします。

会社設立後・個人事業後に必要な届出

  事業開始後に必要な届出書に興味のある方
  は以下をクリックしてください。


1.新規開業に必要な届出書(会社)

  会社を設立した場合に提出する一般的な届出書
 (税務)は以下のとおりです。

 【1】所轄税務署関係の届出書及び届出期間
  1.法人設立届出書:会社設立の日から2ヵ月
    以内。※定款等の写しや登記事項証明書な
    どの添付書類が必要です。
  2.青色申告承認申請書:
    @会社設立の日から3ヵ月を経過した日
    Aその事業年度終了の日
    B@とAのうちいずれか早い日の前日まで。
  3.給与支払事務所等の開設届出書:
    会社設立の日から1ヵ月以内。
  4.棚卸資産の評価方法の届出書:
    設立第1期の確定申告の提出期限まで。
    ※当該届出書の提出がない場合「最終仕入
     原価法」となります。
  5.減価償却資産の償却方法の届出書:
    設立第1期の確定申告の提出期限まで。
    ※当該届出書の提出がない場合「定率法」

  1及び2の届出書は提出期限前に必ず提出し
  てください。特に、2の青色申告承認申請書
  の提出を失念すると、初年度において、節税
  効果の恩恵を受けることが不可能となります
  の注意が必要です。


 【2】都税事務所関係の届出書及び届出期間
   事業開始等申告書:会社設立の日から15日以内。
   ※定款等の写しや登記事項証明書などの添付
    書類が必要です。

2.新規開業に必要な届出書
  (会社 雇用及び社会保険)

  会社を設立した場合の一般的な雇用・社会保険
  関係の届出書は以下のとおりです。

  1.公共職業安定所(ハーローワーク)関係の届出書:
    雇用保険 常時雇用する従業員が1人以上
    いる場合には、適用事業所となります。
   @適用事業所設置届出書:適用事業所となっ
    てから10日以内。
   A被保険者資格取得届:従業員を雇った日の
    翌月の10日まで。

  2.年金事務所(日本年金機構)関係の届出書:
    法人事務所は強制加入。
    健康保険及び厚生年金保険の届出期間
    @新規適用届:5日以内
    A新規適用事務所現況書:5日以内
    B被保険者資格取得届:5日以内
    C被扶養者届:5日以内

  3.労働基準監督署関係の届出書:
    常時雇用する従業員が1人以上いる場合
    には、適用となります。従業員を10人
    以上雇用すると「就業規則届」が必要と
    なります。
    @労働保険関係成立届:
     適用事業所となってから10日以内。
    A適用事業報告:遅滞なく
    B就業規則届:遅滞なく

  正社員を雇用する場合には上記の届出書を作
  成する必要があります。

  正社員を雇用する予定の会社は、
  雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3つの
  法定費用についても十分に検討する必要があ
  ります。


3.会社設立後に発生する一般的な
  税金及び費用

  会社を設立した場合に発生する一般的な税金
  及び費用は以下のとおりになります。
  1.法人税
  2.法人事業税
  3.法人住民税(赤字の場合においても
    最低7万円を納付することになります。)
  4.消費税
  5.源泉所得税
  6.雇用保険・社会保険
   (健康保険・厚生年金保険)
  7.税理士などに支払う顧問料報酬

4.新規開業に必要な届出書(個人)

  新規に事業を開始するときに提出する一般的
  な届出書(税務)は、以下のとおりです。
  届出先は、基本的には住所地等を所轄する税
  務署に提出します。
  ※国内に住所がある人は、その住所地が納税
   地になります。住所とは、生活の本拠のこ
   とです。生活の本拠かどうかは客観的事実
   によって判定します。

 1.開業届出書:開業の日から1ヶ月以内。
 2.青色申告の承認申請書:
   青色申告をしようとする年の3月15日まで。
   1月16日以後に事業を開始した場合には
   開業の日から2ヵ月以内。
 3.青色事業専従者給与に関する届出書:
   青色事業専従者給与額を必要経費に算入し
   ようとする年の3月15日まで。
   1月16日以後に開業した人や新たに専従
   者がいることとなった人は、その開業の日
   や専従者がいることとなった日から2ヵ月
   以内。
 4.給与支払事務所等の開設届出書:
   従業員を雇う場合には給与支払事業開設の
   日から1ヵ月以内。
 5.棚卸資産の評価方法の届出書:
   開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
   当該届出書の提出がない場合は、「最終仕
   入原価法」となります。
 6.減価償却資産の償却方法届出書:
   開業した日の年分の確定申告の提出期限まで。
   当該届出書の提出がない場合は「定額法」

 1及び2の届出書は提出期限前に必ず提出して
 ください。特に2の青色申告の承認申請書の提
 出を失念すると、初年度において、節税効果の
 恩恵を受けることが不可能となりますの注意が
 必要です。


5.新規開業に必要な届出書 
  (個人事業主 雇用及び社会保険)

 新規に事業を開始するときの一般的な雇用・社
 会保険関係の届出書は以下のとおりです。

 1.公共職業安定所(ハローワーク)関係の届出書:
   雇用保険 常時雇用する従業員が1人以上
   いる場合には、適用事業所となります。
  @適用事業所設置届出書:適用事業所となっ
   てから10日以内。
  A被保険者資格取得届:従業員を雇った日の
   翌月の10日まで。

 2.年金事務所(日本年金機構)関係の届出書:
   常時5人以上の従業員を雇用する事務所は
   強制加入。(飲食・娯楽・サービス業など
   は任意加入)。5人未満は任意加入。
   健康保険及び厚生年金保険の届出期間
   @新規適用届:5日以内
   A新規適用事務所現況書:5日以内
   B被保険者資格取得届:5日以内
   C被扶養者届:5日以内

 3.労働基準監督署関係の届出書:
   常時雇用する従業員が1人以上いる場合に
   は適用となります。従業員を10人以上雇
   用すると「就業規則届」が必要となります。
   @労働保険関係成立届:
    適用事業所となってから10日以内。
   A適用事業報告:遅滞なく
   B就業規則届:遅滞なく

 個人事業においても、
 正社員を雇用する場合には上記の届出書を作成
 する必要があります。

 正社員を雇用する予定の個人事業主は、
 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3つの法
 定費用についても十分に検討する必要があると
 思います。


6.書類の保存義務(必要経費)

 1.必要経費を証明するために、
   契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
  @領収書を受領する場合:
   日付・支払金額・名前(屋号)・但書きは
   必ず記載してもらうこと。
  Aレシートを受領する場合:
   レシートも領収書と同様に証拠資料となる
   ため必ずもらうこと。
  B領収書を受領することができない場合:
   出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に
   添付します。
  (冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機での
   ジュース購入など。)
 2.書類の保存義務期間は原則7年(重要)です

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