贈与税の申告には、
「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の方法があります。
贈与税の基本中の基本について説明します。
ご興味のある方は、ぜひ最後までお読みください。
なんとなく理解できると思っております。
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平成27年1月1日以後の贈与税の税制改正
平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産については、
以下の項目について、適用要件が変更となります。
1.相続時精算課税の適用要件の拡大
■ 現行の適用対象者
@ 贈与者:贈与した年の1月1日において年齢が65才の親。
A 受贈者:贈与した年の1月1日において年齢が20才の子。
■ 平成27年1月1日以後の適用対象者の拡充
@ 贈与者は60才以上の親又は祖父母
A 受贈者は20才以上の子又は孫
2.贈与税の暦年課税の税率構造(一般の受贈者)
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
− |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
3.贈与税の暦年課税の税率構造(20才以上の直系卑属)
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
− |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
(平成26年8月26日 更新)
贈与税(暦年課税)
■ 贈与税の納税義務者とは?
■ 贈与税の課税財産/非課税財産とは?
■ 贈与税の配偶者控除とは?
■ 住宅取得等資金の贈与の特例とは?
■ 贈与税の計算と税率
■ 贈与税の申告
■ 贈与税の納税
■ 贈与税の延納
贈与税(相続時精算課税)
■ 相続時精算課税の趣旨
■ 相続時精算課税の適用対象者及び適用手続
■ 住宅取得等資金の贈与の特例とは?
■ 相続時精算課税の贈与税の計算
■ 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
贈与税の税務Q&A(確定申告)
■ 複数の人から贈与を受けたときの注意点
■ 両親から金銭を借入れた場合
■ 共働きの夫婦が住宅購入時の注意点
■ 負担付き贈与による課税
■ 扶養義務者関連の贈与を受けた場合のQ&A(国税庁HP)
■ お客様の声
贈与税(暦年課税)
贈与税の納税義務者とは?
■ 贈与とは、
@ 当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方がこれを受諾することによって効力を生じる契約をいいます。
A 贈与のうち、書面によらないものは、
贈与者、受贈者双方とも、いつでもこれを取り消すことができる。
B すでに履行が終った部分については、これを取消すことはできません。
■ 贈与税の納税義務者
個人が、贈与(死因贈与を除く。)によって財産を取得した場合には
贈与税が課税されます。つまり贈与による財産の取得をいいます。
ただし、取得した贈与財産の年間(1月1日〜12月31日)の合計額が
110万円以下の場合には、贈与税の納税義務者とはなりません。
■ 課税財産の範囲
@ 無制限納税義務者の場合には、
国内外のすべての財産が贈与税の課税対象となります。
A 制限納税義務者の場合には、
国内の財産が贈与税の課税対象となります。
■ 用語の意義
@ 死因贈与とは、
贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約をいいます。
死因贈与は、贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。
A 無制限納税義務者とは、
(イ) 財産を取得した個人で、その贈与時に国内に住所を有する個人。
(ロ) 財産を取得した個人が日本国籍を有する場合で、その贈与時に
国外に住所を有する個人は、財産を取得した個人または贈与者の
どちらかが贈与前5年内に国内に住所があった場合。
B 制限納税義務者とは、
(イ) 財産を取得した日本国籍を有していない個人が、その贈与時に
国外に住所を有する個人。
(ロ) 財産を取得した個人が日本国籍を有する場合で、その贈与時に
国外に住所を有する個人は、財産を取得した個人または贈与者が
ともに贈与前5年超、国外に継続して住所を移している場合。
贈与税の課税財産とは?
■ 課税される財産の範囲
贈与によって取得した財産は、民法上の本来の贈与により取得したものである。
しかし、本来の贈与財産には該当しないが、
実質的には贈与により取得したものとみなされるものがある。
これを一般に「みなし贈与財産」という。
@ 本来の贈与財産
・預貯金等 ・株式等 ・土地 ・建物 ・骨董品 など
A みなし贈与財産
・保険金のうち贈与により取得したものとみなされるもの
・定期金のうち贈与により所得したものとみなされるもの
・債務免除等による利益
・その他の経済的利益 など
■ 贈与税の非課税財産
贈与税の課税される財産は、
原則として、贈与によって取得したすべての財産である。
これらの財産のうち、公益性の見地または社会政策的見地などから、
贈与税を課税しないものがある。これを「贈与税の非課税財産」という。
@ 法人からの贈与により取得した財産
A 扶養義務者からの生活費、教育費として通常必要な範囲で受けた財産
B 離婚を原因とする財産分与(贈与税を逃れる目的であるものを除く。)
C 公共事業用財産
D 特定公益信託(学術奨励・学資支給の目的のもの)交付される金品
E 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
F 公職の候補者が選挙運動に関し、贈与により取得した財産
G 特別障害者が受ける信託受給権
H 社交上必要と認められる香典、花輪代、年末年始の贈答等
I 相続開始の年に受けた財産(相続税の課税対象となるため)など
贈与税の納税義務者とは?
夫婦間の贈与は、
一般的に夫婦が共同で財産を蓄積したものと考えられているため、
贈与の認識はないと思います。
夫婦間の贈与は、老後の生活保障を目的として行われている傾向が強いようです。
そこで、これらの点を考慮して「贈与税の配偶者控除」が設けられました。
@ 適用対象者
・婚姻期間20年以上の配偶者
A 適用資産
・居住の用に供している土地(土地の上に存する権利を含みます。)
を取得した場合
・居住用家屋を取得した場合
・金銭を取得した者が翌年3月15日までに居住用不動産を取得し、
居住の用に供した場合
B 適用要件
・Aの適用資産を取得後も引き続き居住の用に供すること。
・贈与税の申告書を提出すること
(戸籍謄本などの添付書類が必要になります。)
・贈与税の配偶者控除は、1回のみの適用です。
C 控除額
・最高2,000万円(贈与された居住用不動産等の価格を限度とします。)
住宅取得等資金の贈与の特例とは?
贈与税の計算と税率(暦年課税)
■ 贈与税の計算方法
@ その年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額
を合計します。
A @の合計額から基礎控除額(110万円)を控除します。
B Aの残額に贈与税率を乗じて贈与税額を計算します。
■ 贈与税の税率
贈与税は、以下の速算表(贈与税率)をもとに計算します。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
− |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 |
(例) 贈与財産の価額の合計額が400万円の場合
@ 基礎控除後の課税価格 400万円−110万円=290万円
A 贈与税額の計算 290万円×15%−10万円=33.5万円
贈与税の申告
■ 贈与税の申告期限
贈与税がかかる場合は、
財産をもらった個人が申告し納付をする必要があります。
申告は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
■ 贈与税申告書の提出先
贈与税の申告書は、
財産を取得した個人の納税地の所轄税務署長に提出する。
贈与税の納税
■ 贈与税の納税期限
贈与税がかかる場合は、財産をもらった個人が納付をする必要があります。
贈与税は金銭で一時に納付することが原則です。
納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
■ 贈与税の納付方法
@ 現金で納付する場合
現金に納付書を添えて、
金融機関又は住所地等の所轄税務署の納税窓口で納付する。
A コンビニエンスストアで納付する場合
平成20年1月21日から
国税をコンビニエンスストアで納付することができます。
B e-Taxで納付する場合
自宅等からインターネットを利用して納付します。
※ 納付書は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関でもらってください。
■ 贈与税の連帯納付義務
同一の被相続人から相続または遺贈によって財産を取得したすべての者は、
その被相続人に係る贈与税について、その相続または遺贈によって受けた
利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責に任ずる。
贈与税の延納
■ 贈与税の延納
贈与税を一時に納税することが困難な場合があります。
その場合には、延納という納税方法があります。
ただし、この延納は一定の条件の下に
5年以内の年賦により納税することになります。
■ 延納を受けるための要件
次の3つのすべてに該当することが必要です。
@ 申告による納付税額が10万円を超えていること。
A 金銭で一度に納付することが難しい理由があること。
B 担保を提供すること。
ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合、
担保は必要なし。
■ 延納を受けるための手続き
延納しようとする贈与税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、
延納申請書に担保提供関係書類を添付して所轄税務署長に提出する必要
があります。
税務署長は、延納申請書に基づいて、延納の許可又は却下をします。
延納できることになった税金には、年率6.6%の利子税が発生します。
※ 利子税の割合について一定の要件に該当する場合には特例が設けられている。
贈与税(相続時精算課税)
相続時精算課税の趣旨
長寿高齢社会の進展等により、
財産が高齢者に集中し、有効活用されていない状況にあります。
そこで、高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させることを目的として、
平成15年度の税制改正において「相続時精算課税」の特例が創設されました。
この制度は、相続時精算課税の段階における贈与税額については、
相続の時に精算することを前提とした「相続税の前払い」としての性格を
有します。
相続時精算課税を選択した財産については、相続税の課税対象になります。
相続時精算課税の適用対象者及び適用手続
■ 適用対象者
@ 贈与者:贈与した年の1月1日において年齢が65才以上の親。
A 受贈者:贈与した年の1月1日において年齢が20才以上の子。
※ 適用対象者の拡充
平成27年1月1日以後の贈与については、
@ 贈与者は60才以上の親又は祖父母
A 受贈者は20才以上の子又は孫
■ 適用手続
@ 受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の
翌年2月1日から3月15日までの間に受贈者の所轄税務署長に対して
「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければならない。
A 当該届出書には、
受贈者の戸籍謄本その他の書類を添付しなければなりません。
B 受贈者(子)は、贈与者である父・母ごとに
「相続時精算課税」を選択することができます。
※ 例えば、父からの贈与は「相続時精算課税」、
母からの贈与は「暦年課税」を選択することができます。
C 贈与者(父・母)が年の中途で死亡した場合には、
贈与者の死亡に係る納税地の所轄税務署長に提出します。
※ 相続時精算課税を選択した場合には、
「暦年課税」には戻ることはできません。
「暦年課税」と「相続時精算課税」の良い点・悪い点を比較検討して下さい。
住宅取得等資金の贈与の特例とは?
相続時精算課税の贈与税の計算
■ 相続時精算課税を選択した受贈者(子)は、贈与者(父・母)ごとに
贈与により取得した財産の価格を合計します(贈与財産の合計額)。
■ 贈与財産の合計額から特別控除額(2,500万円)を控除します。
■ 控除した後の金額に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。
※ 相続時精算課税を選択した場合には、
2,500万円までは贈与税はかかりません。
(例)受贈者(子)は、
平成23年から父からの贈与について「相続時精算課税」を選択。
@ 【 平成23年 】 2,000万円の現金贈与
※ 2,500万円以下のため、贈与税なし。
A 【 平成24年 】 300万円の現金贈与
※ 2,500万円以下のため、贈与税なし。
B 【 平成25年 】 500万円の現金贈与
※ 2,500万円超のため、贈与税あり。
(2,800万円(合計額)ー2,500万円)×20%=60万円(贈与税)
※ 平成26年以降は、
父からの贈与については、20%の税率による贈与税が発生します。
相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
相続時精算課税選択届出書には、次の書類を添付します。
■ 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
@ 受贈者の氏名、生年月日
A 受贈者が贈与者の推定相続人であること
■ 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後
の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は
居所を証する書類でも差し支えありません。)
■ 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で
次の内容を証する書類
@ 贈与者の氏名、生年月日
A 贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月
1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
贈与税の税務Q&A(確定申告)
複数の人から贈与を受けたときの注意点
(Q) 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)の判定を教えてください。
(A) 暦年課税における贈与税は、
贈与を受けた年の1月1日〜12月31日までの1年間に、
贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を
控除した残額に対して課税されます。
この場合の基礎控除額は、
贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円
となります。
したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、
その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は
贈与者の人数にかかわらず110万円となります。
タックスアンサー (No.4410より)
両親から金銭を借入れた場合
(Q) 学生さんからのご質問
両親から金銭を借入れた場合には、税金は発生するのでしょうか。
(A) 両親から金銭を借入れた場合には、
@ その借入が借入金の返済能力や返済状況からみて
「金銭の賃借」であると認められる場合には、贈与にはなりません。
A「出世払い」又は「ある時払いの催促なし」などのような賃借の場合には、
借入金そのものが贈与として取り扱われます。
B 借入金が無利子などの場合には、
借入金利子に相当する金額は、贈与として取扱われる場合があります。
C 扶養義務者からの生活費・教育費として
通常必要な範囲で受けた財産については贈与税は課税されません。
共働きの夫婦が住宅購入時の注意点
(Q) 共働きの夫婦が住宅を買ったときの注意点について教えてください。
(A) 共働きの夫婦が住宅を購入するとき、
その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。
実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、
贈与税の問題が生じることがあります。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、
夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、
所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1としたケースの場合。
妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、
3,000万円の2分の1の1,500万円となります。
しかし、住宅購入のための資金は1,000万円しか負担していませんので、
差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
この場合、
資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、
贈与税の問題は生じません。
タックスアンサー (No.4411より)
負担付き贈与による課税
(Q)負担付き贈与による課税について教えてください。
(A)負担付贈与とは、
受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。
個人から負担付贈与を受けた場合には、
贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。
■ この場合の課税価格は、
@ 贈与された財産が土地や借地権などの場合及び家屋などの場合には、
その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を
控除した価額になります。
A 贈与された財産が上記の財産以外のものである場合には、
その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額となります。
※ 負担付贈与があった場合において、
その負担額が第三者の利益に帰すときは、
第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。
タックスアンサー (No.4426より)
税理士報酬・料金・費用の事例(法人・確定申告)
税務顧問契約に係る共通の標準料金表は次の通りです。