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1.創立費とは
法人の設立のために支出する費用でその法人
が負担すべきものをいいます。
具体的な内容については、以下のとおりです。
@定款認証手数料
A設立登記にかかる登録免許税及び司法書士
手数料
B発起人に支払う報酬
C創立総会に関する費用
Dその他設立に必要な費用で会社が負担すべ
き費用
法人を設立する前に発生する費用をその支出
の内容を把握するために、請求書や領収書な
どの書類を整理し、管理することが重要とな
ります。法人設立前の費用を漏れなく管理す
ることが節税対策の第1歩となります。
2.開業費とは
法人設立後、事業を開始するまでの間に特別
に支出する費用をいいます。
具体的な内容については、以下のとおりです。
@広告宣伝費
A市場調査費
B接待交際費
C免許業種のような許認可取得費用
Dその他開業準備のために特別に支出する費用
事業を開始する前に発生する費用を、その支出
の内容を把握するために、請求書や領収書など
の書類を整理し管理することが重要となります。
事業準備期間中の費用を漏れなく管理すること
が節税対策の第1歩となります。
3.開業費の対象外の費用とは
事業開始前に発生した費用のうち、「経常的に
発生する費用」については、開業費の対象外と
なりますので注意が必要です。
具体的な内容については、以下のとおりです。
@事務所の賃貸料
A従業員の給料
B水道光熱費・通信費
C保険料
D借入金利子 など
「経常的に発生する費用」は、会社設立年度
(第1期)において費用計上します。
ただし、個人から事業を引き継いだ法人成り
の場合の設立期間中の費用や会社設立までの
期間が長期にわたる場合の設立期間中の費用
については費用計上することができません。
その判断については専門家に相談してください。
4.創立費及び開業費の会計処理
創立費及び開業費の会計処理は、以下のとお
りです。
@繰延資産として資産計上します。
A会社設立年度において@の繰延資産を全額
費用計上することができます。
B@の繰延資産のうち、費用計上を行ってい
ない未償却残高を限度として、任意に費用
計上することもできます。
繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の
費用をいいます。その効果は当期のみならず、
来期以降にも影響を及ぼすものをいいます。
会社設立の当初は、開業準備費用が多額に発
生し、事業活動が軌道に乗っていないことも
あり赤字になるケースが多いと思います。
創立費や開業費を繰延資産として資産計上し
ておき、毎期の決算利益の状況を踏まえなが
ら償却費を決定することが節税に繋がります。
5.繰延資産の消費税の対応
創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係
る課税仕入れ等については、その課税仕入れ
等を行った日の属する課税期間において行う
ことになっております。
(消費税法30条、消費税法基本通達11−3−4)
ほとんどの会社は、会社設立期において、消
費税を免除のところが多いため、繰延資産を
任意償却する際には、消費税の区分を十分に
注意する必要があります。
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