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足立区北千住の山田一成税理士事務所。ソフトウェア業の税務(確定申告)を記載しております。税理士報酬などの初回の相談は無料。

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 ソフトウェア業・IT業の税務(確定申告)ソフトウェア・IT業の税務/足立区北千住の山田一成税理士事務所

 山田一成税理士事務所の代表は、
 ソフトウェア会社において、プログラミング作成
 ・システム詳細設計・システム総合テストなどの
 実務を経験し約6年間、ソフトウェア業界に従事
 していた経験があります。
 税理士業界は60歳以上の高齢者が50%超を占
 めているため、ソフトウェア業に従事していた税
 理士はほぼ皆無に等しく貴重な存在だと思います。
 ソフトウェア業の発展を会計・税務から全面的に
 サポートすることを使命と感じております。

 初回の相談は無料です。
 税理士の料金の見積りに関しては、無料で査定
 
させていただきます。メールをいただいてから
 2日以内にご回答
いたします。


 ソフトウェア業・IT業の税務(確定申告)


1.消費税の簡易課税の事業区分

 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分
 類を基礎として判定しています。
 日本標準産業分類は、
 「大分類」「中分類」「小分類」の3区分に分類
  されています。

 ソフトウェア業は、
  @ 大分類 G−情報通信業
  A 中分類 情報サービス業
  B 小分類 ソフトウェア業

 簡易課税の事業区分は、第五種事業に該当します。
 ソフトウェアの設計を外注先に依頼し設計させ、
 顧客に 納品する事業も第五種事業に該当します。
 情報処理・提供サービス業・インターネット付随
 サービス業も第五種事業に該当します。

2.消費税率の引上げに伴う経過措置
  (ソフトウェア業)

 消費税及び地方消費税率について、以下のとおり
 2段階で引き上げることになりました。
 ※ 経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点
   から、消費税率引上げの前に、 経済状況等を
   総合的に勘案した上で、消費税率の引上げの
   停止を含め所要の措置を講ずることとされて
   います。
  
 区分  現 行  H26.4.1  H29.4.1
消費税率  4.0% 6.3%   7.8%
地方
消費税率
 1.0% 1.7%   2.2%
 合計  5.0% 8.0%  10.0%
 ソフトウェアを購入する場合の消費税は、契約
 成立時ではなく、引渡し時の税率が適用されます。
 大規模なソフトウェア開発の場合には引渡しまで
 1年以上かかることもあり、増税後の税率を避け
 たいと考えている方が多いと思います。
 ソフトウエアの開発等に係る請負契約に関しては
 新消費税率施行の半年前までに請負契約を締結し
 た場合には、旧税率が適用される経過措置が講じ
 られています。

 1.平成26年4月1日(適用日)
   平成25年9月30日までにソフトウェア契
   約を締結した場合には、ソフトウェアの引渡
   日が平成26年4月1日以降であっても
   消費税率は5%となります。

 2.平成29年4月1日(適用日)
   平成28年9月30日までにソフトウェア契
   約を締結した場合には、ソフトウェアの引渡
   日が平成29年4月1日以降であっても
   消費税率は8%となります。

3.ホームページ制作費用の会計処理

 インターネット上に広告宣伝用のホームページを
 開設しました。その制作のために業者に委託した
 費用は、広告宣伝費などとして一時の損金にする
 のでしょうか?それとも、繰延資産として償却す
 るのでしょうか。

 ホームページは企業や新製品のPRのために制作
 され、その内容は頻繁に更新されます。そのた
 め、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上
 には及ばないと考えられます。
 ホームページの制作費用は、原則として、その
 支出時の損金として取り扱うのが相当であると
 考えられます。

 ただし、ホームページの内容が更新されないまま
 使用期間が1年を超える場合には、その制作費用
 はその使用期間に応じて償却します。
 また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソ
 フトウェアの開発費用)が含まれるようなホーム
 ページについては、その制作費用のうちプログラ
 ムの作成費用に相当する金額は、無形減価償却資
 産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を
 適用して償却します。

 (法令13、耐令別表第三) タックスアンサー 


4.ソフトウェアの導入費用の取扱い

 購入ソフトウェアの設定等に係る費用の会計処理
 について教えてください。

 完成品のソフトウェアを購入し、社内で利用する
 までに発生する導入費用の会計処理 については、
 以下のように考えることができます。

 @購入ソフトウェアをそのまま導入する場合
  例えば、ワープロソフトのようなビジネスソフ
  トなどを購入するケースは、追加の作業は簡単
  な導入作業程度であり、一般的にはほとんど費
  用が発生しないと考えられます。

 A購入ソフトウェアの設定等が必要となるケース
  例えば、財務会計ソフトの科目マスターなどの
  設定作業が必要となるケースや自社の仕様に合
  わせて画面や帳票などを修正するケースなどが
  考えられます。購入したソフトウェアを使用す
  るために不可欠な費用であり、有形固定資産の
  取得に要する付随費用と同様に、ソフトウェア
  の取得価額に含めるべきと考えられます。

5.ソフトウェアの除却

 ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等
 がない場合であっても、次に掲げるように当該ソ
 フトウエアを今後事業の用に供しないことが明ら
 かな事実があるときは、当該ソフトウエアの帳簿
 価額(処分見込価額がある場合には、これを控除
 した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年
 度の損金の額に算入することができる。

 (1)自社利用のソフトウエアについて、
  @そのソフトウエアによるデータ処理の対象と
   なる業務が廃止され、 当該ソフトウエアを利
   用しなくなったことが明らかな場合。
  Aハードウエアやオペレーティングシステムの
   変更等によって他のソフトウエアを利用する
   ことになり、従来のソフトウエアを利用しな
   くなったことが明らかな場合。

 (2)複写して販売するための原本となるソフトウ
   ェアについて、 新製品の出現、バージョンア
   ップ等により、今後、販売を行わないことが
   社内稟議書販売流通業者への通知文書等で明
   らかな場合。
                        ( 法基通7−7−2の2 )

6.ソフトウェアのバージョンアップ費用

 現在使用しているソフトウェアについて、バー
 ジョンアップが行われた場合には、どのような
 会計処理を行えばよろしいのでしょうか?

 ソフトウェアのバージョンアップは大きく次の
 2種類に区分されます。
 @ 仕様の大部分を作り直す大幅なバージョンア
   ップ
 A 既存の製品に機能を追加する又は操作性を向
   上するなど、それほど大幅ではないバージョ
   ンアップ

 ※@、Aのいずれも新規のソフトウェアの購入
  等と同様に「将来の収入獲得又は支出削減が
  確実と認められる場合」には資産として計上
  しそれ以外の場合には経費として処理します。
  なお、現在使用しているソフトウェアが資産
  計上されていない場合であっても、バージョ
  ンアップ後のソフトウェアによって「将来の
  収入獲得又は支出削減が確実と認められる場
  合」にはこれに要した支出は資産計上します。

  ( 学校法人委員会報告第42 号 日本公認会計士協会より。)

7.ソフトウェアの指導料を支払った場合

 ソフトウェアを利用するために必要なトレーニ
 ング費用の会計について教えてください。

 ソフトウェアを利用するための環境を整備し、
 有効利用を図るための費用は、基本的には、ソ
 フトウェア自体の価値を向上させる性質を持つ
 ものではありません。 ソフトウェアの操作をト
 レーニングするための費用は、 発生した事業年
 度において費用として処理することが適切だと
 考えられます。

  ただし、指導の期間が1年以上及ぶ場合には、
 「長期前払費用」として資産計上し、契約期間
 の月数で割り、各月に費用計上するのが一般的
 だと思います。指導料が20万円未満のものは
 支出した年度において一時に費用とすることが
 できます。ソフトウェアを購入する際に、トレ
 ーニング費用やデータのコンバートの費用など
 を含めた価額で契約等が締結されている場合に
 は、当該導入費用は合理的な見積りによって、
 購入対価とそれ以外の費用とに区分して会計処
 理を行うことが適切であると考えられます。

8.ソフトウェアは償却資産税の課税
  対象?

 今年の6月にソフトウェアを300万円で購入
 したのですが、このソフトウェアは、償却資産
 税の課税対象となるのでしょうか。

 結論から申し上げますと、ソフトウェアは償却
 資産税の課税対象とはなりません。
 償却資産税の対象とならない資産の中に、無形
 固定資産が含まれており、ソフトウェアは無形
 固定資産に含まれるため償却資産の課税対象と
 ならないと思われます。

 パソコンと一緒にソフトウェアを購入する場合
 には、見積書や請求書の明細は、パソコンの本
 体価額とソフトウェアの購入価額を区分するこ
 とが償却資産税の節税に繋がります。


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