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一般社団法人の税務・税金・節税を記載しております。 足立区北千住の山田一成税理士事務所。

電話でのお問い合わせは03-3879-2952

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 一般社団法人の税金・税務・節税一般社団法人の税金・節税/足立区北千住の山田一成税理士事務所

  山田一成税理士事務所は、
  一般社団法人と顧問契約を締結する税理士事務所
  が 少ない中、非営利型の一般社団法人非営利型
  以外の一般社団法人
と顧問契約を締結しています。
 初回の相談は無料です。
  税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
  せていただきます。メールをいただいてから2日
  以内にご回答
いたします。

 お客様の声(一般社団法人)一般社団法人の税金・節税/足立区北千住の山田一成税理士事務所

一般社団法人 一粒(ひとつぶ)福祉会様

 どの税理士にしようか迷っている方には山田先生
 を絶対おすすめです!


 一粒福祉会は、非営利型の一般社団法人です。
 国分寺で障害のある方のデイサービスを経営して
 います。私は、法人職員から独立して自分の会社
 を立ち上げ地域住民の役に立ちたいと思い、その
 際、株式会社にするか、NPO法人にすべきか、一
 般社団にすべきか迷いました。様々な商工会や経
 営サポートの専門家にお会いし、税務署にも相談
 に行き福祉事業の経営について相談しましたがど
 の方も、いまひとつ頼りない印象でした。

 自分なりに勉強して一般社団法人での経営に決め
 たものの、文献も少なく、インターネットに自分
 の知りたいことはあまりなく、困っていました。
 そんなときにインターネットで山田先生を発見し、
 自分のやりたいことについて相談させていただき
 ました。先生は誠実で物腰がやわらかくとても暖
 かい人柄の方です。

 また税理士としての知識も豊富で、プロ中のプロ
 だと感じました。一般社団法人の経営について詳
 しく事例や判例なども用いて説明していただき、
 また経営方針についても理解していただいて励ま
 していただきました。

 わからないことについて質問しても、詳しく丁寧
 に教えてくださいます。その後も経営のことだけ
 でなく、人事の採用のこと、事業のこと、様々な
 ことを相談させていただきその都度的確なアドバ
 イスをいただいてきました。

 先生のアドバイスは専門家として新しい視点を与
 えてくださいますし、こちらの意向や気持ちを尊
 重してくださってよりよい道を示してくださいま
 す。こんなことを相談してよいのかな、という小
 さなことまでいつも相談にのってくださいました。

 私たちは経営やお金のこと、数字については全く
 の素人でしたが先生が的確に処理してくださり、
 ソフトウエアのことも相談にのってくださり、自
 分ではだいぶ会計や経理のことがわかってきたよ
 うに思います。

 非営利の事業なので、あまりお金をかけられませ
 んが、他の地域の法人に聞いていたよりもずっと
 安い値段で引き受けていただき、また先生のよう
 に丁寧に相談にのってくださる税理士はほかには
 いません。

 先生の縁の下の力持ちとして、人の役に立ちたい
 という思いに私たちは支えられています。法人立
 ち上げから3年、今は経営も安定し、また地域に
 貢献する福祉事業所として地元では知られるよう
 になってきました。

 これも山田先生との出会いのお蔭といっても過言
 ではありません。先生に出会えてラッキーだった
 と思っています。

 理事 佐々木 美知子 様

一般社団法人 カダンパ瞑想センター東京様

 山田先生には、当団体が一般社団法人として登記
 して間もない頃からお世話になっています。
 一般社団法人の税務処理について右も左も分から
 ない状態だったのですが、初歩的な質問に対して
 も、いつも丁寧にご回答くださり、本当にありが
 たく思っています。

 また、当団体の状況やニーズをいち早く察知して
 それに沿った提案をしてくださいます。
 税務処理のみならず、一般社団法人の運営上必要
 な手続き等についても、適宜助言を頂き、とても
 感謝しています。とても誠実に対応してくださる
 おすすめの先生です。

 基本的な一般社団法人の税金・税務


 1.一般社団法人の設立

  公益認定を受けないで、一般社団法人を設立する
 場合には、次の2つに区分されます。
  1.非営利型法人
  2.非営利型法人以外の法人

 「非営利型法人」に該当する場合は、
  法人税法上、公益法人等として取扱います。
 「非営利型法人以外の法人」に該当する場合は、
  法人税法上、普通法人として取扱います。

 ※公益法人等に該当する場合には、収益事業から
  生じた所得
に対してのみ課税します。
  当該公益法人等の事業に対する部分については、
  法人税が課税されないなど、普通法人とは異な
  り、税負担が優遇されます。

 ※一般社団法人を設立する場合には、
 「非営利型法人」の要件に該当する法人を設立す
  ることが、節税対策の第一歩となります。

2.非営利型が徹底された法人

 「非営利型法人」とは、次の1又は2に該当する
  ものをいいます。
  1.非営利性が徹底された法人
  2.共益的活動を目的とする法人

 「非営利性が徹底された法人」とは、次の全ての
  要件に該当する必要
があります。
  @剰余金の分配を行わないことを定款に定めて
   いること。
  A解散したときは、剰余財産を国や地方公共団
   体や一定の公益的な団体に贈与することを定
   款に定めていること。
  B上記@及びAの定款の定めに違反する行為
  (上記@、A及び下記Cの要件に該当していた
   期間において、特定の個人又は団体に特別の
   利益を与えることを含みます。)を行うこと
   を決定し、又は行ったことがないこと。
  C各理事について、理事とその理事の親族等で
   ある理事の合計額が、理事の総額の3分の1
   以下であること。

 ※非営利性が徹底された法人の要件の詳細につい
  ては、国税庁から公表されている「新たな公益
  法人関係税制の手引き」
を参照してください。

 3.共益的活動を目的とする法人

 「共益的活動を目的とする法人」とは、次の全て
  の要件に該当する必要
があります。
  @会員に共通する利益を図る活動を行うことを
   目的としていること。
  A定款などに会費の定めがあること。
  B主たる事業として、収益事業を行っていない
   こと。
  C定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を
   行うことを定めていないこと。
  D解散したときは、その剰余財産を特定の個人
   又は団体に帰属させることを定款に定めてい
   ないこと。
  E上記@〜Dまで及び下記Fの要件に該当して
   いた期間において、特定の個人又は団体に特
   別の利益を与えることを決定し、又は与えた
   ことがないこと。
  F各理事について、理事とその理事の親族等で
   ある理事の合計額が、理事の総額の3分の1
   以下であること。

 ※非営利性が徹底された法人の要件の詳細につい
  ては、国税庁から公表されている「新たな公益
  法人関係税制の手引き」
を参照してください。

 4.一般社団法人の基金制度

 一般社団法人の基金の制度について簡単に説明し
  てください。

 「基金」とは、
  一般社団法人(一般社団法人の設立前にあって
  は設立前社員)に拠出された金銭その他の財産
  であって、当該一般社団法人が拠出者に対して
  法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の
  合意の定めるところに従い返済義務(金銭以外
  の財産については、拠出時の当該財産の価額に
  相当する金銭の返還義務)を負うものとされて
  います。

  基金は、一種の外部負債であり、
  基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員た
  る地位とは結び付いていません。
  そのため、社員が基金の拠出者となる自体はも
  ちろん可能です。社員が基金の拠出者にならな
  いこともできます。

  基金制度は、剰余金の分配を目的としないとい
  う一般社団法人の基本的な性格を維持しつつ、
  その活動の原資となる資金を調達し、その財産
  的基礎の維持を図るための制度です。

  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で
  は、基金制土の採用は義務付けられておらず、
  基金制度を採用するかどうかは、一般社団法人
  の定款自治によることとなります。
  また、基金として集めた金銭等の使途に法令上
  の制限はなく、一般社団法人の活動の原資とし
  て自由に活動することができます。

  国税庁のHPの文書回答事例(平成26年6月
  11日)に、「一般社団法人の基金について放
  棄を受けた場合の取扱い」が記載しております。

5.個人が一般社団法人に寄附した場合、   寄附金控除の適用?

  個人が国や地方公共団体・日本赤十字社などに
  寄附をした場合、確定申告を行うことにより、
  所得税及び復興特別所得税が還付されると思い
  ますが、一般社団法人に寄附をした場合にも、
  寄附金控除の適用を受けることができますか。

  個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人な
  どに対し、「特定寄附金」を支出した場合には
  所得控除を受けることができます。
  これを寄附金控除 といいます。

  特定寄附金とは、国、地方公共団体に対する寄
  附金や認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO
  法人)に対する寄附金のうち、一定のものなど
  限定されています。

  基本的には、一般社団法人に対して寄附をした
  場合には、寄附金控除の適用を受けることがで
  きません。


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