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会社設立時の創立費・開業費・繰延資産の節税対策をを記載しております。初回の税務相談は無料 足立区北千住の山田一成税理士事務所。

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 創立費・開業費・繰延資産(節税対策)

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 無料で査定させていただきます。
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いたします。ご検討の程よろしくお願い致します。

 会社設立前の節税対策に興味のある方は、
 以下をクリックしてください。


 1.創立費とは

  法人の設立のために支出する費用でその法人
  が負担すべきものをいいます。
  具体的な内容については、以下のとおりです。
  @定款認証手数料
  A設立登記にかかる登録免許税及び司法書士
   手数料
  B発起人に支払う報酬
  C創立総会に関する費用
  Dその他設立に必要な費用で会社が負担すべ
   き費用

  法人を設立する前に発生する費用をその支出
  の内容を把握するために、請求書や領収書な
  どの書類を整理し、管理することが重要とな
  ります。法人設立前の費用を漏れなく管理す
  ることが節税対策の第1歩となります。


2.開業費とは

  法人設立後、事業を開始するまでの間に特別
  に支出する費用
をいいます。
  具体的な内容については、以下のとおりです。
  @広告宣伝費
  A市場調査費
  B接待交際費
  C免許業種のような許認可取得費用
  Dその他開業準備のために特別に支出する費用

  事業を開始する前に発生する費用を、その支出
  の内容を把握するために、請求書や領収書など
  の書類を整理し管理することが重要となります。
  事業準備期間中の費用を漏れなく管理すること
  が節税対策の第1歩となります。


3.開業費の対象外の費用とは

  事業開始前に発生した費用のうち、「経常的に
  発生する費用」
については、開業費の対象外
  なりますので注意が必要です。
  具体的な内容については、以下のとおりです。
  @事務所の賃貸料
  A従業員の給料
  B水道光熱費・通信費
  C保険料
  D借入金利子 など

  「経常的に発生する費用」は、会社設立年度
  (第1期)において費用計上します。
  ただし、個人から事業を引き継いだ法人成り
  の場合の設立期間中の費用や会社設立までの
  期間が長期にわたる場合の設立期間中の費用
  については費用計上することができません。

  その判断については専門家に相談してください。

4.創立費及び開業費の会計処理

  創立費及び開業費の会計処理は、以下のとお
  りです。
  @繰延資産として資産計上します。
  A会社設立年度において@の繰延資産を全額
  
 費用計上することができます。
  B@の繰延資産のうち、費用計上を行ってい
   ない未償却残高を限度として、任意に費用
   計上
することもできます。

  繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の
  費用をいいます。その効果は当期のみならず、
  来期以降にも影響を及ぼすものをいいます。

  会社設立の当初は、開業準備費用が多額に発
  生し、事業活動が軌道に乗っていないことも
  あり赤字になるケースが多いと思います。
  創立費や開業費を繰延資産として資産計上し
  ておき、毎期の決算利益の状況を踏まえなが
  ら償却費を決定することが節税に繋がります。

5.繰延資産の消費税の対応

  創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係
  る課税仕入れ等については、その課税仕入れ
  等を行った日の属する課税期間において行う
  ことになっております。
 (消費税法30条、消費税法基本通達11−3−4)

  ほとんどの会社は、会社設立期において、消
  費税を免除のところが多いため、繰延資産を
  任意償却する際には、消費税の区分を十分に
  注意する必要があります。

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