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歯科医院・一般医院の経営の確定申告HEADLINE
初回の相談は無料です。
歯科医院・一般医院の経営をしてみたものの、
医業独特の所得について「確定申告」をして
いかなければならないのか不安です。
確定申告をする場合においても、相談する相手も
いないし、何をどうすれば良いのかわかりません
とのご質問を多数いただいております。
ここでは、確定申告・税金・節税対策の実務経験
の豊富な税理士が歯科医院・一般医院の経営者の
方のために、確定申告の基本中の基本について説
明したいと思います。
確定申告作成報酬等の料金の見積りに関しては
無料で査定させていただきます。
メールをいただいてから2日以内にご回答
いたします。 ご興味のある方は、ご検討の程、
よろしくお願い致します。
歯科医院経営の確定申告(節税対策)
歯科医院経営の確定申告
歯科医院の青色申告の手続き方法は?
青色申告者の帳簿書類とその保存
歯科医院の経営の総収入金額
歯科医院の収入金額に該当しないもの
歯科医院の収入金額に類似するもの
歯科医院の経営の必要経費
歯科医院の必要経費に該当しないもの
社会保険診療報酬の所得計算の特例
歯科医院経営の確定申告
(Q)個人の歯科医院Aさんからのご質問です。
今年4月から個人経営の歯科医院を開業し
ましたが、税務上どのような手続きをすれ
ば良いのか教えてください。
(A)歯科医院(一般医院も含みます。)による
所得は、「事業所得」として確定申告を行
う必要があります。基本的には下記の届出
書を住所地(納税地)を所轄する税務署へ
提出する必要があります。提出期限があり
ますので注意してください。
1.個人事業の開業届出書
(開業の日から1ヵ月以内)
2.給与支払事務所等の開設届出書
(給与の支払開始の日から1ヵ月以内)
※看護師・歯科衛生士・アルバイトの従業員
等を雇用した場合に提出します。
3.青色申告承認申請書
(下記の青色申告の手続き方法を参照。)
4.青色事業専従者給与に関する届出書
@事業専従者を雇用した場合には、雇用した日
から2ヵ月以内
A事業専従者給与額を変更する場合には遅滞なく
5.源泉所得税の納付の特例の承認に関する届出書
:随時
歯科医院の青色申告の手続き方法は?
(Q)歯科医院を経営する場合の青色申告の手続き
はどうすればよいのか?
(A)確定申告の申告方法には「白色申告」と
「青色申告」の2種類の方法があります。
1.税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
いない場合には「白色申告」です。
2.税務署に「青色申告承認申請書」を提出して
いる場合には「青色申告」です。
「青色申告承認申請書」の提出期限
■その年の1月15日以前に、新たに事業を開始
した場合には、その開始の日の属する年の3月
15日まで。
■その年の1月16日以後に、新たに事業を開始
した場合には、その開始の日から2ヵ月以内。
(例)H31.4.9に歯科医院の経営を開始する場合
→ H31.6.8までに提出
■白色申告者が当年度から青色申告の承認を受け
ようとする場合には、承認を受けようとする年
の3月15日まで。
(例)「白色申告者」がH31から「青色申告者」
となる場合
→ H31.3.15までに提出
青色申告者の帳簿書類とその保存
青色申告の記帳は、
年末に貸借対照表と損益計算書を作成することが
できるような複式簿記を原則とするが、現金出納
帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳のよ
うな帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでも
よいことになっています。
これらの帳簿及び書類等は原則として7年間保存。
※平成26年1月からは
事業所得等を有する白色申告の方についても
記帳・帳簿等の保存する制度の対象となります
ので注意が必要となります。
歯科医院の経営の総収入金額
歯科医院・一般医院の経営の総収入金額は、
収入金額の合計額をいいます。
歯科医院・一般医院の経営の収入金額のうち、
主なものは以下のとおりです。
@ 社会保険診療報酬収入
A 国民健康保険診療報酬収入
B 介護保険報酬収入
C 労災保険収入
D 自賠責医療による診療収入
E 各種事務取扱手数料収入 など
歯科医院の収入金額に該当しないもの
■普通預金の利子(「利子所得」に該当し、
税引後の金額が入金されます。)
■原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
■自動車などの固定資産の売却収入
基本的には「譲渡所得」に該当。)
■不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)
歯科医院の収入金額に類似するもの
下記の収入については、
歯科医院の個人の事業所得の収入金額ではなく
「給与所得」として確定申告を行う必要があります。
■派遣医が支給を受ける診療の報酬等
大学病院の医局等若しくは教授等又は医療機関
のあっせんにより派遣された歯科医師が、派遣
先の医療機関において診療等を行うことにより
当該派遣先の医療機関から支給を受ける報酬等
は、給与等に該当します。
※1 大学病院の医局等とは、大学の医学部、
歯学部若しくはその附属病院又はこれら
の教室若しくは医局をいいます
※2 教授等とは、大学病院の医局等の教授、
准教授、講師等をいいます。
■歯科医師又は一般医院が支給を受ける休日、
夜間診療の委嘱料等
基本的には、地方公共団体等の開設する救急セ
ンター、病院等において休日、祭日又は夜間に
診療等を行うことにより地方公共団体等から支
給を受ける委嘱料等は、給与等に該当します。
ただし、歯科医師等が市が運営する休日診療所
などに出向いて診療するのではなく、自身の診
療所にて診察等を行う場合には、事業の遂行に
付随して生じた収入として、事業所得の金額の
計算上総収入金額に算入します。
歯科医院の経営の必要経費
歯科医院・一般医院の経営の必要経費は、
歯科医院・一般医院の経営の収入金額に対応する
部分の費用をいいます。
歯科医院・一般医院の経営の必要経費のうち、
主なものは以下のとおりになります。
@医薬品・診療材料・医療用の消耗品など
A歯科医院・一般医院の家賃
B給料賃金(歯科医院などに従事している使用人
に支給するもの)
C歯科技工士などの外注費
D歯科医師会・医師会への会費・入会金
E医学会への出張旅費
F固定資産税・事業税・印紙税などの租税公課等
歯科医院の必要経費に該当しないもの
@生活費
A所得税・個人住民税
B国民健康保険・国民年金(「所得控除」)
C医療費・生命保険料など(「所得控除」)
D住宅借入金等の利子
E携帯電話などの通信料のうち家事用部分など
社会保険診療報酬の所得計算の特例
社会保険診療報酬の所得計算の特例(概算経費率)
は、下記の2要件に該当する場合には実際の経費
の額にかかわらず、概算経費の計算式により計算
した金額を経費とすることができます。
@その年の社会保険診療報酬の金額が5,000万円
以下の人
Aその年の医療機関から生じる事業所得に係る
総収入金額の合計額が7,000万円以下の人
社会保険診療報酬 の金額(A) |
概算経費の計算式
|
2,500万円以下 |
(A)×72% |
2,500万円〜3,000万円 以下 |
(A)×70% +50万円 |
3,000万円〜4,000万円 以下 |
(A)×62% +290万円 |
4,000万円〜5,000万円 以下 |
(A)×57% +490万円 |
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足立区・北千住の地域の方を支援する山田一成税理士事務所。
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