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ネイルサロンの確定申告・節税対策
ネイルサロンを独立開業はしてみたものの、
個人事業主として確定申告をしなければならない
のか不安です。
確定申告をする場合においても、相談する相手も
いないし、何をどうすれば良いのかわかりません
とのご質問を多数いただいております。
初回の相談は無料です。
税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
させていただきます。メールをいただいてから
2日以内にご回答いたします。
税理士報酬(開業3年以内)
都内でネイルサロンを営むAさんのケース
(開業1年目)
@ 年商:1,000万円未満
A 従業員:1名
B 訪問回数:3ヶ月に1回(当事務所にて)
C 仕訳数:お客様自身が入力
D 源泉所得税の納付:半年に1回(特例)
E 償却資産:1,000万円未満
内容 |
月額(税抜) |
年間合計 |
顧問料 |
10,000円 |
120,000円 |
決算料 |
0円 |
60,000円 |
記帳料 |
0円 |
0円 |
源泉税 |
0円 |
0円 |
年末調 |
0円 |
5,000円 |
法定調 |
0円 |
5,000円 |
償却資 |
0円 |
0円 |
合計 |
− |
190,000円 |
報酬の割引ポイントは以下のとおりになります。
@お客様との打ち合わせの期間が3ヶ月に1回
であり、当事務所にて行うことを前提として
いる。
A開業から3年以内のため、
会社の発展と経営者を応援することが当事務所
の使命と考えている。
B年商が1,000万円未満のため、消費税を対応す
る必要がないことを考慮している。
C従業員数が1名である。
D償却資産の価額が1,000万円未満である。
ネイルサロンの確定申告(税金対策)
ここでは、ネイルサロンにおける特有の収入や
経費についてご説明させていただきます。
1.ネイルサロンの総収入金額
ネイルサロンの総収入金額は、収入金額の合計
額をいいます。
ネイルサロンの収入金額のうち、主なものは
以下のとおりになります。
@ 施術料
A 延長料金
B キャンセル料
C ネイルサロン商品の売上代金
D ワークショップやセミナー代金
E ネイルサロン商品の家事消費 など
2.収入金額に該当しないもの
@普通預金の利子(「利子所得」に該当し、
税引後の金額が入金されます。)
A原稿料・講演料(「雑所得」に該当。)
B自動車などの固定資産の売却収入
(基本的には「譲渡所得」に該当。)
C不動産の賃貸収入(「不動産所得」に該当。)
3.書類の保存義務(収入金額)
@収入金額を証明するために、契約書(控)・
領収書(控)などの書類を保存。
※1取引当たりの金額が5万円以上で100万円
以下の場合には、200円の収入印紙を貼付
し消印します。
A書類の保存義務期間は原則7年(重要)です。
4.ネイルサロンの必要経費
ネイルサロンの必要経費は、
ネイルサロンの収入金額に対応する部分の費用
をいいます。
ネイルサロンの必要経費のうち、主なものは
以下のとおりになります。
@ネイルサロンの商品(販売用)
A賃料・店舗家賃(事業用部分)
BHP作成料・広告料
Cセミナー参加費
Dネイルサロン協会の会費
Eネイルサロン関連本
F精油・ネイル購入費
Gイベント出展料
H商材費・交流会参加費
Iチラシ・名刺作成・印刷費
J交通費
K減価償却費
L施術時における備品類(10万円未満)
M施術時におけるリネン費・お茶・お菓子代
N携帯電話などの通信料のうち事業用部分
5.必要経費に該当しないもの
@生活費
A所得税・個人住民税
B国民健康保険・国民年金
(「所得控除」に該当。)
C医療費・生命保険料・地震保険など
(「所得控除」に該当。)
D住宅借入金等の利子
E携帯電話などの通信料のうち家事用部分 他
6.書類の保存義務(必要経費)
1.必要経費を証明するために、
契約書・請求書・領収書などの書類を保存。
@領収書を受領する場合:
日付・支払金額・名前(屋号)・但書き
は必ず記載 してもらうこと。
Aレシートを受領する場合:
レシートも領収書と同様に証拠資料となる
ため必ずもらうこと。
B領収書を受領することができない場合:
出金伝票に記載し、証拠品があれば一緒に
添付します。
(冠婚葬祭のご祝儀や香典・自動販売機
でのジュース購入など。)
2.書類の保存義務期間は原則7年(重要)です。
7.ネイルサロンを「副業」とする場合
(Q)「副業」として個人事業を行う場合の手続き
について教えてください。
(A)「副業」として個人事業を行う場合には、
「個人事業の開業届出書」を所轄の税務署に
提出する必要はありません。
「副業」の場合においても一定の要件に該当
するときは、「雑所得」として確定申告をす
る必要があります。「雑所得」の場合には、
「青色申告」を適用することはできません。
※以下の要件に該当する場合には「確定申告」を
行う必要はありません。
1.給与等を1か所から受けている者で、
給与所得及び退職所得以外の所得の合計額
が20万円以下の者。
2.給与等を2か所から受けている者で次の@
又はAに該当する者
@従たる給与等の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得との合計額が20万
円以下の者
A給与等の収入金額の合計額が、
雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基
礎控除以外の控除額の合計額に150万
円を加算した額以下の金額で、かつ給与
所得及び退職所得以外の所得の合計額が
20万円以下の者
※ 1及び2に該当する場合でも、
源泉徴収税額が正規の税額より多い場合には、
確定申告をすることにより還付されます。
8.OLからのご質問(副業のケース)
(Q)OLをしながら副業で
ネイルサロンを行っております。
ネイルサロンのの副業の所得については、
平成30年の総収入金額が150万円で
あり、 必要経費が140万円であり、
所得金額は10万円です。
給与は、OLとして働いている給与のみ
で「給与所得」は300万円です。
この場合には、確定申告を行う必要があり
ますか。よろしくお願い致します。
(A)ご質問のケースの場合には、
総収入金額から必要経費を控除した所得金
額が10万円となります。
給与等を1か所から受けている人で、
給与所得及び退職所得以外の所得の合計額
が20万円以下のため確定申告を行う必要
はありません。
したがって、OLとして会社から支給された
「給与所得」とネイルサロンのの副業の
「雑所得」を合算して確定申告を行う必要は
ありません。
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