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税理士の仕事
税理士が納税者に代わって、
次の3つの業務を独占的に行うことができます。
1.税務代理
1.納税者に代わって申告書などを税務官公署
に提出することができます。
2.税務官公署の調査の立会いや納税者の主張
を代弁することができます。
3.税務官公署の見解の食違いに対して、
納税者に代わって「不服の申立て」をする
ことができます。
2.税務書類の作成
1.納税者公署に対する申告書等の書類の作成。
2.租税に関する法令の規定に基づき作成し、
かつ、税務官公署に提出する書類で財務
省令で定めるものの作成。
※ 納税者の提出資料に基づき、税に関する
専門的な知識を駆使して、 納税者にとっ
て最も有利になるものを選択することが
できます。
※ 税務書類とは次に列挙する書類をいいます。
申告書・申請書・請求書・不服申立書・
届出書・報告書・申出書・申立書・計画
書・明細書・その他これらに準ずる書類
3.税務相談
法人税や所得税などの税金に関する申告・
申請・不服の申立てに対する相談業務をす
ることができます。税金に関する相談につ
いては、市役所などで行われる「税金相談
コーナー」を設けて行われることがあります。
※税務相談とは、相談を受けて意見を述べ
たり、教示したりすることをいいます。
その内容は相談者の個別具体的な納税義
務に係わるものをいいます。
単に仮定の事例に基づいた計算や一般的
な税法の解釈などは税務相談には該当し
ません。
付随業務(会計業務)
税理士業務の前提として、税務計算の基礎
となる会計業務は不可欠です。企業会計の
知識がなければ課税標準等の計算も行うこ
とができません。
したがって、税理士は、税理士業務に付随
して、財務書類の作成や会計帳簿の記帳代
行その他税務に関する事務を行うことがで
きます。
@貸借対照表・損益計算書などの財務諸表
の作成業務
A仕訳帳・総勘定元帳などの会計帳簿の記
帳の代行
B資金繰り表などの財務に関するもの
※会計業務に関しては、自由業務であり、
税理士の資格のない者も行うことができ
ます。
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足立区・北千住の地域の方を支援する山田一成税理士事務所。
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